【Q&A】よくあるご質問
【Q&A】よくあるご質問
道路使用許可・道路占用許可・駐車場手配の代行サービスにおいてよくあるご質問をまとめました。ご案内している質問以外のことでもお気軽にお問い合わせください。
道路使用許可・道路占用許可申請について
Q1:道路使用許可とはなんですか?
道路は本来、歩行者、自転車通行者、自動車が通行するために作られたものです。
本来の目的と違う特別な使用行為を行う場合には「道路使用許可」が必要です。
この許可は、使用予定の道路が所在する地域を管轄する警察署長に申請し、審査を経て許可されます。
早い話、道路使用は原則的に禁止ですが、社会的に価値のある行為など、一定のケースでは警察署長の許可を得て禁止を解除しますよという事です。
詳しくは、「道路使用許可と占用許可の違い」をご覧ください
Q2:道路占用許可とはなんですか?
道路上やその上空、地下に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
例を挙げるとすれば、建築用足場、仮囲い、養生鉄板、突出看板などがやむを得ず道路にはみ出る場合(占用する場合)は、当該道路を管轄する役所から「道路占用許可」を取得する必要があります。
詳しくは「道路使用許可・道路占用許可が必要なケースは?」をご覧ください
Q3:何日前までに申請すれば良いですか?
※福岡県内の場合を想定しています。
道路使用許可
→ 警察庁HPによると標準処理期間は7日(行政庁の休日は含まない )となっています。管轄警察署によってはもう少し早く許可が出る場合もございますのでそれぞれお問合せください。
道路占用許可
→ 福岡県HPによると「道路占用許可の標準処理期間は、警察協議にかかる時間を除いて、30日間です。ただし、本庁決裁となる占用許可については60日間となります。」
とありますので、工事日程を逆算し、補正が必要な場合も考慮して、余裕を持って申請するようにしてください。
申請内容によって処理期間が変わる可能性もございますので、初めに事前協議を行っておくとスムーズに許可を取得できます。
詳しくは「道路使用許可は何日前に申請?その許可期間は?」をご覧ください
Q4:申請先はどこですか?
道路使用許可
→ 道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署長
道路占用許可
→ 道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。
道路の種類 | 担当官公署(申請先) |
---|---|
高速自動車道 | 〇〇高速道路株式会社 |
一般国道(指定区間) | 〇〇国道事務所 |
一般国道(その他) | 県土木事務所・県土整備事務所 |
県道 | 県土木事務所・県土整備事務所 |
市道 | 市建設部・区維持管理課・区管理調整課など |
詳しくは「道路使用許可・占用許可の申請先は?」をご覧ください
Q5:許可を取らないで道路を使用した場合、罰則がありますか?
道路使用許可
→ 道路使用許可が必要なのに取得せずに道路を使用した場合、道路交通法第119条により3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
道路占用許可
→ 道路占用許可が必要なのに取得せずに道路を占用した場合は、道路法第100条により1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
Q6:申請の費用はどれくらいかかかりますか?
道路使用許可
→ 福岡の場合、申請手数料に2,400円必要です。他の都道府県でも手数料はおよそ2,500円前後です。
道路占用許可
→ 申請手数料は不要ですが、道路占用料金が発生します。占用する物や占用する場所によって費用が変わります。
占用料金の計算方法は
単価(円)×占用面積(平方メートル)=年間の占用料金(円)
となっています。事前に確認するようにしましょう。
詳しくは「道路使用許可、道路占用許可にかかる費用は?」をご覧ください
Q7:申請に必要な図面は手書きでも良いですか?
図面類は決まった書き方はありません。
手書きでもCAD等の図面作成ソフトの物でも、問題ありません。
ExcelやCanvaなどを利用して図面を作成する方もいらっしゃいます。
分かりやすく表現できているかが重要です。
当事務所サービスについて
Q1:道路使用許可・占用許可申請代行サービスとはなんですか?
道路を本来の目的以外に使用したり、占用するためには、警察署や関係庁舎に許可申請をする必要があります。その申請は本来、申請者本人が申請する必要がありますが、行政書士のみ代行することができます。
当事務所ではそのような道路使用許可・占用許可の申請代行業務を行なっています。
●コンサルティングサービス
許可に関する要件の明確化や可否の判断、お客様からのご相談や質問に対するサポート、その他問題解決のためのアドバイスを提供いたします。
●行政機関との交渉
申請前後を問わず、許認可を求める行政機関との交渉が必要な場合には、お客様の代理として出向き交渉いたします。
●申請書の作成・提出代行
審査を円滑に進めるために必要な書類作成や提出を、お客様の代わりに行います。
●現地測量や現地写真撮影の代行
現地測量や写真撮影の代行を行います(※作業帯図作成業務ご依頼の場合(オプション料金10,000円の場合))
●審査期間中の補正指導への対応
許可が下りるまでの間、許認可を行う行政機関からの補正指導(追加書類の提出など)に対応いたします。
●許可通知書の受領
許可通知を受け取り、お客様の代わりに許可通知書を受領します。
詳しくは「当事務所HP」をご覧ください
Q2:駐車場手配代行サービスとはなんですか?
建設現場では、現場の駐車場手配が必須の業務となっております。
これら駐車場を探して契約する業務は、「現場に足を運ぶ」「管理会社との交渉・契約」「支払いなどの対応」で、非常に時間がかかる業務ではないでしょうか。
そんなご依頼者様の代わりに当事務所が駐車場の手配・契約等を代行するサービスとなっています。(※道路使用・占用許可申請代行を依頼いただいた方のみのオプションサービスです)
このサービスをご利用いただくことで、今まで時間のかかっていた駐車場手配業務を簡素化することができ、本来のご自身の業務に時間をかけることができます。
詳しくは「【建設現場の方向け】建設現場の駐車場手配大変ではないですか?」をご覧ください
Q3:建設現場の方以外でも依頼は可能ですか?
もちろん可能です。
道路使用許可や道路占用許可は様々な場面で、申請することがあります。
・足場設置
・看板の設置
・道路工事
・イベント
・テレビロケ などなど
どんなケースでもご相談可能です。
まずはぜひお気軽にご相談ください。
Q4:料金はどのようになっていますか?
料金形態は、基本料金が下記の通りになっています。
エリア毎に料金が変わるシステムとなっております。
書類の作成、申請、許可証の受領まですべてを代行するプランです。
道路使用許可
40,000円(税別)〜
道路使用許可+占用許可
80,000円(税別)〜
(オプション)駐車場手配代行
40,000円(税別)〜
※道路使用許可ご依頼頂いた場合
※上記には交通費は含まれておりません。交通費等の追加費用はお問い合わせもしくは下記に記載がございますので、ご確認ください。
※図面の作成が必要な場合には+10,000円追加費用をいただいています。
エリアごとの価格表はこちらから
※申請に必要な法定費用(県証紙代2400円、道路占用料は含まれておりません)
※県道、国道、複数の道路に面する場合や大規模工事の場合その他、通行止め、一方通行効力の停止、通行禁止道路通行許可等の申請が必要な場合は別途お見積り致します。
詳しくは「業務内容と料金表」をご覧ください
Q5:福岡県外でも対応可能ですか?
対応エリアを設定させていただいておりますが、記載のないエリアや福岡圏外でも対応が可能な場合がございます。まずはお気軽にお問合せください。
対応エリアの詳細は「業務内容と料金表」をご覧ください
Q6:問い合わせた後はどのような流れになりますか?
お問合せは、電話・メール・LINE・FAXで対応が可能です。
お問い合わせ頂きましたら、代行依頼書を送付させて頂きますので、必要事項のご記入と必要書類の送付をお願いしております。
詳細は下記からご確認ください
【建設現場の方向け】道路使用許可・占用許可の申請大変ではないですか?
お問い合わせはこちらから
TEL 092-725-2275
(土日祝対応可能 9:00~18:00)
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