道路使用許可申請の流れ
道路使用許可申請の流れ
道路は物を置いたり、交通の妨害をしたりすることは、「道路交通法台76条」で禁止されています。
ただし、社会的に価値のある行為など、一定のケースでは警察署長の許可を得て禁止を解除しますという形で、道路使用をすることができます。
こういった道路許可を申請する場合には、どのような申請の流れで、どこに申請をすればよいかご存知でしょうか?
今回は道路使用許可を申請する流れを行政書士が解説していきます。
結論:道路使用許可の流れがわかります
Contents
道路使用許可の流れ
ポイント:申請先は該当する道路を管轄する警察署
許可申請の手続きは、該当する道路を管轄する警察署で行います。
受付窓口の営業時間は警察署によって異なりますが、概して平日の8:30〜17:00までとなっています。
ただし、警察署によっては会計作業の都合で、16:30に受付を締め切る場合もありますので、注意が必要です。申請書の提出も上記の時間内に行う必要があります。
許可申請しようとしている道路がどの警察署か不明な場合は下記をご覧ください。
Step.1 許可が必要かを確認する
まず道路使用許可を必要とするかどうか確認をする必要があります。
許可が必要なケース
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
・道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
たとえ先述の条件に当てはまらなくても、道路上で行おうとする行為が交通の妨げや危険を引き起こす恐れがある場合には、許可が必要です。
ポイント:条件によっては道路占用許可も必要
また、道路上に工作物を継続的に設置する場合には、道路使用許可に加えて道路占用許可も必要です。
許可の例などの詳細は過去の記事からご覧いただけますのでご確認ください
↑過去の記事はこちらをクリック
Step.2 警察署への事前相談
地図を持参し、警察署で事前に相談することをおすすめします。
道路によっては、作業時間や使用方法に制限があるため、申請に問題がないか事前に確認することが重要です。
事前相談をしなくても申請は可能ですが、申請時に指摘を受けると、内容によっては測量からやり直す必要があるかもしれません。
申請が初めての方は、事前に相談することをおすすめします。
ポイント:申請期間は約2日間
申請から受け取りまでの期間は大体の警察署で中2日(中1日の警察署もあります)となっています。
使用許可が必要な日程を考慮しつつ、事前申請など行うようにしましょう。
Step.3 道路の測量及び申請書類の作成
まずは道路を使用したい道路の測量を行います。車道や歩道の幅員、道路の使用範囲等を測ります。
すでに平面図や配置図が用意できているということであれば、測量は必要ないでしょう。
必要な添付書類例
- 見取り図(現場地図)
- 道路使用の安全対策図(作業帯図)等
- その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの※事前確認をお勧めします
- 例)
- 道路の現状図
- 現場写真
- 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
- 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
- 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
- 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
- 工程表(長期間の作業が行われる場合)
- 交通量調査結果(大規模工事の場合)
- 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
- 露店などの形態図(3号許可の場合)
- 誓約書
どういった資料が必要なのかは事前に警察署に確認するのが良いでしょう。
書き方は決まっていませんので、手書きでも、エクセルなどのソフトで作成したものでも、CADで作成したものでも、どれでも構いません。
申請書は各警察署のホームページでダウンロードが可能です。
記載例は下記の通り
上記の申請書と添付書類を警察署に申請します。
申請書の書き方については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
Step.4 申請書の提出
ポイント:申請書類は、2部作成が必要。
道路使用許可申請書および添付書類、添付資料は、各2部ずつ提出することが必要となります。
ただし、これも都道府県ごと、所轄警察署ごと、申請の内容ごとに変わり、3部以上必要となる場合もあります
申請先
申請先は道路の管轄警察署の交通課となります。
手数料
2,400円(1申請につき)
※ 申請には、福岡県領収証紙での手数料が必要です。
※一度納付された手数料は還付できません。
Step.5 許可証の受け取り
申請後、審査を経て道路使用許可証が発行されます。
受け取りも警察署に行く必要があるため、申請と受け取りで最低でも2回行く必要があるということです。
ポイント:条件満たせば受け取りは郵送でも可能
ただし、許可証は郵送で発送してもらうことも可能(管轄警察署による)ですが、その場合にはレターパックプラス(赤色のレターパック)を準備して申請時に渡す必要があります。
まとめ
道路使用許可の流れについてご説明させていただきました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
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