道路自費工事申請(道路法第24条申請)とは

専門行政書士が解説

道路自費工事(道路法第24条)申請とは

住宅や店舗、事務所などの建築に伴って、

「歩道の縁石を切り下げて車の出入口を作りたい」
「敷地前のガードレールを一部撤去したい」

といったようなことを考えたことはないでしょうか?

たとえ敷地の目の前にある場所であっても、道路やその附属設備(縁石・植樹・ガードレール等)は、すべて公共の財産であり、勝手に工事をすることは法律で禁じられています。

こうしたときに必要となるのが、「道路自費工事申請」や「道路工事施工承認」「24条工事施行承認」という制度です。いろんな通称がありますが、全て同じ内容です。

本記事では道路自費工事申請に統一して解説いたします。

道路自費工事申請について理解できます

1.道路自費工事申請とは

①道路自費工事申請の概要
ポイント:自らの事情で道路等の公共物の形状を変更するときに必要

道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができます。

道路自費工事申請が必要なケース

  • 車両を乗り入れるために、歩道や縁石を切り下げる場合
  • 新たに道路を取り付ける場合
  • 宅地造成等に伴い、道路の法面を切り取ったり埋め立てたりする場合
  • 道路の施設(ガードレール、標識、街路樹など)を撤去または移動したい場合
  • 道路側溝をかさ上げする場合
②関係庁舎との事前協議が必要
ポイント:道路管理者との事前協議が必要

当然ですが、工事着手前には道路管理者との事前協議が必要です。
勝手に工事を始めて、後日、事後報告なんてことは絶対にしてはいけません。

道路管理者
道路の種類担当官公署(申請先)
高速自動車道〇〇高速道路株式会社
一般国道(指定区間)〇〇国道事務所
一般国道(その他)県土木事務所・県土整備事務所
県道県土木事務所・県土整備事務所
市道市建設部・区維持管理課・区管理調整課など

ポイント:警察との協議も必要

工事着手前には、所轄警察署の道路使用許可が必要となります。
自費工事申請の提出書類の中には、自動車や歩行者が安全に通行できるための、交通規制図も必要です。
そのため、事前に警察署と協議しておくことをお勧めします。

③注意点
ポイント:費用は申請者負担。必ず承認を得られるわけではない

工事又は維持に要する費用は、自費(申請者の負担)となります。

また、申請したとしても、必ず認められるわけではありません。場所や周辺の交通状況、工事の影響、公共性・安全性などを踏まえた総合判断のもと、個別に審査されます。
原則、事情やむを得ない場合に限り承認され、内容によっては、承認ができない場合や条件が付く場合があります。

2.申請の流れ

STEP1:事前協議
ポイント:道路管理者や関係者との事前協議

申請目的 ・工期 ・工事の内容などを道路管理者と事前に協議する必要があります。

必要に応じて申請図書作成前に隣接地所有者・水路管理者・水利管理者等の承諾を得る必要もあります。交通安全対策をどうするかについても、警察署と事前に協議しておくのが良いでしょう。

道路管理者と協議する場合には、事前にアポイントを取得しておくと打ち合わせがスムーズにできます。

STEP2:申請書の提出

道路管理者へ申請書を提出します。
添付書類も含めて、提出書類は下記のとおりです。
自治体によって、提出書類は異なる可能性がありますので、許可権者に事前に確認するようにしましょう。
ちなみに、下記は福岡市道の自費工事申請をする場合に必要な書類を記載しています。

提出書類

申請書類
  • 道路自費工事(変更)承認申請書
  • 道路自費工事(変更)承認書
添付書類
  • 位置図 (申請箇所が分かる位置図)
  • 現場写真
  • 現況平面図及び横断面図 (現況図 S=1/50~1/300程度)
  • 計画平面図及び横断面図 (計画(敷地内の配置計画等を図示)) (S=1/50~1/500程度)
  • 構造図 (各種構造物の規格・寸法 S=1/50~1/100程度)
  • その他(必要に応じて提出)
    • 道路自費工事承認申請の工事内訳
    • 現況および計画縦断図及び正面図
    • 隣地及び関係者の承諾書等同意状況が分かる書面
    • 現場発生品予定一覧
ポイント:添付書類は2部ずつ必要

・道路自費工事(変更)承認申請書
・道路自費工事(変更)承認書

は名前は違いますが、1部が許可権者保管、1部が申請者保管の書類となっています。
そのため、添付書類を2部発行し、それぞれ1部ずつ添付しないといけません。

ポイント:具体的な申請方法については別の記事で解説します。

自費工事申請に必要な書類の具体的な内容については別の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

STEP3:承認の決済
ポイント:承認が下りるまで即日〜3週間程度

許可権者の承認が降りるまでの期間は2〜3週間程度となっています。
許可権者は申請書の提出を受けて、現地調査を行なった上で、承認までの決済を行いますので、それくらい時間がかかります。
工事を急いでいる場合には、申請を極力早くするようにしましょう。

ただし、内容によっては即日降りる場合もあります。
事前協議の段階で確認しておくようにしましょう。

STEP4:道路使用許可申請(管轄警察署)
ポイント:平日の9時〜16時までに受付が必要

警察署自体は9時から17時45分まで開庁していることが多いですが、道路使用許可を申請する場合には、平日の9:00〜16:00までにいく必要があります。
間違いやすい点なので注意しましょう。

ポイント:申請書類は、2部作成が必要。

道路使用許可申請書および添付書類、添付資料は、各2部ずつ提出することが必要となります。

ただし、これも都道府県ごと、所轄警察署ごと、申請の内容ごとに変わり、3部以上必要となる場合もあります

申請先

申請先は道路の管轄警察署の交通課となります。

手数料

2,400円(1申請につき)
※ 申請には、福岡県領収証紙での手数料が必要です。
※一度納付された手数料は還付できません。

ポイント:許可が下りるまで約2日間

申請から受け取りまでの期間は大体の警察署で中2日(中1日の警察署もあります)となっています。使用許可が必要な日程を考慮しつつ、申請を行うようにしましょう。

道路使用許可について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから
STEP5:着手届の提出
ポイント:道路使用許可書の写しを添付

工事着手日が決まったら道路自費工事着手届の提出が必要です。
道路使用許可書の写しを添付する必要があります。
工事着手の3日前までには提出するようにしましょう。

STEP6:完了届の提出
ポイント:着手前と完成後の写真を添付

工事終了後、1週間程度で工事完了届(道路自費工事完成届)を提出する必要があります。

工事の内容がわかる写真を添付するようにしましょう。
特に着手前と完成後の様子がわかるように、同じ位置から撮影した写真が必要です。

3.まとめ

今回は道路自費工事申請のことについて解説しました。

これらの道路自費工事申請、ご自身で申請するということになると

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

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