一方通行の解除規制申請をするには?

専門行政書士が解説

一方通行の解除規制申請をするには?

道路工事などや、道路に工事車両を置いて建設現場の作業をする場合には、道路使用許可が必要です。

その使用する道路の中には、一方通行の道路もあるでしょう。
そのような場合、道が狭く、工事現場や工事車両が道路を塞いでしまっているせいで、一方通行の道を逆走せざるを得ない場合があります。

上記のような場合には、道路使用許可だけでなく、一方通行の解除規制申請(通行禁止道路通行許可申請)を行う必要があります。

今回は一方通行の解除規制申請について解説していきます。

結論:一方通行の解除規制申請をする方法がわかります

一方通行の解除規制申請

1.一方通行の解除規制が必要な場合

上記の図のように、狭い団地など一方通行や侵入禁止エリアで、道路を使用する工事などがあると、工事車両が通行の邪魔をしてしまうため、工事車両や、近隣の住民の方々が車を出すには逆走するしかありません。

このような一方通行のエリアで工事など道路を使用する場合、必ず道路使用許可と共に、一方通行の解除規制申請(通行禁止道路通行許可申請)が必要となります。

2.通行許可の申請手続き

一方通行の解除規制申請はいわゆる通行禁止道路通行許可申請と言います。

①通行許可の要件

通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要です。

通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。次のような場合には、許可証が交付されます。

  1. 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
  2. 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
  3. 荷物の集配をするため
  4. 電気、ガス等の修復工事をするため
  5. 道路の維持管理をするため
  6. 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

警視庁HPより引用

②申請窓口
  • 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
  • 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。
ポイント:オンライン申請が可能です

これら通行許可の申請手続きはオンライン申請が可能です。
警察行政手続きサイトより、申請が可能です。
申請書類の様式は各都道府県によって異なりますので、注意しましょう。

警察行政手続きサイトはこちらから
各都道府県の申請書類様式一覧はこちらから

③申請書類

申請書類に関しては、福岡県を例に解説させて頂きます。
福岡県の通行禁止道路通行許可申請書はこちらのページから

福岡県警察HPより引用

① 申請書の提出日
② 通行しようとする通行禁止道路を管轄する警察署名
※ 高速自動車国道等の場合は、高速道路交通警察隊となります。
③ 申請者の住所、氏名、電話番号
※ 法人の場合は、会社等の所在地、名称、代表者の役職名・氏名、電話番号 ④ 許可を受けようとする車両を主として運転する者の住所、氏名
⑤ 許可を受けようとする車両
例:大型貨物自動車、中型貨物自動車、普通乗用自動車 等
⑥ 許可を受けようとする車両の自動車登録番号等を記載します。
※ 自動車登録番号等とは、ナンバープレートに表示されている番号
⑦ 実際に許可を必要とする最小限度の期間
⑧ 実際に許可を必要とする区間、区域又は場所の所在地を記載します。
⑨ 許可を必要とする理由を記載します。
※ 道路交通法施行令第6条各号に掲げる理由であることを要します。
例:自宅車庫の出入り、住宅建築に伴う資材の運搬、商品の運搬 等

ポイント:添付書類は下記のとおり

申請書類の他に必要な添付書類(※福岡県の場合)
(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
(2) 車両運転者の運転免許証の写し
(3) 通行する区間、区域又は場所を明示した見取図
(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類

(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類というのは、通行禁止の道路を通行するためにやむを得ない理由を証明する書類となりますが、道路工事などをしている場合には、道路使用許可を添付することになるでしょう。

ポイント:事前に警察署に問い合わせしましょう

地域によっては、自治会長の同意書なども必要になる可能性があります。
必要書類の関しては、各警察署に事前に問い合わせするようにしましょう。

まとめ

今回は一方通行の規制解除申請(=通行禁止道路通行許可申請)について解説しました。

地域ごとに申請書の名前が変わったり、添付書類なども変わりますので、事前に相談するようにしましょう。

道路使用許可にも関連してくる場合に、ご自身で申請するということになると

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

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