道路占用許可申請の流れ

専門行政書士が解説

道路占用許可申請の流れ

道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

ちなみに、原則的に道路占用単体での申請は行えず、道路使用許可と合わせて申請を行うことになります。

今回は道路占用許可を取得するための流れを行政書士が説明していきます。

結論:道路占用許可取得の流れがわかります

そもそも道路占用許可は基本は道路使用許可とセット

そもそも、道路占用許可は道路使用許可に基づく申請です。

道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為(1号許可)
  • 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為(2号許可)
  • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。

ポイント:道路占用許可を申請する場合には道路使用許可の手続きも必要

申請先は道路管理者(国、都道府県、市区町村、各区)

申請先が警察署長である道路使用許可と違って、道路占用許可の申請は道路管理者となります。

申請先まとめ

道路使用許可
→ その道路を管轄する所轄警察署長

道路占用許可
→ その道路を管理する道路管理者
(国道:国土交通省、都道府県道:各都道府県、市町村道:各市町村、区道:各区)

ですので、まずは道路占用許可を取得しようとする道路が国道なのか、県道なのか道路種別を確認すると良いでしょう。

ただ、先述の通り、道路使用許可と道路占用許可はセットで申請しますが、申請先が別々のため、少し手間がかかってしまいます、

そのため、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

つまり、

ポイント:道路占用許可は所轄警察署長を経由して申請が可能
ポイント:道路使用許可は道路管理者を経由して申請が可能

とはいえ、

実際には、道路管理者と警察署のそれぞれに事前相談をした後に申請をすることになるから、申請もそれぞれ個別に行われることもあるようです。

各々、警察署長と道路管理者に対して、事前相談をしておくことがいちばんの重要なポイントかもしれません。

道路占用許可の流れ(福岡市の場合)

Step.1 道路管理者や警察署への事前相談

地図を持参し、道路管理者や警察署へ事前に相談することをおすすめします。

窓口の担当の方がどのようにして進めていかばよいか、どのような書類が必要なのか教えてくれるはずです。

道路使用許可と道路占用許可の申請先は窓口が違うため、場合によっては2箇所とも行かないといけない可能性があります。

ポイント:申請期間は1ヶ月〜2か月※福岡県の場合

申請から受け取りまでの期間は都道府県や道路管理者によって変わってきますが、福岡県の場合は標準処理期間が下記のように決められています。

福岡県道路専用許可ページより引用

許可が必要な日程を考慮しつつ、早め早めに動くようにしましょう。

Step.2 現場測量、必要書類の用意

まずは道路を使用したい道路の測量を行います。車道や歩道の幅員、道路の使用範囲等を測ります。

道路使用目的に応じて測量する場所も異なる場合がありますので、初めて申請される方や不安な方は警察署や道路管理者へ事前に相談する事をお勧めします。

必要な添付書類

  1. 見取り図
  2. 平面図,求積図,求積表(道路事情がわかるよう記入)
  3. 断面図
  4. 写真 (占用する道路面が写ったもの)
  5. その他
    • 道路の現状図
    • 現場写真
    • 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
    • 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
    • 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
    • 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
    • 工程表(長期間の作業が行われる場合)
    • 交通量調査結果(大規模工事の場合)
    • 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
    • 露店などの形態図(3号許可の場合)
    • 誓約書

どういった資料が必要なのかは事前に警察署に確認するのが良いでしょう。

図面に関しては、書き方は決まっていませんので、手書きでも、エクセルなどのソフトで作成したものでも、CADで作成したものでも、どれでも構いません。

Step.3 申請書の作成と提出(道路占用許可申請)

申請書は各道路管理者のホームページでダウンロードが可能です。

セットで申請が必要な道路使用許可も下記からダウンロードできます。

上記の申請書と添付書類を警察署に申請します。

ポイント:申請書類は、3部作成が必要。

申請書および添付書類、添付資料は、各3部ずつ提出することが必要となります。

ただし、これも都道府県ごと、所轄警察署ごと、申請の内容ごとに変わり、3部以上必要となる場合もあります

申請先

申請先は道路管理者(福岡市の場合は各区役所に提出)

ポイント:占用料金の支払いが必要です

道路占用料金

一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。

この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。

道路占用料金は、次の計算式にて算定されます。

単価(円)×占用面積(平方メートル)=年間の占用料金(円)

1.占用面積は1平方メートル未満の端数は切り捨てになります。
2.看板の占用面積は表示面積が使われます。
3.足場や日よけは投影面積が占用面積として使用されます。
4.袖看板の場合、国道では両面の表示面積が占用面積となりますが、都道の場合は1面の表示面積×1.5が占用面積として使われます。
5.占用料金は月割計算は可能ですが、日割り計算は認められません。仮に1ヶ月と10日の間に占用した場合、2ヶ月分の料金となります。
6.都道府県道や市町村道への申請の場合、減免規定が存在するケースがあります。

 

Step.4 警察署への協議書提出(道路使用許可申請)

区役所への道路占用許可申請書提出をすると、警察協議書一式を後日渡されることになります。

その協議書を所轄警察署に提出し,同時に道路使用許可が必要な場合は道路使用許可申請を行ってください(道路使用許可が必要か否かは、警察署にてご確認ください。)

Step.5 道路使用許可書受けとり及び協議回答書を区役所に提出

所轄警察署より、協議回答署(及び道路使用許可書)が交付されますので,協議回答書を道路占用許可申請をした区役所に提出してください

ポイント:自治体によって、道路使用許可が先か、道路占用許可が先か変わってきます

Step.6 道路占用許可書受領

道路管理者より、納付書を交付されるので占用料を納付してください。占用料納付確認後,道路占用許可書を交付されます

まとめ

今回は道路占用許可の流れについて解説しました。
場合によっては図面の作成なども必要になりますので、慣れていないと時間がかかります。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

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