【申請書ができた!】警察署に行って申請する方法とは?

【申請書ができた!】警察署に行って申請する方法とは?
本来の用途以外で道路を使用したり占用する場合には、道路使用許可が必要です。
工事やイベント、足場や看板など何らかの工作物を設置する際など様々な場面で道路使用許可を申請する機会は多いでしょう。
道路使用許可を自身で申請してみようと思われた方の中には、申請書類や添付書類は用意したけど、どうやって申請するかわからない。という方もいらっしゃるでしょう。
そんな方向けに今回は道路使用許可をどうやって申請するのか、解説していきます。
Contents
1.申請先はどこ?
①道路使用許可の申請先
ポイント:道路使用許可の申請先は警察署
道路使用許可の申請先は、その道路を管轄する警察署です。
当然ですが、地域によって庁舎や警察署が変わります。
自身が「申請したいエリア+道路使用許可」と検索すると大抵出てきますので、申請する際には、必ず事前に調べていくようにしましょう。
もう少し具体的にみていきます。

ポイント:管轄警察署は申請する道路の住所と一致しない場合もあるので注意
道路使用許可の申請先は先ほど申し上げたとおり、その地域を所轄する警察署長になります。地域を管轄する警察署に申請書類を提出するわけですが、必ずしも申請する道路の住所と管轄する警察署の住所が一致しない場合もあります。
少し例を挙げて説明してみましょう。
福岡県の場合でお話しすると、例えば
- 「宗像警察署」の管轄する道路は
- 「宗像市」と「福津市」です。
- 「粕屋警察署」の管轄する道路は
- 「糟屋郡(粕屋町・新宮町・篠栗町・志免町・須恵町・久山町・宇美町)」と「古賀市」となってます。
このように警察署によっては市町村を超えて、管轄している場合がありますので、その点に注意しましょう。
各都道府県の警察署HPに管轄エリアの掲載がありますので、そちらから確認できます。福岡県の管轄エリアは下記から確認できます。
当事務所の対応エリア内であれば、申請先の申請先がわかるようにまとめておりますので、ぜひ下記からご覧ください
各地域の申請先
②受付時間は?予約は必要なのか?

警察署の受付時間は下記の通りです。
福岡県警察のHPを引用していますが、どの都道府県でもほぼ同様の時間帯になるでしょう。
【申請先】
道路を管轄する警察署
【受付時間】
平日午前9時〜午後4時(祝日、12月29日から翌年の1月3日を除く)
【開庁時間】
平日午前9時~午後5時45分(祝日、12月29日から翌年の1月3日を除く)
ポイント:開庁時間と受付時間を勘違いしないように!
開庁時間と受付時間は違いますので注意しましょう。
受付時間は平日でかつ9時から16時までとなっております。
ご自身で行く場合には、計画的に時間を作っていくようにしましょう。
ポイント:事前予約は必要か?
事前予約は不要です。
警察署に行ってから受付を行い、順番を待って申請する流れとなります。
2.警察署に着いたら

①県証紙を買っておこう
道路使用許可を申請するには、申請手数料が必要です。
申請手数料は現金で支払うわけでなく、「県証紙」という切手のようなものを専用の「領収証紙納付書」に貼り付けて申請します。
ポイント:県証紙は警察署で購入可能
県証紙は各警察署で購入することができますので、事前に別の場所で買っておく必要はありません。
ただし、警察署で購入する場合、受付時間は平日でかつ9時〜16時までと決まっており、12時〜13時の間は昼休みの時間のため、購入することができません。
受付時間はかなりシビアに決まっているので、急いでいる方は注意するようにしましょう。
もちろん各警察署でなくても購入できる場所はあります。
急いでいる方は事前に上記のような場所で、買っておくことをお勧めします。
「県証紙を道路使用許可の申請で使う分ください」
「検証紙を2400円分下さい」
といえば、受付の方が教えてくれると思いますので、指示に従うようにしましょう。
②道路使用許可申請窓口へ
道路使用許可申請窓口は、警察署の交通課です。
他にも車庫証明などを受け付けており、だいたい警察署の1階入り口付近にあることが多いです。
場所がわからない場合には、警察署の入り口付近に窓口案内図が掲載されているので、確認するようにしましょう。
③道路の使用内容を説明・書類補正の対応
書類を交通課の窓口に提出します。
その際、警察署によりますが、
- 書類を一度受付で確認し、後で呼び出されて質問を受けるパターン
- その場で道路使用の内容を説明し、その場で書類の確認をされるパターン
の2パターンあります。
申請書類に不備がなければ、そのまま受け付けてもらえますが、書類の修正が必要な場合は、その場で書類の補正ができるのであれば、窓口の指示を受けて、書き直しや修正の対応します。
もし、不足書類がある場合には、必要な書類を用意して、再度窓口まで行く必要があります。
ポイント:申請書類は、2部作成が必要。
道路使用許可申請書および添付書類、添付資料は、各2部ずつ提出することが必要となります。
ポイント:書類が受理されれば受付証が発行される

書類に不備がなく、無事受理されれば左の画像のような受付証をもらうことができます。
道路使用許可は申請して3〜4営業日に許可証が発行されます。
受付証を持って、再度警察署に訪問しましょう。
受付章は必ず必要になりますので、無くさないように注意するようにしましょう。
④許可証の受領
先述の受付証を持って、警察署に直接訪問しましょう。
道路使用許可証を受け取ることができます。
その際、受領印としてご自身のサインをする必要があります。
まとめ
以上、道路使用許可の申請方法について解説しました。
道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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