工事着手届・完了届(竣工届)とは?道路占用許可の取得後に必要な届出を解説

専門行政書士が解説

工事着手届・完了届(竣工届)とは?道路占用許可の取得後に必要な届出を解説

建設現場や看板を設置する際に必要になる許可が、道路占用許可です。
道路占用許可は一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。

これらの許可を取得すれば、あとはやることない!と安心してはいけません、まだやることは残っています。

今回は道路占用許可を取得した後に行う手続きのことについて解説していきます。

1.道路占用許可取得後に必要な手続き

①道路占用許可の一般的な流れ

ポイント:道路占用許可と道路使用許可はセットで

道路占用許可の申請は、道路使用許可の申請とセットで行います。

根拠法令

  • 道路使用許可
    • 道路交通法
  • 道路占用許可
    • 道路法

申請先

  • 道路使用許可 
    • 道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署長
  • 道路占用許可
    • 道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。

道路使用許可と道路占用許可はセットで申請しますが、上記のように申請先が別々のため、少し手間がかかってしまいます。

そのため、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

ポイント:事前相談を関係庁舎にする

地域によってはどちらを先に申請するか違ったりするケースもあります。

ですので、申請の際には、事前相談を関係庁舎にしておくことをお勧めします。そうでないと何度も警察署や役所に足を運ぶことになってしまい効率が悪いです。

詳しい流れや、申請先について知りたいという方は下記の記事をご覧ください

2.道路占用許可取得後にする届出

①道路占用工事着手届

その名の通り、道路占用許可を取得後、工事に着手する前に必要な届出となります。

着手届とは

  • 占用工事着手前に、着手日を記載して提出
  • 警察署の道路使用許可を受ける場合は、その許可書の写しを添付

福岡県HPより抜粋

届出先は、道路の管理者つまりは、国や、都道府県や、市区町村となります。

各役所のホームページに掲載されていますので、ダウンロードして利用しましょう。

福岡市のように着手届と完了届の書式がまとまっているものもあります。

②道路占用工事完了届

道路の占用工事が終了すれば、その完了届を提出する必要があります。

完了届とは

  • 占用工事完了後に、完了日を記載して提出
  • 工事の施工前、施工中、施工後の写真を添付
  • 舗装の復旧の写真は、舗装構成が分かるようにする

福岡県HPより抜粋

ポイント:道路が破損していないかどうかの確認するために必要

要するに、道路を使用したり占用したりしたことによって、道路が破損していないかなど確認するために、完了届が必要です。
工事施工前・施行中・施工後の写真を添付するようにしましょう。
もし道路が破損してしまっていた場合には、現状復帰する必要があります。

ポイント:完了届は「完成届」「しゅん功届(竣工届)」と呼ばれることもあります

同じ内容の届出でも、道路管理者によって届出の名称が違います。
役所のホームページで「完了届」が見つからないときは、「完成届」「しゅん功届(竣工届)」という名称でも探してみてください。
呼び方が違っても、工事が終わったことを道路管理者に報告し、現場を確認してもらうという役割は同じです。

道路管理者ごとの名称・様式の例

  • 福岡県:道路占用工事着手・完了届(着手と完了が1枚にまとまった様式)
  • 福岡市:工事着手届(様式第3号)・工事完成届(様式第4号)/提出先は各区役所の維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)
  • 横浜市:占用物件設置工事しゅん工届
  • 茨城県:道路占用工事着手届(様式第7号)・道路占用工事完了届(様式第8号)

ポイント:完了届は提出期限が決まっていることがあります

福岡県のように「占用工事完了後に、完了日を記載して提出」とだけ示されている場合もあれば、「工事を完了した日から14日以内」のように期限が決められている自治体もあります。
期限は許可書の条件欄に書かれていることも多いので、許可が下りたその場で確認しておくと安心です。
提出が遅れると次の占用許可の審査に影響することもありますので、工事が終わったらすぐに動きましょう。

※出典:福岡県「道路占用申請の様式をダウンロードできます」福岡市「道路の占用と占用手続き」横浜市「道路占用手続きについて」茨城県「道路占用(道路法第32条)について」

③許可の内容に変更がある場合

許可の内容に変更があった場合には、事前にもしくは事後に変更の届出をする必要があります。

申請内容に変更があった場合の対応

  • 住所又は氏名若しくは名称を変更した場合
    • 変更から30日以内に届出
  • 相続又は法人の合併若しくは分割により道路占用者の地位を承継した場合
    • 変更から30日以内に届出
  • 道路占用許可に基づく権利を他人に譲渡する場合
    • 事前に申請をし、承認を要する
  • 占用を廃止する場合
    • (占用物を撤去する際に、道路掘削等の工事をする場合は道路占用許可申請が必要になります。)
      事前に届出
  • 工期を延期する場合
    • 事前に届出
    • 延期に伴い、占用料に変更がある場合は道路占用許可申請が必要になります。
  • 一時的で軽微な占用をする場合
    • 事前に申請し、承認を要する

ポイント:自治体によって変わる可能性あり

これら工事開始届や完了届、変更届に関しては、地域や道路管理者によって、添付書類などの提出ルールが違う可能性がございますので、事前に確認するようにしましょう。

3.まとめ

今回は道路占用許可を取得した後に必要な工事着手届・完了届(竣工届)について解説しました。

許可申請だけで終わりだけではなく、工事開始時や完了時にも書類の提出が必要なんですね。

このように、ご自身で申請するということになった場合には、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

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