道路占用許可が道路使用許可よりも大変な理由

専門行政書士が解説

道路占用許可が道路使用許可よりも大変な理由

様々な場面で必要になってくる道路占用許可。
道路上に看板や足場など構造物を占用する(継続して設置し続ける)場合には、道路占用許可が必要になります。

道路占用許可は簡単な申請と思われがちですが、実は道路使用許可よりも手間がかかります。

今回は道路占用許可が道路使用許可よりも大変な理由を解説していきます。

1.道路使用許可も同時に取得する必要がある

ポイント:道路占用許可を申請する場合には道路使用許可の手続きも必要

そもそも、道路占用許可は道路使用許可に基づく申請です。

道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

道路占用許可は、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
そのため、道路管理者である市区町村役場と道路を管轄する警察署に同時に協議し、許可を取得する必要があります。

申請先
  • 道路占用許可
    • 道路管理者である市区町村役場
  • 道路使用許可
    • 道路を管轄する警察署

道路占用許可を申請するまでの流れは下記のとおりです。

ポイント:事前相談しておくことをお勧めします

道路使用許可と道路占用許可は併用して申請しますが、申請先が別々のため、手間がかかります。まずは道路占用許可を取得するために、道路管理者(市区町村役場)に対して事前相談しておくことをお勧めします。

どういった資料や図面が必要なのか、どういう対応をすれば良いのかを事前に確認しておくと、以後の許可申請がスムーズに進んでいくでしょう。

協議する際には、

事前協議に最低限あると良いもの
  • 現地地図
  • 現地写真
  • 道路使用計画図(作業帯図)
    • どのように道路を利用するかわかるような図面

を持っていくと、事前協議がスムーズに進むでしょう。

2.何度も申請先に足を運ばないといけない

道路占用許可は道路使用許可も必要なため、道路管理者である市区町村役場と道路を管轄する警察署に同時に協議し、許可を取得する必要があります。
とご説明させていただきました。

道路使用許可や道路占用許可の厄介なところは、申請先に直接出向いていかないといけないということです。
もし遠方の道路を占用するということになれば、移動するだけでもかなり面倒です。

道路占用許可はこんなに時間がかかる

【初日】
事前協議(市区町村役場)

【2日目】
道路占用許可申請(市区町村役場)
道路使用許可申請(警察署)

【3日目】
道路使用許可証受領(警察署)
道路占用許可証受領(市区町村役場)

【4日目】
道路占用完了報告(市区町村役場)

事前協議と許可申請はもしかしたら同日に行えるかもしれませんが、それでも最低3日かけて申請先に行かないといけません。しかも申請先は2箇所。市区町村役場と警察署の距離が離れていた場合には、移動だけでもかなり面倒です。

一応オンライン申請も可能な自治体もありますが、事前協議をすることを考えると、窓口で申請するのが現実的でしょう。

3.道路使用許可よりも必要な書類が多い

ポイント:占用料金を支払うため、占用面積の算出が必要

足場や朝顔を設置した際に、道路をどれだけ占用するかを面積計算する必要があります。なぜなら、道路占用許可は申請手数料は必要ないものの、道路の占用料金を支払う必要があるからです。

道路の占用料金は

道路占用料金の計算方法

道路占用料金=単価(円)×占用面積(平方メートル)✖️月数

  1. 占用面積は1平方メートル未満の端数は切り捨てになります。
  2. 看板の占用面積は表示面積が使われます。
  3. 足場や日よけは投影面積が占用面積として使用されます。
  4. 袖看板の場合、国道では両面の表示面積が占用面積となりますが、都道の場合は1面の表示面積×1.5が占用面積として使われます。
  5. 占用料金は月割計算は可能ですが、日割り計算は認められません。仮に1ヶ月と10日の間に占用した場合、2ヶ月分の料金となります。
  6. 都道府県道や市町村道への申請の場合、減免規定が存在するケースがあります。

自治体にもよりますが、上記の内容で計算します。
要するに、占用料金をいくら支払うか計算するために道路を占用する面積を図示する必要があるということです。

ポイント:道路の占用面積を図示する必要がある

道路占用許可の場合、上記のような平面図や立面図が必要です。
上記の図は足場を道路上に設置する際に必要な図面の例です。

図面を書く際には下記のようなことを意識して、作成すると良いでしょう。

  • 道路境界線がどこなのか?
  • どれくらい足場や朝顔が道路にはみ出すのか?(出幅)
  • 歩道と車道はどれくらい幅員があるのか?
  • 足場を設置する範囲はどれくらいなのか?(占用面積の算出)
  • 足場や朝顔の高さはどれくらいあるのか?
  • 安全対策の保安灯やクッション材などはどの位置に設置するのか?

道路占用許可で必要な図面に関しては詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
ポイント:現場の状況に応じて他にも必要な書類がある

その他にも必要な添付書類はあります。

必要な添付書類

  1. 見取り図
  2. 平面図,求積図,求積表(道路事情がわかるよう記入)
  3. 断面図
  4. 写真 (占用する道路面が写ったもの)
  5. その他
    • 道路の現状図
    • 現場写真
    • 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
    • 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
    • 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
    • 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
    • 工程表(長期間の作業が行われる場合)
    • 交通量調査結果(大規模工事の場合)
    • 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
    • 露店などの形態図(3号許可の場合)
    • 誓約書
    • 自治会長の同意書(車両通行止めが発生する場合)
ポイント:自治体によっては自治(町内)会長の同意が必要

道路占用許可は自治体によっては、その使用する道路の自治(町内)会長の同意が必要な場合があります。
同意が必要な場合は役所に自治会長の連絡先を聞いて、アポイントを取得し、署名と印鑑をもらいに行く必要があります。

ポイント:道路占用許可の申請は手間がかかります

このように道路占用許可は道路使用許可よりも検討する内容が複雑で作成する書類も多く、尚且つ役所と警察署両方に行く必要があるため、時間がかかってしまいます。

慣れていないと書類の補正や出し直しがあったりと、かなり面倒なことになっています。
当事務所では道路使用許可、道路占用許可の代行サービスを専門でおこなっております。ぜひお気軽にご相談ください。

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4.まとめ

以上、道路占用許可が道路使用許可よりも大変な理由について解説しました。

道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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