【テンプレート有】道路使用許可では近隣挨拶状の添付が必要な場合も

【テンプレート有】道路使用許可では近隣挨拶状の添付が必要な場合も
1.申請には近隣挨拶状の添付を求められる場合も

様々な場面で必要になってくる道路使用許可や道路占用許可。
道路を車両や歩行者の通行以外で利用するわけですので、近隣の方には影響が大きいです。
特に工事で道路を使用する際には、騒音や粉塵、工事車両の出入りなどは近隣住民に少なからず影響を与えます。そのため、工事開始前に丁寧な挨拶を行い、事前に理解を得ることが大切です。
ポイント:申請に近隣挨拶状の添付が必要な場合も
そこで申請には近隣挨拶状の添付を求められる場合があります。
工事前にどのように挨拶を行うか、工事の内容や道路使用の内容、期間を伝えられているかどうかなど確認するための資料です。
①近隣挨拶状の内容
近隣挨拶状に記載する内容
②自治会長の同意が必要な場合も

道路を使用する内容によっては、その道路の地区の自治(町内)会長の同意を得る必要があります。その同意を得る際にも、近隣の方へ事前に挨拶をするようお願いしますと頼まれることもあります。
自治(町内)会長に同意を得たからと言って、近隣の方に挨拶をしなくていいといいうわけではありませんので、その点は注意してください。
自治会長の同意が必要な場合は下記のケースが考えられます。
車両全面通行止めにする場合

上記の図のように道路を全面通行止めにして、車が入れないようにする場合があると思います。
幅員が狭い道路の場合に、やむを得ず全面通行止めにする必要がありますが、このようなケースの場合には、自治会長(町内会長)の同意を得る必要があります。
道路占用許可を取得する場合

ポイント:自治体によっては道路占用する場合に同意が必要
道路占用許可は自治体によっては、その使用する道路の自治(町内)会長の同意が必要な場合があります。逆にいうと、同意が必要ない場合もありますので、その点は道路管理者である市区町村役場に確認するようにしましょう。
道路占用許可とは、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
この許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
自治会長の同意を得る方法や詳細に関しての詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

2.近隣挨拶のポイント

近隣挨拶する際には下記のポイントを押さえておきましょう。
近隣挨拶のポイント
- 挨拶は工事開始の1週間前までに
- 工事開始の1週間前までに挨拶を済ませるようにしましょう。早すぎると忘れられる可能性があり、直前では相手の予定に配慮できません。1週間前を目安に、直接訪問して説明しましょう。
- 挨拶する範囲を把握する
- 一般的には、工事現場の前後左右と斜め向かいの8軒が挨拶の対象になります。ただし、袋小路や共有道路の場合は、影響を受ける可能性のある範囲を広めに設定しましょう。
- 工事内容を具体的に伝える
- 挨拶時には、以下の情報を簡潔に伝えます。
- 工事の目的
- 期間と工事を行う時間帯
- 騒音・粉塵・においの可能性
- 工事車両の出入りの有無
- 連絡先(工事担当者)
- 挨拶時には、以下の情報を簡潔に伝えます。
- 挨拶の時間帯に配慮する
- 平日は午前10時から午後5時、土日は正午前後が訪問に適した時間です。朝早くや夜遅くの訪問は避け、相手の生活リズムに配慮しましょう。
- 不在の場合は挨拶文を投函
- 訪問時に不在だった場合は、挨拶文をポストに投函します。要点を簡潔にまとめた書面を残すことで、情報を確実に伝えられます。
3.まとめ
以上、道路使用許可に近隣挨拶状の添付が必要な場合について解説しました。
道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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