路上でのビラ配り・ティッシュ配りに許可は必要?許可がいらない場所も解説

路上でのビラ配り・ティッシュ配りに許可は必要?許可がいらない場所も解説
・飲食店をオープンする宣伝のためお店周辺でビラ配りをしたい
・分譲マンションを販売するために、最寄駅でビラ配りをしたい
・宣伝のためのティッシュ配りを路上で行いたい
など、さまざまな場面で、ビラ配りやチラシ配りをしたいという方は多いのではないでしょうか?
もしかすると、路上でのビラ配りを経験されている方も多くいらっしゃるかもしれません。
実はこの路上でのビラ配りには・・
道路使用許可が必要だってことは皆様ご存知でしょうか?
今回はそんなビラ配りに焦点を当てて、道路使用許可について行政書士が解説していきます。
結論:ビラ配りに必要な道路使用許可について解説
1.路上でのビラ配りには道路使用許可が必要

ポイント:道路使用許可とは?
道路使用許可とは
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
・道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)




ポイント:車道だけでなく歩道でも道路使用許可が必要です
車道を通行止めにする際に、道路使用許可が必要と思われがちですが、それは歩道でも同様です。
そもそも通行止めにしなくても、道路上で行おうとする行為が交通の妨げや危険を引き起こす恐れがある場合には、許可が必要です。
また、道路上に工作物を継続的に設置する場合には、道路使用許可に加えて道路占用許可も必要です。
道路占用許可については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

ポイント:4号許可を申請しよう
路上でのビラ配りは、道路使用4号許可が必要です。
これは、チラシを配る宣伝行為が通行の妨げになったり、交通に危険を及ぼす可能性があるためです。
街頭配布を実施する前には、地域の管轄警察署へ「道路使用許可書」の申請手続きを行う必要があります。
ただし、地域によって規制の厳しさや緩さが異なるため、管轄の警察署ごとに判断が異なることがあります。配布の途中で中止を命じられたり、罰金や厳しい制裁を受ける可能性もあるため、事前に許可の基準を十分に理解し、周辺状況や規制に配慮することが重要です。
ポイント:許可を取らずに行った場合には・・・

ビラ配りなどを「ビラ配り程度ならバレないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、公道でのビラ配りは無許可で行うことはNGです。
無許可の状態で公道を使用してビラ配布やテラス席の設置を行った場合、道路交通法違反となり、警察から指導を受けることになります。
場合によっては、懲役3か月以下または罰金5万円以下の処罰を受けることもありますので、注意が必要です。
ポイント:ティッシュ配りも道路使用許可が必要です
広告入りのポケットティッシュを配る場合も、チラシを配る場合と同じ扱いになります。
福岡県警察が示している許可期間の一覧でも「印刷物配布・募金・署名」がひとまとめに挙げられており、配る物がティッシュかチラシかで区別されているわけではありません。
「ティッシュを渡すだけだから」と考えて申請せずに始めてしまう方がいらっしゃいますが、通行の妨げになる行為であることに変わりはありませんので、事前に管轄の警察署へ確認しておきましょう。
ポイント:道路以外の場所で配るなら道路使用許可はいりません
道路使用許可が必要になるのは、道路交通法上の「道路」で配る場合です。
道路交通法では、次のように「道路」を定義しています。
第二条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
つまり、だれでも自由に通行できる場所かどうかが分かれ目です。
私有地であっても、一般の人が自由に通り抜けできる私道であれば道路にあたりますので、注意してください。
道路使用許可がいる場所・いらない場所
- 許可が必要:歩道、車道、駅前広場など、だれでも自由に通行できる場所
- 許可が必要:私道でも、一般交通の用に供されている(通り抜けができる)場所
- 道路使用許可は不要:自分の店舗の敷地内、自社の駐車場
- 道路使用許可は不要:商業施設やビルの中、駅の構内、イベント会場の敷地内
ただし、道路使用許可がいらない場所でも、その土地や施設の管理者の承諾は必要です。
商業施設や駅の構内は、勝手に配布を始めると管理者から中止を求められます。
また、自分の店舗の前で配っていたつもりが、実際には歩道に出て配っていたというケースもよくあります。
店舗前の歩道は道路ですので、その場合は道路使用許可が必要です。
2.道路使用許可の申請について
①申請から許可が下りるまでの期間は?
ビラ配りの許可を申請してから許可が出るまでの期間は、通常中2~3日営業日です。
ただし、警察署によって異なるため、余裕を持って1週間前くらいに申請を行い、許可を受けておくことがお勧めされます。
②許可期間は?
ビラ配りの許可期間は福岡県の場合、下記の通り1ヶ月以内となっています。
道路使用許可手続に係る申請者の負担軽減を図るため、令和2年7月1日の申請から、許可の期間の見直しを行い、下表のとおり取り扱います。(主な変更点)
・作業 1か月 → 3か月
・印刷物配布・募金・署名 10日間 → 1か月道路使用許可の期間の見直しについて(お知らせ)福岡県警察HPより引用
ポイント:申請期間は長くとっておこう
道路使用許可の期間は長めにとっておくことをお勧めします。
ビラ配りだと特にそうですが、雨など天候が悪かった際には日程を延期したりすることになるでしょう。
短い期間で申請していると、新たに道路使用許可を再申請することになってしまい、二度手間になります。詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

③申請先は?

申請先は、ビラ配りを行う場所(道路)を管轄している警察署になります。
④必要書類は?
必要書類
・道路使用許可申請書
・地図
・配布するチラシのサンプルや印刷物のコピー
・印紙代(都道府県によって違います。福岡県は2400円)
・その他道路使用に関し、警察署長が必要と認めたもの(道路使用の作業帯図等)
※申請書類や添付書類は、2部作成が必要です
※申請する管轄警察署や、道路の場所によって必要書類が変わる可能性がありますので、事前に問い合わせすることをお勧めします。

⑤許可を得られたら

許可が下りた後、道路使用許可書を受け取ることができます。
ポイント:ビラ配り当日は道路使用許可証は携帯しておこう
そして街頭配布を実施する際には道路使用許可書を携帯し、警察官に確認された時にすぐさま提示できるようにしておきましょう。
3.まとめ
以上、路上でのビラ配りやティッシュ配りを行う際に必要な許可や、許可の申請方法を解説させていただきました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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