道路を全面通行止めにする時に必要な手続き
道路を全面通行止めにする時に必要な手続き
道路を本来の目的である通行以外で利用する場合には、道路使用許可の取得が必要です。
道路の工事や建設工事などで道路を通行止めにする場合などに、道路使用許可は必要となりますが・・・
道路使用許可以外にも必要な手続きがあります。
今回は、道路を全面通行止めにする場合に必要な手続きを解説していきます。
結論:道路を全面通行止めにする時に必要な手続きがわかります
Contents
道路を全面通行止めにする時に必要な手続き
1.道路使用許可が必要
道路を全面通行止めにする時には、まず道路使用許可が必要です。
本来の目的である通行以外で利用しておりますので、道路を管轄する警察署長の許可を得る必要があります。
道路使用許可に関する流れや申請先については過去の記事にまとめておりますので、下記からご覧ください。
2.全面通行止めにする場合
①自治会長の同意書が必要です。
ここからが本題ですが、上記の図のように道路を全面通行止めにして、人や車が入れないようにする場合があると思います。
幅員が狭い道路の場合に、やむを得ず全面通行止めにする必要がありますが、このようなケースの場合には、町内の自治会長の同意を得る必要があります。
同意書はどのような書式でも良いかと存じますが、
・同意を得る当日の日付
・通行止めをする目的
・路線名(道路名)、通行止めする場所(住所)
・通行止め期間
・施工業社名
【以下は自治会長に書いてもらう項目】
・自治会名
・自治会長の住所
・自治会長名
などが項目としてあれば充分でしょう。
とはいえ、警察署によって同意書の内容が変わる可能性がありますので、事前に確認しておくのが良いでしょう。
②自治会長の連絡先を知るには
自治会長の同意書がいるのはわかったけど、どうやって連絡先を知れば良いのか、わからないですよね。
ポイント:市区町村の役場で教えてもらえます
自治会長の連絡先は、道路使用許可を申請するのに自治会長の同意書が必要な旨を各市町村の役場に伝えれば教えてもらえます。
電話、もしくは市区町村役場まで出向いて聞くようにしましょう。
連絡先がわかれば、自治会長に連絡して、道路使用許可の申請に同意書が必要な旨を伝えましょう。
自治会長も慣れていますので、話せば分かる人も多いので、同意書を得るまではスムーズでしょう。
ポイント:同意書の対応は土日になることが多いでしょう
自治会町が、現在お仕事をされているかどうかにもよりますが、土日の方が比較的アポイントが取りやすいことが多いです。
土日での対応になる場合には、会社勤めの方はお休みである場合も多く、休日出勤せざるを得ないという場合もあるでしょう。
当事務所にお任せいただけましたら、
・即日対応
・平日土日祝対応
・自治会長の同意書対応も可能
ですので、安心してご依頼いただけます。
ぜひお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ③ガードマンの配置計画や周辺迂回図も必要
全面通行止めにする場合、近隣住民の安全や交通のことも考えて、交通誘導員(ガードマン)の配置計画や近隣住民への通行止めに対する周知の対応も重要です。
ポイント:ガードマンの配置について知りたい方は下記から
過去の記事で、交通誘導員の配置目安についてまとめておりますので、気になる方はご覧ください。
ポイント:迂回経路図の提出が必要
通行止めする影響で、道路を使用できないことにより、近隣住民がどのようにして家に入るのか、どのようにして車を出すのかなどの計画を示すために迂回経路図の提出が求められます。
作成するのはGoogleマップを利用して、手書きで書くので問題ありません。
3.片面通行止めにする場合
片面通行止めにする場合には、自治会長の同意書や迂回経路図などの提出は原則必要ありません。
とはいえ、道路の状況によっては必要な場合もありますので、事前に管轄警察署へ相談しておくのが良いでしょう。
まとめ
今回は全面通行止めにする場合に必要な申請や手続きについて、解説させていただきました。
道路使用許可の申請は警察署や役所に訪問する必要があるため、平日の日中でしか対応できず、また、今回のような道路の全面通行止めがある場合には、自治会長の同意を得る必要がありますので、土日の方が対応しやすい場合が多く、手間や時間かかってしまいます。
このように、ご自身で申請するということになった場合には、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作l成
など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、
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