道路使用許可申請書の書き方

専門行政書士が解説

道路使用許可申請書の書き方

結論:このページを見れば申請書の書き方がわかります

道路使用許可申請書の書き方

①まずはどの道路使用許可が必要なのか確認しましょう

道路使用許可を申請する場合に、どういった用途で道路を使用するかによって、申請書の内容が変わります。

ご自身が道路を利用する用途がどの使用許可に当たるかまず確認しましょう。

許可の種類

・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
・道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

1号許可
2号許可
3号許可
4号許可
②申請書のダウンロード
ポイント:各都道府県警察署HPでダウンロードできます

申請書は各都道府県の警察署HPでダウンロードすることができます。

福岡県の場合は下記からダウンロードしてください。

福岡県申請書ダウンロード ワード  docx.形式(19.4kb)doc

ポイント:申請先は使用する道路を管轄する警察署です

道路使用許可の申請は、使用する道路を管轄する警察署です。
こちらも警察署HPから確認ができます。

福岡県の場合には下記サイトから確認ができます。

福岡県警察HP:あなたの街の警察署

当事務所管轄エリアであれば、下記から確認できますので、ご利用ください。


③申請書を書いていきましょう
Step1:基本情報を記入していきましょう

まずは基本情報を記入していきましょう。

①申請日
申請する日にちを書きましょう。西暦・和暦どちらでもOKです。

②管轄警察署名
使用する道路を管轄する警察署名を書きましょう

③申請者情報
氏名や電話番号、住所などを記入しましょう。

ポイント:法人の場合は代表者名まで記入しましょう

法人の場合は会社名と代表者名
個人の場合は個人名

を記入しましょう。

Step2:目的や使用場所、期間を記入しましょう

④道路使用の目的
記載例のように、道路使用の具体的な目的を記入するようにしましょう。
(他の例:看板を設置するため・ビラ配りを行うためなど)

ポイント:1申請で行えるのは1つの目的のみ

ただし、1つの申請で許可を得られるのは1つの目的に限られるため、注意が必要です。

例えば、「生コン打ち作業」と「廃材の搬出」はそれぞれ別の作業として扱われるため、それぞれに対して道路使用許可を取得しなければなりません。

ただし、関連する一連の作業であれば、1つの申請で許可が認められる可能性もあります。複数の作業を計画している場合には、所轄の警察署に事前に確認することをお勧めします。

⑤場所または区間

添付する地図にわかりやすい印をつけて入れば確認ができますので、場所、区間名に関しては、所在地を記載すれば問題ありません。

⑥期間

ポイント:最大使用期間は許可によって異なる

期間は日にちは当然のこと、時間帯まで記入するようにしましょう。
最大期間は許可の内容によって変わります。
福岡県の場合には下記の警察署HPをご覧いただき、確認するようにしましょう。

道路使用許可期間の見直しについて(お知らせ)福岡県警察HP

Step3:方法・添付書類・現場責任者欄を記入

⑦方法または形態
どのようにして道路を使用するかを記入します。

ポイント:図面の提出が必要になることも

この際、添付書類に現場見取り図や作業帯図など、どのようにして道路を使用するかわかるような図面の提出を求められます。
この図面は手書きで書いても問題ありません。
場合によっては誘導員などの配置を求められるケースもございます。

作業帯図の例

⑧添付書類
添付書類には以下のようなものが一般的には挙げられます。
事前に確認しておくと申請がスムーズになるでしょう。

  • 道路の現状図
  • 現場写真
  • 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
  • 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
  • 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
  • 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
  • 工程表(長期間の作業が行われる場合)
  • 交通量調査結果(大規模工事の場合)
  • 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
  • 露店などの形態図(3号許可の場合)
  • 誓約書


⑨現場責任者
現場責任者の住所氏名の記載が必要です。

一番下の空欄
ここには申請者が記載する情報はありません。
警察署が利用する欄になりますので、空欄にしておきましょう。

道路使用許可申請の流れや必要書類関しては別の記事でも解説していますので、そちらをご覧ください

まとめ

今回は道路使用許可申請書の書き方について解説しました。
場合によっては図面の作成なども必要になりますので、慣れていないと時間がかかります。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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