足場設置の際に必要な届出や許可
足場設置の際に必要な届出や許可
家を建てる工事、壁の塗り替え工事、屋根の葺き替え工事など、特に特に住宅などの建設業に関わる工事には足場設置をするケースが非常に多いです。
建設工事において、足場は欠かせない設備です。足場は、作業員が安全に作業を行うための基盤となるだけでなく、材料や機材を運搬するための通路としても利用されます。
そんな足場の設置工事ですが、必要な許可や届出って何かあるのでしょうか?
今回は足場を設置するにあたって、必要な届出や許可を解説していきます。
結論:足場を設置するために必要な届出や許可がわかります
Contents
1.足場設置届(機械等設置届)
①足場設置届(機械等設置届)が必要です
建設現場では、作業員の安全を確保するために足場が必要不可欠です。
これらの足場を設置する際には、労働安全衛生法に従い、事前に足場設置届(機械等設置届)を提出する必要があります。
足場設置届は、労働安全衛生法第5条第1項に基づくもので、事業者が提出しなければならない書類です。
ポイント:所轄の労働基準監督署庁に届出が必要
この法律では、事業者が特定の建設物や機械等の設置、移転、または主要構造部分の変更などを行う場合や、一定規模および種類の建設工事を始める際には、事前にその計画内容を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。
ポイント:届出が必要な基準がある
足場の設置については、労働安全衛生法第36条第1項の規定により、高さが10メートル以上で、組立から解体までの期間が60日以上の場合、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
届出が必要な条件
- 高さ又は長さがそれぞれ10メートル以上で期間が60日以上
- つり足場、張出し足場で期間が60日以上
これらの基準を満たす足場は、仮設構造物として労働安全衛生法の規制対象となります。
足場設置届を提出することで、労働基準監督署は足場の安全性を事前に確認することができます。これにより、労働者の安全が確保されることにつながります。
②届出の流れ
足場設置届の手続きは、以下のステップで進行します。
足場設置届の提出の流れ
- 届出書類の作成
- 届出書類の提出
- 労働基準監督署による審査
- 届出受理証の交付
労働基準監督署は、提出された書類を審査し、必要に応じて事業者からの説明を求めます。審査を通過すると、届出受理証が交付されます。
ポイント:有資格者の参画が必要
計画を作成するにあたり、実務経験者や有資格を参加させなければならないと、労働安全衛生法の88条で下記に該当する者の参画が必要になります。
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
参考:中央労働災害防止協会
要約すると
安全衛生の実務経験が3年以上の者、または厚生労働大臣の登録を受けた研修を修了した者に加え、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 足場の設計監理または施工管理の実務経験が3年以上
- 一級建築士の免許を受ける資格がある
- 一級土木施工管理技士または一級建築施工管理技士に合格している
さらに、土木または建築の労働安全コンサルタント試験に合格した者や、厚生労働大臣が定めた者も有資格者と見なされます。
ということになります。
③届出に必要な書類
必要書類
足場設置届に必要な書類は以下の通りです。
- 機械等設置・移転・変更届
- 案内図
- 工程表
- 平面図
- 立面図
- 詳細図
- 足場部材等明細書
- 構造計算書
ポイント:必要書類は工事状況や申請先によって変わるので、事前に相談しましょう
まず、届出書類は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードします。必要事項を記入し、必要な書類を添付して、所轄の労働基準監督署に提出します。
上記書類は、工事の状況や申請先によっても変わる可能性がありますので、事前に労働基準監督署に確認を取るようにしましょう。
ポイント:届出費用はかからない
届出の費用はかかりません。
ポイント:届出代行ができるのは社会保険労務士
これらの届出は代理人により届出代行してもらうことが可能です。
ですが、これらの申請は、誰でもできるわけではありません。
届出先が労働基準監督署になるため、社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。
代理人に申請を依頼する場合には気をつけましょう。
2.道路使用許可・道路占用許可
条件によっては、道路使用許可や道路占用許可が必要になります。
これらは下記の記事で解説しておりますので、クリックしてご覧ください。
ポイント:下記の記事をご覧ください
ポイント:道路使用許可・道路占用許可の申請代行は行政書士
道路使用許可・道路占用許可に関しても代理人により申請代行が可能ですが、こちらの申請も誰でもできるわけではありません。
申請先は警察署長や関係庁舎などの行政にあたるため、行政書士の独占業務となっております。代理人に申請代行をお願いする場合には注意しましょう。
⑤まとめ
今回は足場設置に必要な届出や許可を解説させて頂きました。
足場設置許可の届出は社会保険労務士に依頼することが可能であり、当事務所でも提携している社労士様がいらっしゃるので、お繋ぎすることが可能です。
道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、
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