パーキングメーターは休止申請ができます
パーキングメーターは休止申請ができます
パーキングメーターは休止させることができます。
「え?パーキングメーターを休止させることができる?」
とお思いの方もいらっしゃるでしょう。
勘違いしやすい部分ではありますが、パーキングメーターです。
青空駐車場のようなコインパーキングのことではありません。
よく都心部などの道路上で見られる下記のようなものご覧になられたことはありませんか?
上記のような、パーキング・メーターやパーキングチケットの駐車枠は、道路使用許可を申請して作業する際に、作業帯が駐車枠にかかってしまう場合には、一時的にパーキングメーターの休止許可申請をする必要があります。
今回は、これらパーキングメーターの休止許可申請について、解説していきたいと思います。
※以降、パーキング・メーターやパーキングチケットによる駐車枠につきまして、便宜的に「パーキングメーター」と総称して以下記載いたします。
結論:パーキングメーターの休止許可申請の概要がわかります
①パーキングメーター休止許可申請とは
パーキングメーター休止許可申請は、道路での作業や工事が行われる際に利用される申請手続きの一部です。
通常、道路での作業や工事を行う場合には、事前に道路使用許可を得る必要があります。しかし、作業や工事がパーキングメーターやパーキングチケットによる駐車枠に影響を及ぼす場合、このパーキングメーターの利用を一時的に休止する許可が別途必要となります。
なぜなら、工事や建物への搬入などで時間制限駐車区間を長時間塞いで一般の利用者が利用できなくなってしまうからです。
つまり、道路使用許可申請の際、作業領域がパーキングメーターにかかる場合は、パーキングメーター休止許可も必要となります。
これは、道路占用許可を得て足場を設置する場合でも同様です。
②パーキングメーター休止許可申請の方法
ポイント:道路使用許可と同時に取得しよう
ポイント:道路使用許可と同じ所轄の警察署に提出
パーキングメーター休止許可申請は、道路使用許可申請とは別個の手続きですが、道路使用許可が前提となります。
したがって、道路使用許可を取得した後、パーキングメーター休止許可申請を行います。
この申請書および必要な添付書類や資料は、道路使用許可を申請した同じ所轄の警察署に提出します。
通常、これらの手続きは同時に行うことが一般的です。つまり、道路使用許可申請と同時にパーキングメーター休止許可申請を行い、両方の許可を取得することで、作業や工事を円滑に進めることができます。
③休止許可に必要な書類
パーキングメーター休止許可申請を行う際には、特定の書類や資料が必要となります。一般的な必要書類として以下のものが挙げられます。
必要書類
- パーキングメーター休止許可申請書
申請者の情報や作業内容などを記載した書類です。この書類は必ず提出する必要があります。 - 現場見取図
作業場所の配置や作業範囲などを示した図面です。現場の状況を正確に示すために必要です。 - 道路使用許可証の写し、または道路使用許可申請書の写し
道路使用許可が取得されていることを証明するための書類です。一般的に必要とされます。 - 作業帯図
作業が行われる場所の作業帯や設置物の配置を示した図面です。パーキングメーターが休止される理由を明確にするために必要です。 - 休止するパーキングメーターの写真
休止されるパーキングメーターの現状を示す写真です。作業の進行や状況を理解するために役立ちます。
これらの書類や資料を提出することで、パーキングメーターの休止許可を円滑に取得することができます。
当事務所では、パーキングメーターの休止許可申請代行も行っております。
もちろん道路使用許可や道路専用許可も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ④休止の連絡が必要
ポイント:忘れてしまうとパーキングメーターが休止できない
パーキングメーターの休止に関しては、所轄警察署の許可だけでなく、休止する日の前日または当日に指定機関へ電話で連絡する必要があります。
この連絡を怠ると、事前に警察署での休止申請があっても、実際に作業を行う際にパーキングメーターを休止することができません。
これは道路の管轄所とパーキングメーター等の管轄所が違うためです。
連絡先は都道府県によって異なるため、申請や許可証の受け取り時に確認することが重要です。
連絡する内容は大まか下記のとおりです。この点も申請時に確認しておきましょう。
連絡内容
- 休止の理由
休止する理由を具体的に説明します。例えば、「資材搬出入」「道路工事」「祭礼行事」「警備事象」「その他(具体的に)」の中から該当するものを選択し、その内容を説明します。 - 管轄する警察署
休止する地域の管轄する警察署を伝えます。通常、パーキングメーターやチケット発給機には管轄する警察署が記載されています。 - 休止する基番号
休止するパーキングメーターやチケット発給機の基番号を明確に伝えます。多数の場合は、範囲を指定して連絡します。 - 休止時間
休止する時間帯を指定します。通常はパーキングメーターの運用時間内で、具体的な時間帯を指定します。例えば、「9時~17時まで」など。 - 申請者名
申請書に記載された会社名や個人名を伝えます。 - 連絡者
電話をかけている本人の名前を伝えます。これは、連絡先としての責任を明確にするためです。
まとめ
以上、パーキングメーターやパーキングチケットの休止申請について解説しました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、
当事務所に
丸投げでお任せしませんか?
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。
料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。