交通誘導員(ガードマン)の配置基準とは?必要な人数の目安を解説

専門行政書士が解説

交通誘導員(ガードマン)の配置基準とは?必要な人数の目安を解説

道路使用許可を申請する際に、交通誘導員(ガードマン)をどのように配置すれば良いか、何人配置すればよりかお悩みになられたことはありませんか?

歩行者をはじめとする方々の安全を守るために交通誘導員の配置計画は非常に重要です。人件費を抑えたいところではありますが、安全性を考えた最低限必要な人数というものがあるでしょう。

今回は交通誘導員のどのような方法で、そして人数を何人配置すれば良いか、配置の目安を解説していきます。

1.道路の使用許可が下りる条件

道路使用許可の申請があった場合に、所轄警察署長は下記に該当する場合には許可をしなければならないとあります。

第七十七条 道路の使用許可
 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

道路交通法(e-GOV法令検索より引用)

要は、道路使用許可を得て、何かしら業務や作業をする場合には道路における危険を防止し、安全性をしっかりと確保するようにしてください。

とあるわけです。

ですので、安全上の問題から警察署の指示で交通誘導員を配置を求められることがあります。

ポイント:事前に警察署への相談をおすすめします。

つまり、事前に警察署に相談することによって、配置する人数やどのように配置するかをある程度指示してもらえます。
相談するからには、警察署の方にわかってもらえるような資料(地図・配置図・現地写真など)を用意するようにしましょう。

2.配置基準の目安

とはいえ、どれくらい人数を配置すれば良いかの目安を知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

ということで、状況事に基準の目安を挙げていきます。
あくまで目安ですので、状況によって変わる場合もございます。
その点はご了承いただきますようお願いします。

パターン①片側二車線道路を使用する場合

ポイント:原則1名配置する

道路に工事車両を置いたり、道路上で工事を行なう場合には、誘導員が最低限1人必要です。

上記の図は片側二車線のため、対面道路の協力を得る必要はなさそうです。
とはいえ、交通誘導員による車線変更の指示が必要でしょう。
安全確保はもちろんのこと、渋滞が起きないような対応も求められるかもしれません。

このパターン①「道路を使用する場合を原則1名配置する」というのを基本とし、次項から+何人増やすかというように考えていきましょう。

パターン②歩道を利用する場合

ポイント:+1名配置する

上記の図は現実的ではないかもしれませんが、工事車両を歩道上に配置する場合を示しています。

歩道上の工事車両から荷物を搬入したり、工事物件の解体などをイメージすると良いかもしれません。

歩道の場合には、通行人が安全に通れるように交通誘導員が対応する必要があります。

パターン①原則:道路を使用する=1名

双方向から歩行者が通るため、もう1名追加する

というように合計2名配置すると良いでしょう。

パターン③片側一車線の場合

ポイント:+2名配置する

片側一車線の道路に工事車両を設置して作業する場合には、反対車線の道路を使用することになりますので、2名追加する必要があるでしょう。

上記の図の場合には、

パターン①原則:道路を使用する=1名

パターン②歩道を利用する=+1名

残り一車線の道路を交互に使用する誘導員=+2名

というように合計4名配置すると良いでしょう。

④目安まとめ

まとめると下記のようになります。

  • 原則:1
  • 歩道あり:+1
  • 片側1車線:+2

これらはあくまで目安であり、道路状況や工事状況によって、変動する可能性は大いにありますので、注意してください。

他にも例があるとすれば、

  • 通行止めする区間が長い場合には、道路の入口上にも誘導員を配置する
  • 誘導員の代わりに通行止めの看板を配置する

など

状況によって誘導員の配置計画や配置人数が変わることは大いにあり得ます。

ポイント:管轄の警察署に相談しよう

最終的な判断は警察署が行いますが、申請者側で事前に安全性などを検討し、必要な人数を決めてから警察署へ相談することが望ましいです。

ポイント:法令で「何人配置する」と決まっているわけではありません

交通誘導員の人数について、全国一律で「この場合は何人」と定めた法令はありません。
先ほど引用した道路交通法第77条第3項のとおり、所轄警察署長が交通の安全と円滑を図るために必要な条件を付けることができるとされており、現場ごとに個別に判断されるためです。
ですので、ここまでの人数はあくまで目安として使っていただき、最終的には現場の状況を示したうえで警察署に相談してください。

ポイント:資格者配置路線では検定合格者を置く義務があります

人数とは別に、「誰を配置するか」が法律で決まっている道路があります。
警備業法第18条では、専門的な知識と能力を要する種別の警備業務について、検定に合格した警備員に実施させなければならないと定めています。
交通誘導警備業務はこの種別にあたり、公安委員会が認定した路線(資格者配置路線)では、検定合格警備員の配置が必要です。

第十八条(特定の種別の警備業務の実施)
警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

警備業法(e-Gov法令検索より引用)

福岡県の資格者配置路線

  • 対象路線:国道15路線・県道107路線の計122路線(平成27年9月1日から施行)
  • 配置人数:警備業務を行う場所ごとに、1級または2級の検定合格警備員を1人以上
  • 根拠:警備業法第18条、警備員等の検定等に関する規則第2条

対象の路線で工事や作業を行う場合は、人数を検討する前に、検定合格者を確保できるかを警備会社に確認しておきましょう。
該当する路線かどうかは、福岡県警察のホームページで一覧が公表されています。

※出典:福岡県警察「交通誘導警備における検定取得者の配置基準について」

3.まとめ

今回は道路を使用するにあたって交通誘導員(ガードマン)の配置基準の考え方と、配置人数の目安を解説させていただきました。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

もしご自身で申請するということになった場合には、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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