道路使用許可はオンライン申請できる?

道路使用許可はオンライン申請ができる?
道路を本来の目的である通行以外で利用する場合には、道路使用許可の取得が必要です。
道路を管轄する警察署長の許可を受ける必要がありますが、これらの申請はオンライン申請ができるのか、ご存知でしょうか?
もしオンライン申請ができるのであれば、業務効率が進みそうです。
今回は道路使用許可のオンライン申請について解説していきます。
1.道路使用許可はオンライン申請できるのか?

ポイント:2025年12月15日から、e-Govでオンライン申請ができるようになりました。ただし・・・
道路使用許可の申請書は、使用する道路を管轄する警察署に提出します。
以前も警察庁の「警察行政手続サイト」からオンライン申請はできましたが、対象が限られていました。
2025年(令和7年)12月15日午後2時から、デジタル庁が運営する「e-Gov(イーガブ)電子申請」で道路使用許可の申請ができるようになりました。
「警察行政手続サイト」は、同じ日時に閉鎖されています。
ポイント:オンラインでも結局手数料を窓口で支払わないといけない
ただし、福岡県警察では手数料が警察署の窓口等での納付とされているため、オンラインで申請しても警察署に足を運ぶ場面が残ります。
一方で、許可証そのものはe-Gov上で電子データとして交付されます。
つまり、「道路使用許可はオンラインでは出せない」という時代は終わりました。
ただし、手続のすべてがオンラインで完結するわけではありません。
2.e-Govで申請できる道路使用許可の手続

福岡県警察が公表している一覧表(オンライン化対象手続一覧・PDF)を見ると、道路使用許可に関係する手続は次の4つです。
いずれも、利用するのは「e-Gov」です。
①道路使用許可の申請
ポイント:「過去に許可を受けた申請だけ」という限定はなくなりました
以前の「警察行政手続サイト」では、道路使用許可の申請は「基本的に定型的・反復継続して行うもの(申請者の住所・氏名の変更、過去に行った申請と同一の内容の申請等)」を対象と案内されていました。
e-Govに移行した後の福岡県警察の案内や「オンライン化対象手続一覧」には、この限定の注記は見当たらず、道路使用許可の申請そのものが対象手続として載っています。
ただし、道路使用許可の申請については、北海道・石川県・岡山県・山口県の4道県警察がe-Govからの申請を受け付けていません(福岡県警察は受け付けています)。
また、イベントなど道路交通への影響が大きいものは、計画の段階から警察署に事前相談をしてくださいと案内されています。
緊急を要する工事などは、申請先の警察署に電話等で問い合わせることになります。
②道路使用許可証の記載事項の変更の届出
ポイント:手元の許可証を警察署に出し直す必要はありません
許可を受けた後に、申請者や現場責任者の住所・氏名などが変わったときの届出です。
e-Govの案内では、窓口で許可証の交付を受けた後にオンライン届出へ切り替えた場合でも、手元にある許可証を警察署等に提出する必要はないとされています。
ただし、届出の内容によっては、補正(書類の不備の訂正)を求められることがあります。
変更の内容によっては、新たに道路使用許可の申請が必要になる場合もあります。
なお、この届出の手数料は不要です。
③道路使用許可証の再交付申請
ポイント:許可証をなくした・汚したときの再交付もオンラインでできます
交付された道路使用許可証を、紛失した・汚した・破れたといった場合の再交付の申請です。
②と同じく、手元の許可証を出し直す必要はありません。
なお、再交付の手数料は600円(1申請につき・福岡県領収証紙)です。オンラインで申請した場合の納付の方法は、申請先の警察署にご確認ください。
再交付の申請については、石川県・岡山県の県警察がe-Govからの申請を受け付けていません。
④道路使用許可の申請(道路管理者用)
道路占用許可(道路法第32条第1項・第3項)が必要な行為について、道路管理者を経由して道路使用許可の申請書を出す場合(道路交通法第78条第2項)に、道路管理者(国・県・市などの道路管理部局)が使う申請フォームです。
工事会社やイベント主催者の方は、このフォームからは申請できません。①の「道路使用許可の申請」から申請します。
3.オンラインでの申請方法

オンラインでの申請は、デジタル庁が運営するe-Gov(イーガブ)電子申請で行います(以前の「警察行政手続サイト」は2025年12月15日に閉鎖されました)。
下記の申請の流れは福岡県警察HPを参考にしておりますので、地域によっては方法が変わる可能性があります。
その点ご了承ください。
オンライン申請の流れ
- e-Govのアカウントを用意し、パソコンに専用アプリをインストールします
※道路使用許可の申請には電子署名(書面でいう実印の押印にあたるもの)が必要で、そのための電子証明書を用意します
※法人・個人事業主向けの共通認証システム「GビズID」でログインする場合は、電子署名と電子証明書が不要になります - e-Gov電子申請から、申請書と添付書類を送信します
- 申請後、手数料の納付や補正(書類の不備の訂正)について、申請先の警察署から連絡が入ることがあります
- 手数料を納付します(道路使用許可は1申請につき2,400円・福岡県領収証紙)
※福岡県警察では、手数料は警察署の窓口等での納付とされています
※納付は審査が終わるまでに行います - 道路使用許可証は、e-Gov電子申請の画面上で電子データとして交付されます
利用上の注意事項
e-Govと福岡県警察の案内では、次の点が示されています。
■手数料は、警察署の窓口等での納付になります
■納付された手数料は還付できません
■申請の内容によっては、許可できない場合や、補正をお願いすることがあります
■道路占用許可も必要な場合は、道路占用許可申請書等のデータを添付書類追加欄に添付することで、一括して申請できます(この場合、道路占用許可証は書面での交付になります)
■緊急を要する工事など、急ぐ場合は、申請先の警察署に電話等でお問い合わせください
■警察署等の窓口での申請・受付は、これまでどおりできます
※オンライン申請の対象となる手続きや条件は変わることがあるため、申請前に福岡県警察の案内でご確認ください。
4.オンライン申請は実務で使えるのか?

ポイント:手数料の納付があるため、結局は警察署へ行くことになります
オンラインで申請できるようになったとはいえ、福岡県警察では手数料が警察署の窓口等での納付とされているため、新規の道路使用許可の申請では、手数料を納めるために警察署へ出向く場面が残ります(納付の方法は申請先の警察署にご確認ください)。
また、申請書や添付書類に不備があれば、補正のやり取りも必要です。
工事の予定が迫っている案件では、窓口に持参して、その場で不備を指摘してもらい、直したほうが早い場面も多くあります。
一方で、手数料のかからない記載事項の変更の届出は、オンラインの利点が大きい手続です。
手元の許可証を出し直す必要もないため、窓口へ出向かずに手続を終えられます。
遠方の警察署が管轄になる現場では、移動時間を考えるとオンラインを検討する価値があります。
なお、e-Govを使うには、あらかじめアカウントと専用アプリ、電子証明書(GビズIDを使う場合は不要)の準備が必要です。
申請が年に1回あるかどうかという頻度であれば、準備の手間に見合うかどうかを含めて検討されるとよいでしょう。
窓口に行く場合の受付時間や、申請から許可が下りるまでの日数を確認したい方は、下記の記事をご覧ください。
5.まとめ
今回は道路使用許可がオンライン申請でできるかどうかについて解説いたしました。
2025年12月15日にe-Govへ移行したことで、道路使用許可の申請・記載事項の変更の届出・再交付の申請は、いずれもオンラインで申請できるようになりました。
ただし、福岡県警察では手数料を窓口等で納めることになっているため、新規の申請では警察署へ行く場面が残ります。
現場の予定や手続の種類によって、窓口とオンラインを使い分けるのが現実的です。
このように、ご自身で申請するということになった場合には、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署へ申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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