解体工事に道路使用許可や誘導員は必要?

専門行政書士が解説

解体工事に道路使用許可やガードマンは必要?

解体工事に必要なものは、建物の状況や周辺環境、業者によって異なりますが、基本的にはトラックや重機、足場、養生シートなどが含まれます。

解体現場には、これらの機材や器具を運ぶためのトラックや重機、作業員の移動に使用する車両が駐車されることが一般的です。

解体工事をする際にガードマンは必要になるのでしょうか?
はたまた道路使用許可は必要なのでしょうか?

今回は解体工事に道路使用許可や誘導員の配置が必要か解説いたします。

結論:解体工事の際に必要な対応がわかります

①道路使用許可は必要か?

ポイント:道路上での作業を行う場合には必須

家の解体工事に道路使用許可が必要かどうかについてですが、道路上での作業を行う場合は原則として必須と考えるのが賢明です。

解体工事を含む道路上での作業には、事前に道路使用申請を管轄の警察署に提出する必要があります。これは道路交通法で規定された義務であり、必ず事前に申請を行うことが求められます。

道路に工事車両が出る場合などは、道路使用許可が必要

②誘導員の配置は必要か?

一方、誘導員の配置に関する規定は法律で明確に定められていませんが、多くの場合、各自治体の条例や要項によって定義されています。自治体毎に確認するようにしましょう。

ポイント:道路上での作業を行う場合にはほぼ必須

基本は必要と考えるのがベターです。
道路使用許可を取得する際に、作業帯図の提出を求められますが、誘導員の配置箇所の記載が必要になります。

作業帯図の例

上記の図面を見て、警察署は誘導員の配置人数が適切か確認します。
もし、人数が足りない、配置箇所に問題があるという場合には不許可になる可能性もあります。

ポイント:誘導員の役割は重要

そもそも家の解体工事中は、道路の封鎖や一部利用などで近隣住民に迷惑をかけることがあります。道路の使用に加えて、騒音やホコリの飛散など、日常生活では感じないストレスが溜まり、トラブルに発展する可能性もあります。

こうした状況で、近隣の安全対策やトラブル防止のために誘導員が重要な役割を果たします。特に、工事現場が通学路に面している場合は、子供たちの安全確保が重要です。重機が稼働している現場では、重機から離れた安全なルートを通るように誘導する必要があります。

③道路占用許可が必要になることもある

解体工事には道路占用許可が必要になる場合もあります。
重機をそのまま道路上で利用する場合に、道路を破損してしまう恐れがあります。

そのため、道路が破損しないように鉄板で道路を養生します

道路上やその上空、地下に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。

ポイント:道路の鉄板養生は道路の占用にあたる

つまり道路が破損しないように鉄板で養生することは、道路の占用行為にあたるのです。つまり道路占用許可が必要です。

道路占用許可を取得せず、道路の破損を原状回復しない場合、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。もちろん、道路を破損させた責任が解体業者にある場合は、解体業者が復旧工事を行います。

⑤道路使用・占用許可許可の流れは?

ポイント:下記の記事を詳しくご覧ください

上記をご覧いただきますと道路使用許可や占用許可の流れを理解できます。

道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

当事務所に
丸投げでお任せしませんか?

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。

併せて読みたい記事
料金の確認はこちらから

当事務所では、道路使用許可・道路占用許可の代行申請を行なっております。

駐車場手配代行も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ