道路自費工事申請(道路法第24条申請)に必要な書類

道路自費工事申請(道路法第24条申請)に必要な書類
道路やその附属設備(縁石・植樹・ガードレール等)は、すべて公共の財産であり、勝手に工事をすることは法律で禁じられています。
もし、やむをえず公共物の形状を変更する必要がある場合には、「道路自費工事申請」が必要です。
別名「道路工事施工承認」、「24条工事施行承認」など、いろんな通称がありますが、申請するにあたってどのような書類が必要でしょうか?
本記事では道路自費工事申請に必要な書類について解説いたします。
道路自費工事申請に必要な書類について理解できます
Contents
1.道路自費工事申請とは

①道路自費工事申請の概要
ポイント:自らの事情で道路等の公共物の形状を変更するときに必要
道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができます。
道路自費工事申請が必要なケース
- 車両を乗り入れるために、歩道や縁石を切り下げる場合
- 新たに道路を取り付ける場合
- 宅地造成等に伴い、道路の法面を切り取ったり埋め立てたりする場合
- 道路の施設(ガードレール、標識、街路樹など)を撤去または移動したい場合
- 道路側溝をかさ上げする場合
②道路自費工事の協議先

ポイント:申請先は道路管理者
当然ですが、工事着手前には道路管理者との事前協議が必要です。
勝手に工事を始めて、後日、事後報告なんてことは絶対にしてはいけません。
申請先は下記のとおりです。道路の種類によって協議先が変わります。
申請先:道路管理者
道路の種類 | 担当官公署(申請先) |
---|---|
高速自動車道 | 〇〇高速道路株式会社 |
一般国道(指定区間) | 〇〇国道事務所 |
一般国道(その他) | 県土木事務所・県土整備事務所 |
県道 | 県土木事務所・県土整備事務所 |
市道 | 市建設部・区維持管理課・区管理調整課など |
ポイント:警察との協議も必要
工事着手前には、所轄警察署の道路使用許可が必要となります。
自費工事申請の提出書類の中には、自動車や歩行者が安全に通行できるための、交通規制図も必要です。
そのため、事前に警察署と協議しておくことをお勧めします。
③道路自費工事の流れ
道路自費工事申請の流れ
- STEP1:事前協議(道路管理者・警察署)
- STEP2:申請書の提出(道路管理者)
- STEP3:承認の決済(道路管理者)
- STEP4:道路使用許可申請(管轄警察署)
- STEP5:着手届の提出(道路管理者)
- STEP6:完了届の提出(道路管理者)
道路自費工事申請の流れは上記の通りです。
上記のオレンジ色で色付けされているステップ全てで申請書類が必要になります。
今回は道路自費工事申請に必要な書類について解説していきます。
尚、道路自費工事申請の概要や流れについてもっと詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

ポイント:道路自費工事申請は手間と時間のかかる手続きです
道路自費工事申請は、道路管理者との事前協議だけでなく、警察署への道路使用許可申請、着手届や完了届など、何度も関係庁舎に足を運ぶ必要があります。
時間も手間も取られてしまいますので、専門の行政書士に代行を依頼することをお勧めします。
当事務所でも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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2.道路自費工事申請に必要な書類

ポイント:道路自費工事申請に必要な書類まとめ
提出書類
申請書類
- 道路自費工事(変更)承認申請書
- 道路自費工事(変更)承認書
添付書類
- 位置図 (申請箇所が分かる位置図)
- 現場写真
- 現況平面図及び横断面図 (現況図 S=1/50~1/300程度)
- 計画平面図及び横断面図 (計画(敷地内の配置計画等を図示)) (S=1/50~1/500程度)
- 構造図 (各種構造物の規格・寸法 S=1/50~1/100程度)
- その他(必要に応じて提出)
- 道路自費工事承認申請の工事内訳
- 現況および計画縦断図及び正面図
- 隣地及び関係者の承諾書等同意状況が分かる書面
- 現場発生品予定一覧
上記が自費工事申請に必要な書類です。
オレンジ色でマーキングしている書類については、詳細を解説しています。
①道路自費工事承認申請書、道路自費工事承認書

ポイント:必要な記載内容
記載内容
- 申請者の情報(申請者名・住所・連絡先・メールアドレス)
- 施工目的
- 施工場所
- 工事概要
- 工事の期間
- 施工方法(施工業者)
- 添付書類の内容
※道路自費工事承認申請書、道路自費工事承認書も記載内容は同じ
ポイント:法人の場合は代表者名まで記入しましょう
法人の場合は会社名と代表者名
個人の場合は個人名
を記入しましょう。
間違いやすいポイントですが、法人の場合、代表者名を書かないといけません。
その工事の担当者名の記載場所ある場合は、担当者名を記載しましょう。
ポイント:添付書類は2部ずつ必要
・道路自費工事(変更)承認申請書
・道路自費工事(変更)承認書
は名前は違いますが、1部が許可権者保管、1部が申請者保管の書類となっています。
そのため、添付書類を2部発行し、それぞれ1部ずつ添付しないといけません。
②構造図
自身で道路等の公共物の形状を変更させるために、道路自費工事申請をするわけですが、形状の変更は自由にしていいわけではありません。
決められた材料や工程で工事を行う必要があります。
ではどのような書類を提出すれば良いのでしょうか?
ポイント:土木構造物標準図集を利用する
土木構造物標準図集とは土木工事で用いられる共通的な構造物の設計図や仕様をまとめた資料集であり、各市町村役場や都道府県庁のHPに掲載されています。
福岡市の場合は下記からご確認できます。
例えば、車道の構造を変更する場合には、下記の車道舗装構成に沿って、工事を行うように自治体で基準が決められています。
そのため、下記のページのどの舗装構成に当てはまるか道路管理者である自治体と協議し、図面を添付する必要があります。
もちろん、自治体によって、ルールが違うため、違う書類を添付をしなければならない場合もありますが、一度、自治体で管理されている土木構造物標準図集を持って、事前協議すると、担当者と話がしやすくなるでしょう。
車道の舗装構成の例
ポイント:メーカーに確認する

変更する構造物の材料や素材はメーカーに発注することになります。
メーカーで取り扱っている商品ということは、構造図や設計図、仕様書などはメーカーが所有していることが多いでしょう。
先述の土木構造物標準図集などが各自治体にない場合や、今回の構造物に該当しない場合には、メーカーに確認してみましょう。
3.申請が終わったら提出しないといけない書類

①道路使用許可証
ポイント:道路を通行以外に利用するため必須
道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。
ただし、社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
今回のような道路自費工事申請の場合には、道路を通行以外に利用するため、必ず道路使用許可証が必要です。
申請先
申請先は道路の管轄警察署の交通課となります。
手数料
2,400円(1申請につき)
※ 申請には、福岡県領収証紙での手数料が必要です。
※一度納付された手数料は還付できません。
道路使用許可の概要や申請方法については過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

ポイント:工事着手届に道路使用許可証の添付が必要
後述しますが、道路自費工事の着手日が決まったら道路自費工事着手届の提出が必要です。
道路使用許可書の写しを添付する必要があります。
工事着手の3日前までには提出するようにしましょう。
②工事着手届の提出

ポイント:工事着手前に届出が必要
道路使用許可証を取得し、工事着手日が決まれば、工事着手届の提出が必要です。
上記は福岡市の書類を参考にしておりますが、各都道府県によって書式が違う可能性がありますので、必ず確認するようにしましょう。
警察署で申請した道路使用許可証の写しを添付する必要があります。
記載内容
- 申請者の情報(申請者名・住所・連絡先・メールアドレス)
- 承認を受けた日にちや許可番号
- 工事名
- 工事場所
- 工事の期間
- 施工方法(施工業者)
- 添付書類の内容
③工事完成(完了)届の提出

ポイント:着手前と完成後の写真を添付
工事終了後、1週間程度で工事完了届(道路自費工事完成届)を提出する必要があります。
上記は福岡市の書類を参考にしておりますが、各都道府県によって書式が違う可能性がありますので、必ず確認するようにしましょう。
また、工事の内容がわかる写真を添付するようにしましょう。
特に着手前と完成後の様子がわかるように、同じ位置から撮影した写真が必要です。
記載内容
- 申請者の情報(申請者名・住所・連絡先・メールアドレス)
- 承認を受けた日にちや許可番号
- 工事名
- 工事場所
- 工事の期間
- 施工方法(施工業者)
- 添付書類の内容
3.まとめ
今回は道路自費工事申請の必要書類について解説しました。
これらの道路自費工事申請、ご自身で申請するということになると
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。
また、付随する道路使用許可の申請は
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

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また、当事務所では今回の記事のような道路自費工事申請の代行も対応しております。
料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。
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