撮影・ロケに道路使用許可は必要?対象になるケースと申請の流れを解説

専門行政書士が解説

撮影・ロケに道路使用許可は必要?対象になるケースと申請の流れを解説

撮影で道路使用許可がいるケースと、申請の流れが分かります

「街なかでYouTubeの動画を撮りたいが、許可はいるのだろうか」
「商品のPV撮影で、歩道に三脚と照明を立てて撮影したい」
「映画やドラマのロケで道路を使うと聞いたが、何を出せばいいのか分からない」

結論からお伝えすると、道路での撮影は、道路交通法の条文に「ロケーション」とはっきり書かれた道路使用許可の対象です。
ただし、道路で撮影をすれば必ず許可が必要になるわけではありません。
分かれ目になるのは、その撮影が一般の通行に著しい影響を及ぼすかどうかです。

今回は、撮影が許可の対象になる根拠を条文で確認したうえで、
許可がいるケースといらないケースの分かれ目、
申請するときに実際に用意するものまで整理していきます。

1.道路での撮影は条文に「ロケーション」と明記されています

①撮影は道路使用許可の「4号」にあたります

ポイント:条文に「ロケーション」という言葉が書かれています

道路使用許可が必要になる行為は、道路交通法の条文で4つに分けて列挙されています。
撮影・ロケはこのうちの4号にあたり、条文にそのまま「ロケーション」という言葉が使われています。

(道路の使用の許可)第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
(一号から三号まで略)
 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

道路交通法(e-GOV法令検索より引用)

「ロケーション」とは、屋外での撮影のことです。
映画やドラマの撮影に限らず、YouTubeの動画や商品PVの撮影も同じように含まれます。

ここで注意していただきたいのは、条文が「ロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような」という書き方になっている点です。
撮影であれば何でも対象になるのではなく、一般交通に著しい影響を及ぼすものが対象という条件が付いています。

また4号の対象になる行為は、各都道府県の公安委員会が定めることになっています。
お住まいの地域で実際にどこまでが対象になっているかは、撮影場所を管轄する警察署に確認しておくと確実です。

②機材を据えて撮影する場合は「1号」で扱われることもあります

ポイント:何号で出すかは警察署の判断に従います

道路使用許可の1号は「道路において工事若しくは作業をしようとする者」が対象です。
撮影のために道路へ機材を据え置き、その場所を一定時間占めるような形になると、
実務上は1号の「作業」として扱われることもあります。

申請する側からすると「うちは4号なのか1号なのか」と迷うところですが、どの号で受け付けるかは管轄の警察署が判断します。
自分で決めつけて申請書を作り込む前に、撮影の内容を伝えて確認したほうが早く進みます。

③許可を取らずに撮影した場合の罰則

ポイント:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

許可が必要な撮影を無許可で行った場合、道路交通法第119条第2項第7号により3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が定められています。
撮影は人目に付きやすく、通報されてその場で中止になれば、
押さえた機材やキャストの手配もすべて無駄になります。

詳細はこちらから

2.許可がいる撮影といらない撮影の分かれ目

①歩きながらのスマホ撮影は基本的に対象外です

ポイント:判断基準は「一般交通に著しい影響を及ぼすか」

一人でスマートフォンを持って歩きながら撮る、立ち止まらずに街の様子を撮る。
このように通行人と同じ動き方をしている撮影は、原則として道路使用許可の対象になりません。
条文の「一般交通に著しい影響を及ぼす」という条件を満たさないためです。

ただし、これは道路交通法の話に限った整理です。
撮影する場所が公園や駅前広場、商業施設の敷地であれば、
道路使用許可とは別に、その場所の管理者の許可が必要になります。

②三脚や照明を道路に据えると対象になります

ポイント:機材を置いて場所を占めた時点で判断が変わります

三脚、照明、レフ板、モニター、発電機といった機材を道路に据えると、
その分だけ通行できる幅が狭くなります。
歩道であれば歩行者が機材をよけて通ることになり、車道であれば車の流れに影響します。

機材を置いて場所を占めた時点で、許可が必要な撮影と判断される可能性が高くなります。

なお、機材を撮影のたびに設置して撤去するのであれば、必要になるのは道路使用許可です。
足場や仮囲いのように置いたままにするものがなければ、
道路占用許可までは原則として必要ありません。

③人と車が集まる撮影は規模で見られます

ポイント:スタッフや機材車の台数まで確認されます

条文には「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」という部分もあります。
撮影スタッフ、出演者、機材車、そして見物に集まる通行人まで含めて、
その場にどれだけ人と車が滞留するかが見られます。

同じ「動画の撮影」でも、一人で撮るのか、
十数人のスタッフとハイエース2台で乗り付けるのかで、扱いはまったく変わってきます。

判断に迷いやすい撮影の例
  • 歩きながらのVlog撮影:立ち止まらず通行人と同じ動きなら原則不要
  • 歩道に三脚を立てて定点撮影:機材が通行の幅を狭めるため要確認
  • 車道で車を停めての撮影:駐車の可否も含めて要確認
  • ドローンでの空撮:離着陸で道路を使うなら道路使用許可、飛行自体は航空法の手続きが別途必要
  • 商店街のアーケード内:道路にあたるか管理者が誰かで扱いが変わるため要確認

3.撮影で道路使用許可を取るときの実務

①申請先と申請の時期

ポイント:撮影場所を管轄する警察署に、余裕をもって申請する

申請先は、撮影を行う場所を管轄する警察署です。
郵送やオンラインでの受付は原則として行われていないため、平日に警察署へ出向く必要があり、
しかも申請と許可証の受領で最低2回は足を運ぶことになります。

ロケハンで場所が決まってから撮影日までの日数が短いと、それだけで間に合わなくなります。
撮影日が決まった時点で、できるだけ早く警察署に相談してください。

なお、撮影場所が複数の警察署の管轄にまたがることもあります。
この場合、先ほどの第77条第1項のかっこ書きにあるとおり、同じ公安委員会の管理に属する警察署どうしであれば、そのうちいずれか一つの警察署長の許可を受ければ足ります。
移動しながら撮影するロケでは知っておくと役に立つ規定です。

②図面と撮影計画の準備

ポイント:機材の位置と車両の停め方まで書き込みます

申請書には、撮影場所の見取図と現場の図面を添えます。
撮影の場合に特に見られるのは、カメラや照明をどこに置くのか、機材車をどこに停めるのか、
そのとき歩行者と車がどこを通れるのかという点です。

撮影の申請で用意しておきたいもの
  • 道路使用許可申請書:正副2部
  • 撮影場所の見取図:最寄りの交差点や目印が分かるもの
  • 現場の図面:機材の位置、機材車の位置、確保する通行帯の幅
  • 撮影の日程と時間帯:予備日を取る場合はその日も記載
  • スタッフと車両の数:現場に何人・何台が入るか
  • 申請手数料:福岡県では2,400円の県証紙

申請書そのものの書き方は、下記の記事で記入例を載せながら解説しています。

詳細はこちらから

③交通誘導員と近隣への周知

ポイント:誘導員の配置は許可の条件として付けられることが多いです

第77条第3項では、警察署長が許可に条件を付けられることになっています。
撮影の場合、よく付けられるのが交通誘導員の配置です。
歩行者を安全に通すため、機材の前後に人を立たせるよう求められることがあります。

また、店舗の前や住宅街で撮影するのであれば、近隣への事前のあいさつも実質的には欠かせません。
許可が下りていても、当日に苦情が入れば撮影は止まってしまいます。

4.まとめ

以上、撮影・ロケに道路使用許可は必要かについて解説いたしました。
道路での撮影は道路交通法第77条第1項第4号に「ロケーション」として明記された許可の対象ですが、
一般交通に著しい影響を及ぼすかどうかで扱いが変わります。

歩きながらのスマホ撮影なら原則不要、
機材を据えて人と車が集まる撮影なら許可が必要、
という線引きで考えると分かりやすいはずです。

ご自身で申請するということになると

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

また、付随する道路使用許可の申請は

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

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