道路使用許可・占用許可を行政書士に頼むメリット

道路使用許可・占用許可を行政書士に頼むメリット
Contents
1.道路使用許可、道路占用許可とは
①道路使用許可と道路占用許可
道路使用許可や道路占用許可は、様々な場面で必要になる許可です。
- 上棟する為、クレーン車を道路上に設置する必要がある
- 足場を敷地内に設置するが、一部道路上空にがはみ出してしまう
- 道路上で、宣伝のためチラシを配りたい
など上記の場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要です。
両許可は異なる目的を持ち、異なる手続きが必要です。
道路使用許可
道路使用許可は、道路上で特定の作業を行うために必要な許可です。
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は問題としてはいません。
一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

道路占用許可
一方、道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
例えば、工事用の仮設足場や袖看板などが該当します。
この許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。

②唯一代理人となれるのは行政書士

道路使用許可の申請を唯一代理できるのが行政書士となります。
この根拠は行政書士法にも記載があり、官公署に提出できる書類の作成や手続きは行政書士の独占業務となっています。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。第十九条
行政書士法(e-GOBより引用)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
つまり、
- 工事に関わる人
- 行政書士
でなければ、道路使用許可や道路占用許可の申請を行うことはできません。
詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

行政書士法によれば、道路使用許可および占用許可の申請については、「行政書士以外の者が報酬を得て代理、媒介、紹介を行うことは禁止されています」。
ポイント:罰則を受ける可能性もあります
したがって、行政書士以外の人が報酬を受け取って申請代行を行うことは違法となり、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、注意しましょう。
代理人になりうる行政書士に申請代行を依頼した場合のメリットやデメリットについては次項から解説させていただきます。
2.行政書士に依頼するメリット、デメリット
メリット①時間の短縮につながる

一番の大きなメリットはこの理由につきるのではないでしょうか。
考えられる必要な時間
- 必要書類が何かを調べる時間
- そもそもどの許可に該当するのか、必要書類には何があるのかなど「調べる」と言う作業に時間が必要です。
- 現場の測量時間
- 使用したい道路の幅員など測る必要があります。現地に行く時間も含まれますよね。
- 申請書類や図面の作成時間
- 当然書類の作成自体も時間がかかります。図面の作成する時間も必要です
- 警察署への申請と受領にかかる時間
- 申請は原則、警察署に行く必要があります。受領も同様のため、最低2回は行かないといけないこともあります。
道路占用許可の場合は下記も追加
- 申請先への事前相談
- 占用許可の場合には事前相談が必要です
- 申請先への申請時間
- 占用許可は道路管理者が申請先です
- 申請先での許可証を受領する時間
- 申請書を提出すると警察協議書一式を渡されますので、所轄警察署へ提出します。
申請に関わる時間は事業者の状況や書類の準備状況によって異なります。
ポイント:必要書類が何かを調べるのは面倒くさい
特に申請するために必要な書類を調べることに時間を使います。
道路を使用する状況などによっては、必要書類が変わりますのでいざ申請する際に書類が足りないなんてことはザラにあります。
ネットで調べるのはもちろんですが、場合によっては事前に警察署や役所に相談するなどする必要がありますが、手間やストレスがかかります。
さらに、警察署や役所に連絡するのであれば、平日の日中でしか対応してくれません。
ポイント:最低2度は警察署に行く必要がある
また、多くの場合、申請には最低申請と受領あわせて最低2度も警察署や役所に足を運ぶ必要があります。
もし遠方の場所での申請だった場合には、移動時間、人件費、交通費などを考慮すると、行政書士に依頼する方が費用と時間を節約できる場合もあります。
メリット②スケジュールが立てやすい

ご自身でする場合には、許可申請自体になれていなくて、書類が不足し、追加書類が必要だったり、申請書の書き直しで、工期が遅れてしまったりすることもあり得ます。
また、ご自身で申請する場合にが、先述のとおり、何度も役所に足を運ぶ手間や時間も必要です。
それらを経験豊富な行政書士に依頼することで、許可申請をスムーズに取得することができます。
道路使用許可の申請に必要な役所との事前協議や確認を任せることができるため、自身の仕事に集中して取り組むことができるでしょう。
つまり、工事や納品、開業の期日が決まっている場合には、行政書士に頼む方が、自分の本来の業務に集中できるだけでなく、追加書類の不備や書き直しによるリスケジューリングを考えることもないため、スケジュールを立てやすいと言えるでしょう。
メリット③関連する許可へも対応可能

行政書士による道路許可申請では、使用内容に応じてさまざまな許可や届出が必要になることがあります。
例えば、道路関係で言えば、「通行禁止道路通行許可申請」「特殊車両通行許可」「制限外積載許可」「工事着手届」「工事完了届」などが挙げられます。
道路関連だけでなく、「飲食店営業許可」や「農地転用」などの道路に関連のなさそうな申請も関わってくることが多くあります。
専門の行政書士は、これらの許可や届出の同時申請も対応可能ですので、安心して任せることができます。
ポイント:当事務所でもご依頼は可能です
当事務所でも道路使用許可・道路占用許可の申請を代行しております。
ご依頼は簡単で、3ステップの段階を踏むだけで、あとは待つだけでOKです。
まずはお気軽にご相談ください。

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デメリット①費用がかかる
道路許可の申請には費用がかかるというデメリットがありますが、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方が費用を抑えることができる場合もあります。
遠方での申請の場合などはその地域の管轄の行政庁に足を何度も運ぶ必要があり、人件費や交通費などを考えると行政書士に頼む方が安く上がる可能性も考えられます。
その上、自身の業務に集中できると言うこともデメリット以上に大きなメリットかと思いますので、その点も含めて検討されることをお勧めします。
まとめ
以上、行政書士に依頼をするメリットを解説させていただきました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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