道路占用許可は工事開始と完了の届けが必要です
道路占用許可は工事開始と完了の届けが必要です
建設現場や看板を設置する際に必要になる許可が、道路占用許可です。
道路占用許可は一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
これらの許可を取得すれば、あとはやることない!と安心してはいけません、まだやることは残っています。
今回は道路占用許可を取得した後に行う手続きのことについて解説していきます。
結論:道路占用許可取得後に必要な手続きがわかります
道路占用許可取得後に必要な手続き
1.道路占用許可の一般的な流れ
ポイント:道路占用許可と道路使用許可はセットで
道路占用許可の申請は、道路使用許可の申請とセットで行います。
根拠法令
道路使用許可 → 道路交通法
道路占用許可 → 道路法
申請先
道路使用許可
→ 道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署長
道路占用許可
→ 道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。
道路使用許可と道路占用許可はセットで申請しますが、上記のように申請先が別々のため、少し手間がかかってしまいます。
そのため、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
ポイント:事前相談を関係庁舎にする
地域によってはどちらを先に申請するか違ったりするケースもあります。
ですので、申請の際には、事前相談を関係庁舎にしておくことをお勧めします。そうでないと何度も警察署や役所に足を運ぶことになってしまい効率が悪いです。
詳しい流れや、申請先について知りたいという方は下記の記事をご覧ください
2.道路占用許可の取得後にする届出
①道路占用工事着手届
その名の通り、道路占用許可を取得後、工事に着手する前に必要な届出となります。
・占用工事着手前に、着手日を記載して提出
・警察署の道路使用許可を受ける場合は、その許可書の写しを添付
届出先は、道路の管理者つまりは、国や、都道府県や、市区町村となります。
各役所のホームページに掲載されていますので、ダウンロードして利用しましょう。
福岡市のように着手届と完了届の書式がまとまっているものもあります。
②道路占用工事完了届
道路の占用工事が終了すれば、その完了届を提出する必要があります。
・占用工事完了後に、完了日を記載して提出
・工事の施工前、施工中、施工後の写真を添付
・舗装の復旧の写真は、舗装構成が分かるようにする
これら工事開始届や完了届に関しては、地域や道路管理者によって、添付書類などの提出ルールが違う可能性がございますので、事前に確認するようにしましょう。
まとめ
今回は道路占用許可取得後に必要な工事開始届、工事完了届について解説しました。
許可申請だけで終わりだけではなく、工事開始時や完了時にも書類の提出が必要なんですね。
このように、ご自身で申請するということになった場合には、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、
当事務所に
丸投げでお任せしませんか?
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。
料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。
併せて読みたい記事
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ