道路使用許可・道路占用許可が必要なケースは?

専門行政書士が解説

道路使用許可・道路占用許可が必要なケースは?

道路使用許可や道路占用許可は、一般的にほとんどの方が人生で何度も取得をする許可ではありませんので、ご自身でやろうとするとかなりの時間がかかってしまいます。

というより、あまり聞きなれない許可申請であるため、

「そもそも道路使用するのに許可が必要なの?」

と考えられる方も少なくないかもしれません。

そこで、今回はどういう場合に、道路使用許可や道路占用許可が必要なのかということを解説していきたいと思います。

今回ご紹介するケースに当てはまる場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要になりますので、注意しましょう。

結論:道路使用許可・道路占用許可が必要な場面がわかります

①道路使用許可が必要なケース

路上でのビラ配りやティッシュ配りにも道路使用許可は必要です(詳しくはクリック)

道路使用許可は大まかに言うと、道路上で行おうとする行為が交通の妨げや危険を引き起こす恐れがある場合には、許可を取得して下さいね。と言うものです。

申請する先は、道路を管轄する警察署であり、直接申請書を届け出る必要があります。

許可の種類には下記のように4種類あり、道路使用方法によって申請書が変わります。

①−1 1号許可の例

1号許可は「道路において工事もしくは作業をしようとする行為」をする際に必要な許可です。

1号許可の例

・道路工事
・管路埋設工事
・軌道工事
・地下鉄工事
・跨道橋工事
・架空線工事
・マンホール作業
・採血等作業
・ゴンドラ作業
・搬出入等作業

など

道路工事
道路工事
マンホール工事
別記事で解説しています

①−2 2号許可の例

2号許可は「道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為」をする際に必要な許可です

2号許可の例

・公衆電話ボックス等の設置
・街路灯
・消火栓の設置
・路線バス停留所等標示施設の設置
・アーケードの設置
・立看板
・掲示板
・その他広告板の設置
・横断幕の設置
・飾付けの設置
・舞台
・やぐらの設置

など

公衆電話の設置
街路灯の設置
立看板の設置
①−3 3号許可の例

3号許可は、「場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為」の際に必要な許可です

3号許可の例

・露店
・屋台店
・靴修理(靴磨き等の店)
・商品の陳列台
・飲食店の屋外テラス席
・キッチンカー

など

屋台
キッチンカー
屋外テラス席
別記事で解説しています
①−4 4号許可の例

4号許可は、「道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為」の際に必要な許可です

4号許可の例

・祭礼行事(祭などの行事)
・ロケーション(テレビ番組の撮影)
・消防訓練
・寄付金募集
・宣伝物交付(ビラ配り)
・ティッシュ配り
・車両街宣(選挙カーなど)
・車両装飾
・路上競技(マラソン大会など)
・路上ライブ(ギター弾き語りなど)

など

宣伝物交付
マラソン大会
路上ライブ
別記事で解説しています

②道路占用許可が必要なケース

道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

ポイント:道路占用許可は道路使用許可のケースと重複する

原則的に道路占用単体での申請は行えず、道路使用許可と合わせて申請を行うことになります。

つまり、道路占用許可が必要なケースは、道路使用許可を利用するケースと重複しているということになります。

とはいえ、道路使用許可と完全に一致するものではないので、道路占用許可の具体的な例をあげてみます。

ケース1:看板設置をする場合

看板を店舗やビルの壁面に設置する場合、道路への突出が見込まれる計画では、道路占用許可が必要です。

許可基準に従い、歩道では2.5メートル以上、車道では4.5メートル以上の空間を確保すれば、看板設置の許可が得られます。

ただし、道路に設置される看板やのぼり旗は許可基準に合致しないことに留意してください。

ケース2:工事用足場や仮囲いの設置の場合

建物の新築工事に際し、建物が道路に近接する場合、外部足場や仮囲いが道路に突出することがあります
また、敷地内に収まっていても、落下防止柵が道路にかかることもあります。

このような工事用の設備が道路を占用する場合も、許可基準に則って許可を得ることができます。

ケース3:店舗の道路への突出する場合

店舗に付随する設備で道路占用許可が必要なものは、庇形状の日よけテントや投光器です。
歩道では2.5メートル以上(投光器は3.5メートル)、車道では4.5メートル以上の空間を確保する必要があります。

ちなみに、外壁、ドア、窓、ショーケース、カウンター、室外機などが道路に突出することは、建築基準法違反となりますので、許可されません。

また、床をウッドデッキ形状で突出させることも、道路占用許可基準に違反するため、許可されません。

まとめ

以上、道路使用許可や道路占用許可が必要になってくる場合や状況を解説させていただきました。

どんな時に必要かを理解していただける内容になっているかと思います。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

当事務所に
丸投げでお任せしませんか?

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。

料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。

併せて読みたい記事
料金の確認はこちらから