道路占用許可は何日前までに申請?その許可期間は?

専門行政書士が解説

道路占用許可は何日前までに申請?その許可期間は?

道路使用許可・そして道路占用許可を取得するにあたって、スケジュールをしっかり組むことは非常に大事です。

・何日前に申請をすれば良いのか?
・許可が下りるのに何日かかるのか?
・許可の期間は何日間?何週間?何ヶ月なのか?

など、「許可が下りるまでの日にち」「許可期間」を把握しておかなくては、スケジュールを立てられません。

道路占用許可の場合は、原則、道路使用許可と併せて申請を行うため、複合的な申請を求められます。
申請先も警察署だけでなく、関係庁舎の2つ以上あるなど、申請にどれくらいの期間がかかるのか把握していくことが重要です。

また、許可期間も最大どれくらいあるのかも気になるところでしょう。

今回は道路占用許可にかかる申請期間や許可期間について解説していきます。

道路使用許可の期間に関する記事は下記からご覧いただけます。

道路使用許可に必要な期間が知りたい方はこちらから

結論:道路占用許可に必要な期間についてわかります

①道路占用許可申請に必要な期間

道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。

例えば、工事用の仮設足場や袖看板などが該当します。

ポイント①:道路占用許可は道路使用許可を同時に取得する必要がある

道路占用許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。

これはつまり、道路占用許可を取得する場合には、

道路使用許可の期間 + 道路占用許可の期間

が必要ということになります。

ポイント②:道路使用許可期間は約一週間程度見ておく

道路占用許可を申請するまでの流れは下記のとおりです。

道路使用許可は道路管轄の警察署に申請することになりますが、1週間程度見ておけば、問題ないでしょう。

道路使用許可と道路占用許可は併用して申請しますが、申請先が別々のため、少し手間がかかってしまいます。

そのため、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

とはいえ、実際には、道路管理者と警察署のそれぞれに事前相談をした後に申請をすることになるため、申請もそれぞれ個別に行われることもあります。

ポイント③:道路使用許可と道路占用許可の順番が前後することもある

道路使用許可と道路占用許可をセットで申請する場合には、役所の受付印が無いと道路使用許可申請が受理されない場合がありますので、上記の表のように、事前に道路占用許可の仮申請を行います。

ですが、地域や道路管理者によっては、順番が前後することもあります。

そのため、何よりまずは事前相談を道路管理者にすることをお勧めします。

ポイント④:図面作成などの時間を考えておこう

道路占用許可を取得する場合には申請書類だけでなく、図面などの添付書類などの作成も必要です。

必要書類は一般的に下記の内容です。

必要な添付書類

  1. 見取り図
  2. 平面図,求積図,求積表(道路事情がわかるよう記入)
  3. 断面図
  4. 写真 (占用する道路面が写ったもの)
  5. その他
    • 道路の現状図
    • 現場写真
    • 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
    • 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
    • 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
    • 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
    • 工程表(長期間の作業が行われる場合)
    • 交通量調査結果(大規模工事の場合)
    • 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
    • 露店などの形態図(3号許可の場合)
    • 誓約書
作業帯図のイメージ

このように、許可の種類によっては提出する書類など変わってきます。

道路専用許可の場合には、道路使用許可に比べて添付書類が増えることが多いです。

看板や足場を設置する場合にはその断面図や設計図など、道路にどれだけはみ出してしまうのかと言うのが、客観的にわかる必要があるわけです。

ですので、図面の作成には時間がよりかかる可能性がございますので、注意してスケジューリングしましょう。

ポイント⑤:道路占用許可までの期間が30日間〜60日間

申請から受け取りまでの期間は都道府県や道路管理者によって変わってきますが、福岡県の場合は標準処理期間が下記のように決められています。

福岡県道路専用許可ページより引用

許可が必要な日程を考慮しつつ、早め早めに動くようにしましょう。

ポイント⑥:すべての許可申請期間は?

このように、道路使用許可や道路占用許可は、申請する地域、申請書類や添付書類の作成期間によって、変わりますので、はっきり申請期間を申し上げにくいです。

ただ、申請期間の目安を知りたい方もいらっしゃるかと思います。
あえて期間を申し上げるとすれば、スムーズに進める前提で、申請期間を2ヶ月程度見ておきましょう。
ただし、先述の図面作成時間がどれくらいかかるかなどの不確定要素も多くあるので、あくまで目安と考えていただければ幸いです。

申請代行ができる経験豊富な行政書士に任せることができれば、申請がスムーズに進むため、スケジュール管理が非常にしやすいです。

期間短縮することも可能な場合がございますので、ぜひお気軽にご相談ください

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②道路占用許可の期間

前項では、道路占用許可の「申請期間」について、解説させていただきましたが、道路占用の「許可期間=占用期間」について解説していきます。

道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。

道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)

  • 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
    例)電柱・水道管・下水道間・鉄道など
  • その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

詳細は下記のとおりです。

まとめ

以上、道路占用許可にかかる期間を解説いたしました。

これで何日前までに申請すれば良いか、何日間許可の申請期間があるのかご理解いただけたのではないでしょうか。

不確定要素も多くございますので、スケジュールは行政書士に依頼すると管理がしやすいです。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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