道路使用許可は何日前に申請?その許可期間は?
道路使用許可は何日前に申請?その許可期間は?
道路使用許可を取得するにあたって、大事なこと。
それはスケジュール管理です。
許可が必要な事業や業務を行うにあたって、必ずここまでに許可を得なければならないというタイムリミットがある方がほとんとでしょう。
ではそのタイムリミットまでに許可を得るためには
・何日前に申請をすれば良いのか?
・許可が下りるのに何日かかるのか?
・許可の期間は何日間?何週間?何ヶ月なのか?
など、「許可が下りるまでの日にち」や「許可期間」を把握しておかなくては、スケジュールを立てられません。
今回は道路使用許可にかかる申請期間や許可期間について解説していきます。
結論:道路使用許可に必要な期間についてわかります
Contents
①道路使用許可申請に必要な期間
道路使用許可は大まかに言うと、道路上で行おうとする行為が交通の妨げや危険を引き起こす恐れがある場合には、許可を取得して下さいね。と言うものです。
申請する先は、道路を管轄する警察署であり、直接申請書を届け出る必要があります。
では、この道路使用許可にかかる申請期間はどれくらいかかるでしょうか?
ポイント①:警察署の審査期間は2〜3日程度を目安に
道路使用許可を申請するまでの流れは下記のとおりです。
道路使用許可は警察に申請することになりますが、この審査期間は2〜3営業日みていれば問題ないでしょう。
ただしこれは、申請書類や添付書類に不備がない前提です。
ポイント②:申請書類や添付書類作成の時間は?
申請書類や添付書類作成の時間は、申請者や申請内容によって変わると言うしかありません。
必要書類は一般的に下記の内容です。
必要な添付書類
- 見取り図(現場地図)
- 道路使用の作業帯図等
- その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの※事前確認をお勧めします
- 例)
- 道路の現状図
- 現場写真
- 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
- 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
- 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
- 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
- 工程表(長期間の作業が行われる場合)
- 交通量調査結果(大規模工事の場合)
- 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
- 露店などの形態図(3号許可の場合)
- 誓約書
このように、許可の種類によっては提出する書類など変わってきます。
ポイント③:図面作成などの時間を考えておこう
道路使用許可は申請書類や添付書類を必要とします。
取得する許可の種類や作業の種類、道路の状況などによって提出する書類が変わりますが、作業帯図などを求められることもあります。
図面などは手書きやエクセルなどで作成することも認められているので、ご自身で作成しても問題ありませんが、慣れていない場合だと時間がかかってしまうこともあるでしょう。
ポイント④:道路使用許可申請は一週間見ておきましょう
とは言っても、申請期間の目安を知りたい方もいらっしゃるかと思います。
あえて期間を申し上げるとすれば、申請期間を一週間程度見ておきましょう。
ただし、先述の図面作成時間がどれくらいかかるかなどの不確定要素も多くあるので、あくまで目安と考えていただければ幸いです。
申請代行ができる経験豊富な行政書士に任せることができれば、申請がスムーズに進むため、スケジュール管理が非常にしやすいです。
期間短縮することも可能な場合がございますので、ぜひお気軽にご相談ください
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お問い合わせ②道路使用許可の期間
前項では、道路使用許可の「申請期間」について、解説させていただきましたが、道路使用の「許可期間」について解説していきます。
許可の期間は、申請する許可の内容によっても変わりますが、
申請に係る行為に必要な最小限の期間となります。
福岡県警察のホームページを見ると許可期間の記載がありますので、見てみましょう。
1ヶ月〜半年、場合によっては1年間以内と、許可の種類によって最大期間が変わります。
これらの期間を超える場合には、再申請が必要になりますので、注意しましょう。
また、地域によっても許可期間が変わる可能性はありますので、確認をするようにしましょう。
まとめ
以上、道路使用許可にかかる期間を解説いたしました。
これで何日前までに申請すれば良いか、何日間許可の申請期間があるのかご理解いただけたのではないでしょうか。
不確定要素も多くございますので、スケジュールは行政書士に依頼すると管理がしやすいです。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
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