道路使用許可・占用許可を行政書士に頼むメリット
道路使用許可・占用許可を行政書士に頼むメリット
道路使用許可や道路占用許可は、様々な場面で必要になる許可です。
・上棟する為、クレーン車を道路上に設置する必要がある
・足場を敷地内に設置するが一部道路上に設置する必要がある
・道路上で、宣伝のためチラシを配りたい
など上記の場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要です。
これらの許可申請はご自身で行うことも可能ですし、行政書士に依頼し、代行することもできます。
今回は、行政書士に申請代行を依頼した場合のメリットを解説させていただきます。
結論:行政書士に依頼することのメリットがわかります
メリット①時間の短縮につながる
一番の大きなメリットはこの理由につきるのではないでしょうか。
考えられる必要な時間
- 必要書類が何かを調べる時間
→そもそもどの許可に該当するのか、必要書類には何があるのかなど「調べる」と言う作業に時間が必要です。 - 現場の測量時間
→使用したい道路の幅員など測る必要があります。現地に行く時間も含まれますよね。 - 申請書類や図面の作成時間
→当然書類の作成自体も時間がかかります。図面の作成する時間も必要です - 警察署への申請と受領にかかる時間
→申請は原則、警察署に行く必要があります。受領も同様のため、最低2回は行かないといけないこともあります。
<道路占用許可の場合は下記も追加>
- 役所への事前受付時間
→占用許可の場合には事前相談が必要です - 役所への申請時間
→占用許可は道路管理者である役所が申請先です - 役所での許可証受領にかかる時間
→申請書を提出すると警察協議書一式を渡されますので、所轄警察署へ提出します。
申請に関わる時間は事業者の状況や書類の準備状況によって異なります。
多くの場合、申請には最低申請と受領あわせて最低2度も警察署や役所に足を運ぶ必要があります。
もし遠方の場所での申請だった場合には、移動時間、人件費、交通費などを考慮すると、行政書士に依頼する方が費用と時間を節約できる場合もあります。
メリット②スケジュールが立てやすい
ご自身でする場合には、許可申請自体になれていなくて、書類が不足し、追加書類が必要だったり、申請書の書き直しで、工期が遅れてしまったりすることもあり得ます。
また、ご自身で申請する場合にが、先述のとおり、何度も役所に足を運ぶ手間や時間も必要です。
それらを経験豊富な行政書士に依頼することで、許可申請をスムーズに取得することができます。
道路使用許可の申請に必要な役所との事前協議や確認を任せることができるため、自身の仕事に集中して取り組むことができるでしょう。
つまり、工事や納品、開業の期日が決まっている場合には、行政書士に頼む方が、自分の本来の業務に集中できるだけでなく、追加書類の不備や書き直しによるリスケジューリングを考えることもないため、スケジュールを立てやすいと言えるでしょう。
メリット③関連する許可へも対応可能
行政書士による道路許可申請では、使用内容に応じてさまざまな許可や届出が必要になることがあります。
例えば、道路関係で言えば、「通行禁止道路通行許可申請」「特殊車両通行許可」「制限外積載許可」「工事着手届」「工事完了届」などが挙げられます。
道路関連だけでなく、「飲食店営業許可」や「農地転用」などの道路に関連のなさそうな申請も関わってくることが多くあります。
専門の行政書士は、これらの許可や届出の同時申請も対応可能ですので、安心して任せることができます。
デメリット①費用がかかる
ポイント:遠方での申請の場合、行政書士に頼むほうが安いかもしれません
道路許可の申請には費用がかかるというデメリットがありますが、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方が費用を抑えることができる場合もあります。
先ほども申し上げた通り、遠方での申請の場合などはその地域の管轄の行政庁に足を何度も運ぶ必要があり、人件費や交通費などを考えると行政書士に頼む方が安く上がる可能性も考えられます。
その上、自身の業務に集中できると言うこともデメリット以上に大きなメリットかと思いますので、その点も含めて検討されることをお勧めします。
まとめ
以上、行政書士に依頼をするメリットを解説させていただきました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
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