【駐車場手配】空き地の所有者がわからない場合は?
【駐車場手配】空き地の所有者がわからない場合は?
建設現場で必ず必要になってくるもの。それは現場付近の駐車場です。
職人さんの車を停車するために必要だったり、資材運搬するのに必要なこともあります。
建設現場が完成するまでの間は、短期間とはいえ必ず必要になってきますよね?
借りるとすれば、理想は月極駐車場でしょう。
ただ・・・月極駐車場が近隣にない!
そんな場合も当然あります。その場合はどうするのか・・・・空き地を借りることが一般的でしょう。
ただ、その場合に、どうやって持ち主を調べればいいのか考えたことはありませんか?
土地には通常、表札が掲げられていないため、見ただけで所有者を知ることはできません。
また、建物に表札が掲げられていても、その人が土地や建物の所有者であるとは限りません。気になる土地の所有者を知りたい場合、自分で簡単に、できれば無料で調べる方法があるのでしょうか。
この記事では、土地の所有者を調べるための方法について解説しています。
結論:土地の所有者を調べる方法がわかります
Contents
1.不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を調べよう
①不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは?
登記事項証明書を確認すれば、土地の所有者を知ることができます。
でも、登記とはどんなことなのか、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)には何が書かれているのか、どこで取得できるのか、よく分からないという方もいらっしゃるでしょう。
まずは基本的なお話から解説させていただきます。
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局に記載され、一般公開されている不動産の情報が記載された書類です。
この書類には、土地や建物の所有者が誰か、どのような不動産であるか、誰がどのような権利を持っているかが記載されています。
不動産登記簿謄本の内容は「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。
- 表題部
- 不動産の現況がわかる情報が記載されています。
- 権利部:
- 所有権に関する情報(誰が所有しているか)と、抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
つまり登記簿謄本の権利部(誰が所有しているか)を調べれば、土地の持ち主がわかるということになります。
②そもそも不動産登記とは?
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)についての概要は説明しましたが、具体的な内容に入る前に、まずは土地や建物に関する「不動産登記」について説明しましょう。
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の詳細情報や権利関係を明確にするためのものです。
土地の場合
- 地積(面積)や所有者が誰かが記録されます。
- 抵当権(担保)が付いている場合は、誰がどのような権利を持っているかが登記簿に記載されます。
建物の場合
- 不動産登記法で定められた種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など)や構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)、床面積などの情報が記録されます。
- また、土地と同様に、所有者や権利関係も登記簿に記録されます。
不動産登記によって、どのような土地や建物であるか、そしてその権利関係が明確にされるため、不動産取引の安全性と円滑さが確保されます。
③登記情報を取得するには?
登記情報を取得する方法は大きく2つあります
法務局で取得する方法
法務局で土地所有者情報を請求する方法は、次の3つがあります。
1. 法務局の窓口で請求し、その場で受け取る
土地の登記簿謄本・登記事項証明書を、該当する土地がある場所を管轄する法務局の窓口で請求します。備え付けの請求書に必要事項を記入し、手数料を添えて申請します。
- 手数料: 土地1筆につき600円
- 追加料金: 記載内容が50ページを超える場合、50枚ごとに100円が加算されます。
2. オンラインで請求し、郵送で受け取る
「かんたん証明書請求」システムにログインし、必要事項を入力します。初回利用時には申請者情報の登録が必要です。手数料は電子納付で、インターネットバンキングやATMを利用します。
- 手数料: 1通500円
- 追加料金: 50枚を超える場合、50枚ごとに100円が加算されます。
3. オンラインで請求し、法務局の窓口で受け取る
請求方法は郵送受け取りと同様に「かんたん証明書請求」を使用します。必要事項を入力し、請求画面を印刷して法務局の窓口に提出します。
- 手数料: 1通480円
- 追加料金: 50枚を超える場合、50枚ごとに100円が加算されます。
手続きにかかる手数料一覧
請求方法 | 証明書の受取方法 | 手数料 | 追加料金 |
---|---|---|---|
窓口にて書面で請求 | 窓口受取 | 1通600円 | 50枚を超える場合、50枚ごとに100円を加算 |
オンラインで請求 | 郵送受取 | 1通500円 | 同上 |
オンラインで請求 | 窓口受取 | 1通480円 | 同上 |
このように、法務局の窓口やオンラインで手軽に土地所有者情報を請求することができます。各方法の手数料と手続きの詳細を確認して、自分に合った方法を選びましょう。
インターネットで取得する方法
土地所有者の情報を調べるだけで、証明書として利用しない場合には、「登記情報提供サービス」の利用が便利です。
このサービスでは、土地1筆につき税込142円の閲覧手数料をクレジットカードで支払います。
閲覧サービスは窓口で請求する「要約書」のオンライン版で、表示されたPDFを保存して後から確認することも可能です。
登記情報提供サービスの利用時間と休止日
利用時間
- 平日:午前8時30分から午後11時まで
- 土日祝日:午前8時30分から午後6時まで
※地図および図面情報については、平日の午前8時30分から午後9時まで
休業日
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)
なお、サービスが利用できない日時については、登記情報提供サービスのメンテナンス情報を確認してください。
2.登記情報を調べるときの注意点
①登記されている所有者が違う場合もある
登記情報を調べることによって、所有者を知ることができるということは理解いただけたかと思います。
ただ、注意したいのが、登記されている所有者が実際とは違う場合もあるということです。
土地や家を取得した際に、所有権や抵当権の設定に関する権利の登記(登記簿の権利部に記載)は、実は義務ではありません。登記するかしないかは所有者の自由です。
ですので、登記情報で調べた所有者を訪ねたものは良いものの、実際の所有者とは違ったため、さらに時間がかかってしまったなんてことがありますので、注意が必要です。
②住居表示では登記情報は取得できない
勘違いしやすいポイントでもありますが、我々が普段から使っている住所、いわゆる住居表示では登記情報は取得できません。
土地の所有者情報を調べるには、まずは調査対象の土地の地番を特定しなければなりません。
田舎の方だと、住居表示が地番と同様の場合もありますが、基本は違います。
土地の地番を以下の方法で調べる用にしましょう。
地番の特定方法
1. ブルーマップで調べる
地番を調べるには、住宅地図に地番が添えられた株式会社ゼンリンの出版物「ブルーマップ」を利用します。ブルーマップは以下の場所で閲覧できます。また、オンラインで代替する方法もあります。
- 法務局のマップを利用する: ブルーマップは各法務局に設置されており、誰でも無料で閲覧できます。ただし、コピーはできません。地番の調べ方が分からない場合や特定が難しい場合は、法務局の職員に相談しましょう。
- オンラインで代替する方法: 「登記情報提供サービス」の「地番検索サービス」を利用すると、白地図に地番が表示されます。ただし、書籍版ブルーマップには建物居住者の表札名が記載されていることがあるため、書籍版の方が所有者を特定するヒントが多いです。
2. 法務局に電話・訪問して聞く
地番の特定は法務局へ電話で問い合わせることができます。ただし、すべての法務局が電話対応しているわけではありません。直接法務局へ出向いて確認したほうが正確かつ迅速です。
3. 公図で調べる
公図には土地ごとに地番が記載されているため、地図と公図を見比べて当該土地の地番を特定します。
4. 所有者の情報を確認する方法
所有者の情報だけを知りたい場合は、「登記事項要約書」を利用します。これは登記事項証明書より手数料が安くなりますが、その土地を管轄する登記所の窓口でしか請求できません。また、登記事項要約書は公的な証明書としての効力がないため注意が必要です。
これらの方法を活用して、地番や土地所有者情報を効率的に調べましょう。
まとめ
以上、空き地を借りる場合に所有者がわからない場合の、調べ方をまとめさせていただきました。
建設現場の駐車場探しは、そこまで難しくないですが、月極駐車場が見つからなかった場合には、空き地を借りる事も必要になってきます。
そうなってくると今回解説したように
・現地に行く時間
・所有者を調べる時間
・契約の締結をする時間
など、非常に面倒ですし、時間も取られます。
働き方改革によって、建設現場は残業が記載され、労働時間の削減を余儀なくされています。
いかに効率的に時間を使うか、お金を使うかというのが重要です。
このような駐車場の手配は誰でもできることです。
自社でなくてもできる業務はアウトソーシングし、いかに生産性の高い業務に、自社の社員を使うかが重要です。
これら駐車場の手配代行を、
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