道路使用許可・占用許可を自分で申請するデメリット

道路使用許可・占用許可を自分で申請する際のデメリット

道路使用許可や道路占用許可を申請することはもちろん可能です。

自身で申請しない場合には、代行できるのは行政書士のみと法律で決まっています。
行政書士に依頼すると費用はかかってしまいますが、時間短縮することができますし、スケジュールが立てやすいです。

自身で申請する場合には、費用がかかりづらいというメリットがありますが、下記のようなデメリットがございます。自身で申請しようとする場合に参考にしていただけますと幸いです。

行政書士に依頼する場合のメリットは下記からご覧になれます。

詳細はこちらから

道路使用許可・占用許可の3つの大変

①警察署や庁舎に必ず行かないといけないのが大変

これが一番大変な問題と言っても過言ではありません。
わざわざ、管轄の警察署や庁舎に行って申請しなければなりません。
非常に面倒だと思いませんか?

今でこそ、道路占用許可はオンラインでの申請に対応している自治体もありますが、道路使用許可はほぼ警察署に訪問することは必須です。

これがまた、自宅や事務所から遠い場所の道路を利用するということになれば、時間も費用(人件費や交通費)も非常にもったいないです。

そしてその警察署や庁舎の訪問ですが・・・

そうです。申請と許可証の受領とで「2度」出向かなくてはなりません。
やはりこの2度の訪問というのが、時間が取られる原因となってしまいます。

また、道路占用許可の場合には、市区町村役場など各庁舎を複数まわらなければならない場合もあります。

許可証の受領は郵送でやってくれる場合もありますが、いつ手元に届くのかスケジュールが立てにくい部分もあります。

②伝票処理などの支払い対応が大変

道路使用許可には、約2500円前後の申請手数料。
道路占用許可には、占用料金の支払いが発生します。

これらは当然会社としての経費で清算することになりますが、複数の現場が同時進行で動き、かつ、同現場内で、複数回道路使用許可や占用許可の申請をしている場合だと、領収書が財布やファイルの中でパンパンになります。

これを時間をかけて、伝票処理をしなければならないというのも、非常に大変かつ、面倒なことではないでしょうか。

③書類作成や事前協議が大変

書類作成や、関係庁舎との事前協議なども時間が取られる要因となります。
特に、道路占用許可の場合には、複数の自治体との協議が必要な場合もあるため、それだけで多くの時間を費やしてしまいます。

このように、道路使用許可や道路占用許可の申請だけで、どれだけの手間、そして人件費がかかっているのでしょうか。

働き方改革によって、建設現場は残業が記載され、労働時間の削減を余儀なくされています。
いかに効率的に時間を使うか、お金を使うかというのが重要です。

このような道路使用許可や道路占用許可は調べれば、誰にでもできる申請です。

自社でなくてもできる業務はアウトソーシングし、いかに生産性の高い業務に、自社の社員を使うかが重要ではないでしょうか?

ただし、これを本人以外に代行できるのは行政書士のみの業務となっております。
無資格者が報酬を得て、書類作成や申請業務を行うことは違法となっております。

これら道路使用許可・占用許可の申請代行を、

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