大型車両侵入禁止道路は通行許可申請することで解除できます

専門行政書士が解説

大型車両侵入禁止道路は通行許可申請することで解除できます

建設現場では大型トラックやクレーンなど工事車両を利用することは多々あるでしょう。
道路工事や、道路に工事車両を置いて建設現場の作業をする場合には、道路使用許可が必要です。

その使用する道路の中には、大型車両の侵入や通行が禁止されている道路もあるのではないでしょうか?そのような場合、大型車両の通行を諦めて別の方法で工事をしないといけないのでしょうか?

上記のような場合には、大型車両の通行禁止道路の解除申請(通行禁止道路通行許可申請)をすることで、大型車両の通行が可能になります。

通行禁止道路通行許可申請方法がわかります

1.通行禁止道路の通行許可申請とは

①大型車両の通行禁止道路


道路交通法や道路運送車両法では、大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車、大型乗用車(路線バスや観光バスを含む)が「大型車両」に該当し、これらの車両が通行止めの対象となります。
一般的には、大型車両通行止めの対象は、大型貨物自動車(トラック)または大型乗用車(バス)のいずれかを指す場合が多いです。

このような大型車両の通行禁止道路で、工事などやむをえない理由で大型車両が通行せざるを得ない状況の場合には、通行禁止道路通行許可申請が必要となります。

ポイント:一方通行の解除規制申請も同様

大型車両に限らず、道幅が狭いため、一方通行になっている道路も少なくありません。
そのような場合にも「通行禁止道路通行許可申請」をすることで、侵入禁止を一時的に解除することが可能です。

詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

詳細はこちらから
②特殊車両の場合には注意が必要
ポイント:特殊車両の場合は特殊車両通行許可申請も併せて必要

大型車両は大型車両でも、サイズが非常に大きいものや重量が非常に重いなどの特殊車両に分類される車両の場合には、通行許可申請以外にも「特殊車両通行許可申請」が必要です!

特殊車両の例は下記の通りです

車両の構造が特殊である車両

①構造が特殊な車両

自走式の建設機械等

②貨物が特殊な車両

 分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物をいいます。

①海上コンテナ用セミトレーラ
②重量物運搬用セミトレーラ
③ポールトレーラ

国土交通省HPより引用

特殊車両通行許可申請は、オンライン申請が可能ですが、慣れていないと難度の高い申請となりますので、専門家に頼ることをお勧めします。

詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください

詳細はこちらから
③道路を使用する場合は
ポイント:工事車両を道路に設置して作業するなら道路使用許可が必要

大型車両が通行禁止になっているということは、道幅が狭いなど何らかの理由があります。
ということは大型車両を路上に駐車して、荷物を搬入したりするケースも多いでしょう。
その場合には「道路使用許可」が必要です。

この道路使用許可の申請はその道路を管轄する警察署に対して行います。
通行許可の申請手続きと同じになるので、事前に道路使用許可が必要になるか相談しておくのが良いでしょう。

道路使用許可については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

詳細はこちらから

2.通行許可の申請手続き

大型車両の解除規制申請はいわゆる通行禁止道路通行許可申請と言います。

①通行許可の要件

通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要です。

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。次のような場合には、許可証が交付されます。

通行許可の要件

  1. 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
  2. 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
  3. 荷物の集配をするため
  4. 電気、ガス等の修復工事をするため
  5. 道路の維持管理をするため
  6. 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

警視庁HPより引用

ポイント:最長1年間有効

これら通行禁止道路の許可有効期間は最大1年間です。
最大1年間とはいえ、いつ通行禁止を解除しなければならないのか、めどがたっているのであれば最低限の日にちで申請するようにしましょう。

②申請窓口

申請窓口

  • 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
  • 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。

福岡県の申請窓口は一部エリアとなりますが、当HPでもまとめておりますので、下記からご確認ください。

③申請書類

申請書類に関しては、福岡県を例に解説させて頂きます。

福岡県警察HPより引用
記入内容

① 申請書の提出日
② 通行しようとする通行禁止道路を管轄する警察署名
※ 高速自動車国道等の場合は、高速道路交通警察隊となります。
③ 申請者の住所、氏名、電話番号
※ 法人の場合は、会社等の所在地、名称、代表者の役職名・氏名、電話番号
④ 許可を受けようとする車両を主として運転する者の住所、氏名
⑤ 許可を受けようとする車両
例:大型貨物自動車、中型貨物自動車、普通乗用自動車 等
⑥ 許可を受けようとする車両の自動車登録番号等を記載します。
※ 自動車登録番号等とは、ナンバープレートに表示されている番号
⑦ 実際に許可を必要とする最小限度の期間
⑧ 実際に許可を必要とする区間、区域又は場所の所在地を記載します。
⑨ 許可を必要とする理由を記載します。
※ 道路交通法施行令第6条各号に掲げる理由であることを要します。
例:自宅車庫の出入り、住宅建築に伴う資材の運搬、商品の運搬 等

ポイント:添付書類は下記のとおり
申請書類の他に必要な添付書類(※福岡県の場合)
  1. 申請に係る車両の自動車検査証の写し
  2. 車両運転者の運転免許証の写し
  3. 通行する区間、区域又は場所を明示した見取図
  4. 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類

4.上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類というのは、通行禁止の道路を通行するためにやむを得ない理由を証明する書類となりますが、道路工事などをしている場合には、道路使用許可証を添付することになるでしょう。

ポイント:事前に警察署に問い合わせしましょう

地域によっては、自治会長の同意書なども必要になる可能性があります。
必要書類に関しては、各警察署に事前に問い合わせするようにしましょう。

④許可取得後に変更がある場合は

許可取得後に申請内容に変更がある場合には、届出が必要になります。
申請書類の様式は各都道府県によって異なりますので、注意しましょう。

変更申請に必要な書類は下記のものがあれば問題ないでしょう。

変更申請に必要な書類
  1. 通行禁止道路通行許可申請書
  2. 交付された許可証
ポイント:内容によってはオンライン申請が可能です。

これら通行許可の変更の申請手続きは警察行政手続きサイトよりオンライン申請が可能なものもあります。

オンライン申請ができる対象の申請

  1. 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
    1. 許可を受けた期間を変更(例:期間の延長、日時の変更)するための申請
    2. 運転者の追加又は変更を行うための申請
    3. 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更を行うための申請
  2. 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

オンラインで申請する場合に必要な書類は下記のとおりです。

オンライン申請に必要な書類

  1. 通行禁止道路通行許可申請書
  2. 過去に交付された許可証に関する書類
    • 上記の対象であることを確認するため、過去に交付された許可証の1枚目のスキャンデータ等を御提出ください。
    • スキャン等が困難な場合や、申請可能な合計ファイルサイズの上限(3.5MB)を超過してしまう場合は、許可証番号、許可年月日及び許可者が記載された書類(様式自由(記載例参照))を提出できます。

※その他の必要書類様式と記載要領・記載例については、都道府県警察の手続サイトにて御確認ください。

警察行政手続サイト 道路交通法関係 申請ページより引用

3.まとめ

今回は大型車両の通行禁止の規制解除申請(=通行禁止道路通行許可申請)について解説しました。

地域ごとに申請書の名前が変わったり、添付書類なども変わりますので、事前に相談するようにしましょう。

道路使用許可にも関連してくる場合に、ご自身で申請するということになると

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

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また、当事務所では今回の記事のような一方通行の規制解除申請(=通行禁止道路通行許可申請)の代行申請も対応しております。

料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。

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