道路使用許可申請は作業ごとに必要です

専門行政書士が解説

道路使用許可申請は作業ごとに必要です

道路使用許可はさまざまな場面で必要になる申請です。

大まかに言うと、道路を通行以外の目的で利用するのであれば、行政に許可をもらうようにしてくださいねというものです。

建設業などでも多く利用されている許可かもしれません。

そんな建設業ですが、いろいろな工事があります。
住宅を建てる工事であれば、生コン作業を行って基礎を作り、レッカー作業で建方(上棟)作業を行い、足場を組んで高所作業など様々です。

これらの作業で道路を使用するのであれば、道路使用許可が必要です。

ではこれらの使用許可は、同じ作業現場であれば、家を建てるための一貫した工事として、道路使用許可を申請することは可能なのでしょうか?

今回は同じ作業現場で一貫した工事をする際の道路使用許可について解説していきます。

結論:同じ作業場で一貫した工事をする場合でもそれぞれ許可申請が必要です

結論から申し上げるとできません。
各々の工事でそれぞれ使用許可を申請する必要があります。

同じ人が同じ場所で作業をする場合であっても、作業の内容毎に申請する必要があります。

具体的に例を挙げてみましょう

①住宅の建築工事の場合の具体例

住宅の建築工事では、以下の作業が考えられます。

  • 解体工事
  • 生コン作業(基礎工事)
  • 地盤補強工事
  • レッカー作業(建方作業・上棟工事)
  • 足場設置工事(建築作業のための足場設置)
  • 足場解体工事
  • 資材搬出入
  • 高所作業車での作業
  • 外構工事

などがあります。

これらの工事に関して、工事車両を道路において作業をしたり、道路上で作業を行わざるを得ない場合には道路使用許可が必要です。

さらに、これらの工事は住宅の建築工事という一貫した工事ではあるものの、各作業ごとに個別の許可が必要です。一度の申請で全ての作業の許可を得ることはできません。

②建物の補修工事の場合の具体例

ゴンドラに乗って建物の補修工事を行う場合、以下の作業が考えられます。

  • ゴンドラ作業
  • 資材搬出入
  • 高所作業車での作業
  • 足場設置工事(建築作業のための足場設置)
  • 足場解体工事

などが考えられます。

これらも同様に、工事車両を道路において作業をしたり、道路上で作業を行わざるを得ない場合には道路使用許可が必要です。各作業ごとに個別の道路使用許可が必要となります。

③注意しておきたいポイント

ポイント:足場工事は設置と撤去で分ける必要がある

工事用の足場、朝顔、仮囲いの設置や撤去で道路を利用する場合、道路使用許可は設置工事と撤去工事で2件に分けて申請する必要があります。

とはいえ、設置と撤去が同日内に終わるなど短い期間の場合には、同じ申請で良いという場合もあります。

ですが、おおよそ、足場や朝顔の設置期間は長期にわたる場合が多いと思いますので、その場合には設置と解体の道路使用許可を別々に申請する必要があります。

ポイント:足場設置には他の許可も必要になることも

足場を設置するための道路使用許可を申請する場合、他にも

・足場設置許可(機械設置届)
・道路占用許可(道路上に足場がはみ出てしまう場合)

が必要です。

詳しくは下記の記事にて解説しておりますので、確認するようにしてください

足場設置の際に必要な届出や許可
ポイント:事前に道路を使用することがわかっているならまとめて提出するのが良い

各作業毎に個別の許可が必要なため、毎回毎回、道路使用許可を警察署に申請しに行っていれば、時間がいくらあっても足りません。

許可証の取得も含めると警察署に最低2度行く必要がありますので、できるだけまとめて許可申請と許可証の受領を行いましょう。

まとめ

今回は道路使用許可が作業毎に必要なのか解説させていただきました。
結論は作業毎に申請が必要ということでしたが、そうなってくると何度も申請する必要が出てきますね。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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