道路占用許可は何日前までに申請?その許可期間は?

道路占用許可は何日前までに申請?その許可期間は?
道路使用許可・そして道路占用許可を取得するにあたって、スケジュールをしっかり組むことは非常に大事です。
・何日前に申請をすれば良いのか?
・許可が下りるのに何日かかるのか?
・許可の期間は何日間?何週間?何ヶ月なのか?
など、「許可が下りるまでの日にち」や「許可期間」を把握しておかなくては、スケジュールを立てられません。
道路占用許可の場合は、原則、道路使用許可と併せて申請を行うため、複合的な申請を求められます。
申請先も警察署だけでなく、関係庁舎の2つ以上あるなど、申請にどれくらいの期間がかかるのか把握していくことが重要です。
また、許可期間も最大どれくらいあるのかも気になるところでしょう。
今回は道路占用許可にかかる申請期間や許可期間について解説していきます。
道路使用許可の期間に関する記事は下記からご覧いただけます。

結論:道路占用許可に必要な期間についてわかります
1.道路占用許可申請に必要な期間
①道路占用許可とは

道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
例えば、工事用の仮設足場や袖看板などが該当します。
ポイント:道路占用許可は道路使用許可を同時に取得する必要がある
道路占用許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
これはつまり、道路占用許可を取得する場合には、
道路使用許可の期間 + 道路占用許可の期間
が必要ということになります。
②道路占用許可取得の流れ
道路占用許可を申請するまでの流れは下記のとおりです。

ポイント:道路占用許可取得のため事前相談は必須
道路使用許可と道路占用許可は併用して申請しますが、申請先が別々のため、少し手間がかかってしまいます。
そのため、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
とはいえ、実際には、道路管理者と警察署のそれぞれに事前相談をした後に申請をすることになるため、申請もそれぞれ個別に行われることもあります。
まずは道路占用許可を取得するために、道路管理者に対して事前相談しておくことをお勧めします。
ポイント:道路使用許可と道路占用許可の順番が前後することもある
道路使用許可と道路占用許可をセットで申請する場合には、役所の受付印が無いと道路使用許可申請が受理されない場合がありますので、上記の表のように、事前に道路占用許可の仮申請を行います。
ですが、地域や道路管理者によっては、順番が前後することもあります。
③道路占用許可に必要な書類
ポイント:図面作成などの時間を考えておこう

道路占用許可を取得する場合には申請書類だけでなく、図面などの添付書類などの作成も必要です。
必要書類は一般的に下記の内容です。
必要な添付書類の例
- 見取り図
- 平面図,求積図,求積表(道路事情がわかるよう記入)
- 断面図
- 写真 (占用する道路面が写ったもの)
- その他
- 道路の現状図
- 現場写真
- 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
- 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
- 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
- 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
- 工程表(長期間の作業が行われる場合)
- 交通量調査結果(大規模工事の場合)
- 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
- 露店などの形態図(3号許可の場合)
- 誓約書
- 自治会長の同意書(車両通行止めが発生する場合)


このように、許可の種類によっては提出する書類など変わってきます。
道路専用許可の場合には、道路使用許可に比べて添付書類が増えることが多いです。
看板や足場を設置する場合にはその断面図や設計図など、道路にどれだけはみ出してしまうのかと言うのが、客観的にわかる必要があるわけです。
ですので、図面の作成には時間がよりかかる可能性がございますので、注意してスケジューリングしましょう。
④道路占用許可の申請に必要な期間の目安は
ポイント:標準処理期間は30日間〜60日間とありますが
申請から受け取りまでの期間は都道府県や道路管理者によって変わってきますが、福岡県の場合は標準処理期間が下記のように決められています。

標準処理期間とは、役所が申請を受理してから許可をするまでの審査や処理期間を目安にしたものです。
ポイント:申請先によって対応が早くなる場合も
標準処理期間は、あくまで目安の期間です。
当事務所が対応した道路占用許可は書類が揃っているなどスムーズに対応できた場合には1週間程度で許可の取得をすることができました。
申請先によっては、標準処理期間よりも早く対応してもらえる場合もありますので、まずはどれくらいで許可が下りるか確認するようにしましょう。
ポイント:結局トータルの申請期間は?
このように、道路使用許可や道路占用許可は、申請する地域、申請書類や添付書類の作成期間によって、変わりますので、はっきり申請期間を申し上げにくいです。
ただ、申請期間の目安を知りたい方もいらっしゃるかと思います。
あえて期間を申し上げるとすれば、スムーズに進める前提で、申請期間を1週間〜2週間程度見ておきましょう。
ただし、先述の図面作成時間がどれくらいかかるかなどの不確定要素も多くあるので、あくまで目安と考えていただければ幸いです。
ポイント:道路占用許可は手間がかかります
道路占用許可はこんなに時間がかかる
【初日】
事前協議(市区町村役場)
↓
【2日目】
道路占用許可申請(市区町村役場)
道路使用許可申請(警察署)
↓
【3日目】
道路使用許可証受領(警察署)
道路占用許可証受領(市区町村役場)
↓
【4日目】
道路占用完了報告(市区町村役場)
事前協議と許可申請はもしかしたら同日に行えるかもしれませんが、それでも最低3日かけて申請先に行かないといけません。しかも申請先は2箇所。市区町村役場と警察署の距離が離れていた場合には、移動だけでもかなり面倒です。
申請代行ができる経験豊富な行政書士に任せることができれば、申請がスムーズに進むため、スケジュール管理が非常にしやすいです。
期間短縮することも可能な場合がございますので、ぜひお気軽にご相談ください

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2.道路占用許可の期間
前項では、道路占用許可の「申請期間」について、解説させていただきましたが、道路占用の「許可期間=占用期間」について解説していきます。
道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。
道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)
占用期間の最大期間
- 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
- 例)電柱・水道管・下水道間・鉄道など
- その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
詳細は下記のとおりです。
3.まとめ
以上、道路占用許可にかかる期間を解説いたしました。
これで何日前までに申請すれば良いか、何日間許可の申請期間があるのかご理解いただけたのではないでしょうか。
不確定要素も多くございますので、スケジュールは行政書士に依頼すると管理がしやすいです。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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