屋外広告物の設置についての流れ

専門行政書士が解説

屋外広告物の設置についての流れ

屋外広告物を表示・設置しようとする時には許可を受ける必要があります。

また、現在掲出している広告物を変更したり、改造したりするときや許可期間を過ぎて継続して掲出するときも、事前に許可が必要です。

屋外広告物については、「屋外広告物申請」や「道路占用許可申請」、「道路使用許可申請」など、様々な許可が絡んでくるケースがあります。

今回の記事では、屋外広告物を設置するにあたって、どの様なことに気をつけないといけないのか、設置についてのフローを解説しております。

結論:屋外広告物の設置するための流れがわかります

Step1:屋外広告物かどうか確認する

そもそも屋外広告物というものはどういうものなのでしょうか?

以下の4つの要件を満たしていれば、表示内容が営利目的の商業広告であるか否かに関わらず、また、設置される敷地が自己所有であるか否かに関わらず、屋外広告物に該当します。

屋外広告物に該当する要件

(1)常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
(2)屋外で表示されるものであること
(3)公衆に表示されるものであること
(4)看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

ポイント:上記に当てはまるものは屋外広告物

Step2:掲出しようとする場所の地域区分と設置する広告物の種類を確認する

自然豊かな地域、賑わいのある繁華街など、地域や街の個性に応じた景観となるよう、地域を区分してそれぞれの地域にふさわしい規格基準を定めています。

これはつまり、地域によって設置できる屋外看板の設置高さや面積などが決まっているということです。

また、地域によっては禁止区地域といって、屋外看板を設置することを禁止されているエリアもあるということです。

福岡市を例にすると、

広告物の種類

・壁面利用広告物
・屋上設置広告物
・突出広告物
・地上設置広告物
・発光可変表示式広告物
・電柱等を利用するもの(立看板、はり紙・張り札の類)

地域区分

・都市部・空港周辺地域
・商業・沿道系地域
・住居系地域
・自然・低層住居系地域
・空港地域
・都市景観形成地区
・禁止地域
・福岡都市高速道路等沿道

福岡市屋外広告物の手引きより

地域区分や広告物の種類によって、合計面積や設置できる高さなどが違いますので、まずはどの地域にどの広告物を設置したいのか確認する様にしましょう。

広告物の種類の例外:発光可変表示式広告物

発光可変表示式広告物に関しては、設置できるエリアが決まっているので注意しましょう。

設置できるのは、

・都市部・空港周辺地域
・商業・沿道系地域
・空港地域
※交差点部では条件あり

・住居系地域
・自然・低層住居系地域
※一部面積などの条件あり

です。

地域区分の例外:禁止地域

美しい街並みや伝統的建造物群、都市公園、学校など、景観や風致を重視する地域では、屋外広告物の設置が原則として禁止されています。

屋外広告物が規制される地域 

第1種低層住居専用地域、第2低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、風致地区、歴史的建造物、墓地、国または公共団体が管理する公園、緑地、学校、病院、図書館、官公署等の敷地 など

その他にも、都市高速道路等沿線や都市景観形成地区など自治体の規制を受ける場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

Step3:他法令等に係る協議を行う

屋外看板を設置する場合には、屋外広告物設置許可申請だけでなく、他法令に基づく様々な許可申請が必要な可能性があります。

下記内容は一部であり、都道府県や市町村などの自治体によって、必要な申請があるかもしれませんので事前に確認しておきましょう。

内容申請等手続き
道路上に設置するとき道路占用許可申請
工事等で道路を使用するとき道路使用許可申請
高さが4mを超える場合工作物確認申請
防火地域内に設置するとき(屋上設置または高さ3m超)看板等の防火措置
地区計画区域内で届出対象になるとき地区計画の区域内における行為の届出
風致地区(禁止地域を除く)に設置するとき風致地区内行為許可申請書
気球(アドバルーン)を設置するとき水素ガスを充填する気球の設置届出
ネオン管灯設備を設置するときネオン管灯設備設置届出

Step4:屋外広告物許可申請を行う

<新規申請の流れ>
1)事前相談(配置計画・企画・立案・規制調査(設置場所・大きさ・色など))
2)許可申請書の提出および審査
3)許可申請手数料納付
4)許可
5)許可証・許可済シール受取
6)設置工事
7)完了届・完成写真・許可済シール貼付報告等提出

<申請書類>
1) 申請書類一式(申請書、委任状)
2) 屋外広告業登録通知書
3) 屋外広告物管理者の資格証明書の写し(高さ4m超えなど一定規模を超える広告板を設置している時)
4) 付近見取図(設置場所を中心としてその周辺を示した地図)
5) 配置平面図(敷地の境界、広告物の設置位置が確認できるように)
6) 建物立面図(屋上広告・壁面広告・突き出し広告等、建物に設置する場合)
 (建築物全体の寸法と設置位置が確認できるように)
7) 広告物意匠図(広告物のデザイン・面積などが確認でき、着色したもの)
8) 広告物構造図(広告物本体・基礎の構造、材質、建築物への取付方法など)
9) 土地使用承諾書(他の人が所有する土地・建物に表示などする時)
10) 他法令の許可書写し(工作物確認済証、道路占用許可書等必要に応じて)
11) 返信用封筒 2 通(手数料納入通知書と許可書類を郵送で受け取る場合のみ)

福岡市HPより引用

<許可までの期間>
1週間~1ヶ月程度

<申請先>
都道府県または市区町村(政令指定都市・中核市・景観行政団体)

Step5:適正な維持管理

屋外広告物は適正に表示・設置されるのは当然のこと、管理についても規定しています。

広告物の表示者等は管理・乗客について以下の様な義務を負います。

管理義務・除却義務

・広告物を常に良好な状態に保持しておくために必要な補修その他の管理を行わなくてはなりません。

・広告物の許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、または掲出が必要なくなった時は、その翌日から10日以内に広告物を除却する必要があります。

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