踏切・交差点の近くの道路使用許可|作業車を置く位置と鉄道会社との協議

専門行政書士が解説

踏切・交差点の近くの道路使用許可|作業車を置く位置と鉄道会社との協議

踏切・交差点の近くで作業車を置く位置の注意点と、鉄道会社との協議が分かります

「踏切のすぐ横で作業したいが、作業車を停めても大丈夫か」
「線路の近くで作業するとき、JRに何か連絡する必要があるのか」
「交差点の近くに、店の駐車場の出入口を作りたい」

結論からお伝えすると、交差点・横断歩道から5メートル以内、踏切・バス停から10メートル以内は、道路交通法で停車・駐車が禁止されている場所なので、作業車の位置は警察署に慎重に見られます。
踏切の近くでは、車道をふさいで片側交互通行にすると車の列が踏切にかかるおそれがあるため、作業車を歩道に置くなど、車道をふさがない計画にできるかがポイントです。

また、線路の近くで作業する場合は、警察署の許可とは別に、鉄道会社との協議が必要になることがあります。

今回は、作業車を置く位置の注意点、線路の近くで作業するときの鉄道会社との協議、交差点の近くに出入口を作るときの距離の基準を解説していきます。

1.交差点や踏切の近くは、作業車を置く位置に注意します

車が行き交う道路

①道路交通法で、停車・駐車が禁止されている場所があります

ポイント:交差点・横断歩道から5メートル以内、踏切・バス停から10メートル以内です

道路交通法第44条では、交差点や踏切の近くなど、車を停車・駐車してはいけない場所が決められています。
図にすると、次のようになります。

図の赤い斜線の部分が、停車・駐車が禁止されている部分です。
左から踏切、横断歩道、交差点、バス停の順に描いています。
交差点・横断歩道・踏切の上はもちろん、その手前と先も、それぞれの端から5メートルまたは10メートル以内が対象です(バス停の近くは、バスが運行している時間帯に限られます)。

道路交通法第44条第1項(抜粋)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

道路交通法(e-GOV法令検索より引用)

このほか、消火栓や駐車場の出入口の近くなども、道路交通法第45条で駐車が禁止されています。

道路使用許可を受けても、こうした場所に自由に車を停めてよくなるわけではありません。
作業車を置けるのは許可された場所・時間の範囲内だけで、そもそも認められるかどうかは、警察署が交通への影響を見て判断します。
図面を描く前に、作業する場所から交差点・横断歩道・踏切・バス停までの距離を測っておきましょう。

②踏切の近くでは、止めた車の列が踏切にかからないかが確認されます

ポイント:車道を片側交互通行にすると、踏切の中で車が止まるおそれがあります

踏切の近くで車道をふさいで片側交互通行にすると、交通誘導員に止められた車の列が伸びて、踏切の中で車が止まってしまうおそれがあります。
踏切の近くの作業で警察署が特に気にするのは、この点です。

当事務所が、踏切のすぐ横での作業について警察署に電話で事前に相談したところ、作業車を歩道に置き、車道をふさがない計画であれば、踏切の近くでも大きな問題にはならないだろうという見立てでした。
その際、警察署からは、作業車で踏切の警報機の赤いランプが見えにくくならないかという点も見ていると言われました。
また、切った枝が踏切側に落ちないよう配慮してほしいとも言われました。

どこまで認められるかは、道路の幅や交通量によって変わり、最終的には警察署の判断になります。
踏切の近くで作業する場合は、計画の段階で警察署に相談しておくと安心です。

③歩道に作業車を置くときは、歩行者の通り道を残し、市や県にも確認します

ポイント:交通誘導員を配置して、歩行者を安全に通します

作業車を歩道に置くと、車道への影響は小さくなりますが、今度は歩行者の通り道が問題になります。
作業車の横に歩行者が通れる幅を残し、交通誘導員を配置して歩行者を誘導します。

国土交通省の「建設工事公衆災害防止対策要綱」では、歩行者用の通路の幅は0.9メートル以上(高齢者や車椅子の方の通行が想定されない場合は0.75メートル以上)、歩行者の多い場所では1.5メートル以上とされています。

作業車を置いて作業するだけであれば、基本的には警察署の道路使用許可で足ります。
ただし、当事務所が市道の歩道に作業車を置く作業を申請したケースでは、警察署から、念のため市に確認しておくよう言われました。
市役所に問い合わせたところ、市の許可は不要で、道路使用許可が出たら許可証の写し(図面を含む)を道路の担当課に提出してほしいとのことでした。

歩道に作業車を乗り入れる場合は、道路を管理している市町村や県の担当課にも、一度確認しておきましょう。
なお、歩道を守るために敷鉄板を敷いたままにする場合などは、道路管理者の道路占用許可も必要になります。

作業車の位置や歩行者の通り道を描く交通規制図の書き方は、下記の記事で詳しく解説しています。

詳細はこちらから

2.線路の近くの作業は、鉄道会社との協議が必要な場合があります

①国の要綱で、鉄道会社との事前協議が定められています

ポイント:警察署の道路使用許可とは別の手続きです

線路のすぐ近くで工事や作業をする場合は、警察署の道路使用許可とは別に、鉄道会社との協議が必要になることがあります。
国土交通省の「建設工事公衆災害防止対策要綱」でも、工事の発注者は鉄道会社と協議しなければならないとされています。

第40(鉄道事業者との事前協議)第2項
発注者は、鉄道敷内又は鉄道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合においては、鉄道事業者に委託する工事の範囲及び鉄道保全に関し必要な事項を鉄道事業者と協議しなければならない。

建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号より引用)

クレーンや重機が倒れたり、切った木が線路側に倒れたりすると、列車の運行が止まり、大きな事故につながるおそれがあるためです。

②JR九州では、線路の中心から概ね8メートル以内が目安です

ポイント:重機が倒れたときに線路に届く場所も対象になります

JR九州は、線路の中心から概ね8メートル以内で行う工事を「鉄道近接工事」としています。
8メートルを超える場所でも、重機が倒れたときに線路に届くおそれがある場合など、使う重機や機材によっては対象になります。

JR九州が、協議の必要な主な作業として挙げているのは、次のようなものです。

JR九州との協議が必要な主な作業(在来線)
  • 建物の新築・解体・修繕(クレーン・杭打機・掘削機の使用、足場の設置・撤去など)
  • 立木の伐採
  • 道路や橋の点検・補修・架け替え・塗装
  • 線路の上空を横断する電線の工事、電柱の建て替え
  • 線路沿いでの掘削・盛土

※出典:鉄道近接工事とは?(在来線編)(JR九州)をもとに当事務所で要約

木の伐採や剪定の場合は、木の高さや線路までの距離、切り方によって協議が必要かどうかが変わります。
作業の内容を具体的に伝えて、線路を管理している鉄道会社に確認してください。
西日本鉄道など、JR以外の鉄道の近くで作業する場合も同じです。

③協議から着工まで1〜2か月はかかるので、道路使用許可は日程が決まってから申請します

ポイント:先に道路使用許可を取ると、日程がずれて申請し直すことになりかねません

JR九州の近接工事の申請サイトでは、協議の申請から着工まで、通常は1〜2か月程度、JRの電線の防護などが必要な場合は4〜5か月程度(場所によっては半年程度)かかるとされています。
協議の中で、工事管理者や列車見張員といった保安要員の配置を求められることもあり、その費用は申請者の負担とされています。

道路使用許可は、鉄道会社との協議が終わり、作業する日が決まってから、その日に合わせて申請するのが確実です。
先に許可を取ってしまうと、協議の日程がずれたときに期間が合わなくなり、申請し直すことになりかねません。

3.歩道を切り下げる際には交差点からの距離に注意します

①歩道の切り下げには、道路管理者の承認と道路使用許可が必要です

ポイント:歩道の切り下げ工事は道路管理者と警察署の2箇所と協議する

店舗や住宅の駐車場の出入口を作るために、歩道の縁石を切り下げる工事は、道路管理者の承認を受けて行う「道路自費工事」(道路法第24条)です。
ここでいう道路管理者は、工事をする道路の種類によって決まります(道路法第13条・第15条〜第17条)。
町道であれば町役場、市道であれば市役所のように、その道路を管理している役所が申請先になります。

道路の種類と道路管理者(申請先)
道路の種類道路管理者(申請先)
一般国道(指定区間)国(国土交通省の国道事務所)
一般国道(指定区間外)県(福岡県では県土整備事務所)
県道県(福岡県では県土整備事務所)
市道・町道・村道市役所・町役場・村役場

※福岡市・北九州市(政令指定都市)の中では、一般国道(指定区間外)と県道も市が管理しています(申請先は各区役所)。

目の前の道路が国道・県道・市道のどれに当たるかは、国道や県道であれば、道路沿いの路線番号の標識で分かることもあります。
市道や町道は標識がないことも多いため、迷ったときは市役所や町役場の道路の担当課に問い合わせて、どこが管理している道路かを確認しておきましょう。

また、切り下げ工事は歩道の上で行うため、道路管理者の承認とは別に、警察署の道路使用許可も必要になります。

②交差点や踏切の近くには、出入口を作れないことがあります

ポイント:北九州市では、交差点から5メートル以内は原則として承認しないとされています

道路管理者は、車の出入口を作ってよい場所について基準を定めています。
福岡県内の例として、北九州市の基準では、次のような場所には原則として出入口(乗り入れ施設)の設置を承認しないとされています。

乗り入れ施設の設置を原則承認しない場所(北九州市)
  • 交差点又は曲がり角から5メートル以内の場所
  • バス・路面電車の停留所又は安全地帯から10メートル以内の場所
  • 横断歩道・橋・踏切・トンネル・陸橋から10メートル以内の場所
  • 街路樹・交通信号機・道路照明灯などの撤去や移設が必要な場所(施設の管理者が同意した場合を除く)
  • そのほか、道路交通に支障となるおそれのある場所

※出典:歩道の切下げ(車両の出入り口)工事の承認手続き(北九州市)をもとに当事務所で要約。街路樹などの撤去・移設が必要な場所を除き、所轄の警察署との協議が整った場合は例外とされています。

これは、1章で説明した停車・駐車が禁止される距離とは別の基準です(例えば横断歩道は、停車・駐車の禁止は5メートル、北九州市の出入口の基準は10メートルです)。
距離の数字や例外の扱いは、道路管理者ごとに違います。
工事をする場所の基準は、道路を管理している市町村や県の窓口で確認してください。

③図面の寸法が、どこから測ったものかを確認します

ポイント:北九州市の基準では、交差点の角を切った部分(隅切り)の端から測ります

北九州市の基準の参考図では、交差点の角を斜めや丸く切り取った部分(隅切り)が終わる位置から5メートルを測っています。
図面で出入口の位置を確認するときは、寸法がどこからどこまでを測ったものかに注意が必要です。

当事務所が申請を担当した案件でも、施工図の寸法線と注記を読み取り、隅切りの端から切り下げが始まる位置までの距離を確認しました。
途中で出入口を1メートル交差点側へ寄せたいという話もありましたが、寄せると交差点からの距離が5メートルを切り、承認されないおそれがあったため、当初の位置のまま申請しました(寄せる場合に備えて、差し替え用の図面も用意しておきました)。

出入口の位置は、建物や外構の設計が固まってからでは動かしにくくなります。
交差点の近くの敷地では、設計の段階で道路管理者に相談しておくと安心です。
道路自費工事の手続きは、下記の記事で詳しく解説しています。

詳細はこちらから

4.まとめ

以上、踏切や交差点の近くで作業するときの注意点について解説いたしました。
交差点や横断歩道の近く、踏切やバス停(運行時間中)の近くは、道路交通法で停車・駐車が禁止されている場所なので、作業車を置く位置は慎重に決める必要があります。
踏切の近くでは、待っている車が踏切の中で止まらないかが確認されるため、作業車を歩道に置くなど、車道をふさがない計画にできるかがポイントです。

線路の近くの作業は、鉄道会社との協議が必要になることがあり、協議の申請から着工まで、通常でも1〜2か月ほどかかります。
交差点の近くに出入口を作る場合も、交差点や踏切からの距離の基準があるので、設計の段階から道路管理者や警察署に相談しておきましょう。

ご自身で申請するということになると

・事前調査の時間
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