道路使用許可は郵送で申請ができる?

専門行政書士が解説

道路使用許可は郵送で申請ができる?

道路を本来の目的である通行以外で利用する場合には、道路使用許可の取得が必要です。

道路を管轄する警察署長の許可を受ける必要がありますが、これらの申請は郵送での対応ができるかご存知でしょうか?

もし、郵送での申請ができるのであれば、業務効率が上がりそうです。
今回は道路使用許可が郵送で申請対応できるか解説していきます。

結論:道路使用許可の郵送対応できるかがわかります

道路使用許可は郵送で申請できるのか?

1.道路使用許可の一般的な流れ

ポイント:道路使用許可は郵送で申請できません

道路使用許可の申請は、使用しようとしている道路の管轄警察署へ行います。
この申請は、直接警察署に出向いて行う必要があり、原則、郵送やオンラインでの対応は行なっていません。

つまり、ここで結論が出てしまっていますが、道路使用許可は郵送での申請ができないということになっています。

オンラインでの申請について知りたい方は、過去の記事で解説していますので、下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらをクリック

許可が降りた後の許可証の受領も、原則、直接取りに行く必要があり、最低2度は警察署へ訪問する必要があります。

ポイント:許可証の受領の手続きは郵送対応可能!

ですが・・・

許可証の受領に関しては、ある条件下で、郵送の対応が可能になっています。

2.郵送で許可証の交付を受領できる?

①郵送で許可証の交付を受領できる条件
ポイント:レターパックプラスを持っていこう

郵送にて許可証の交付を受けることができる条件とありますが、簡単なことです。

レターパックプラス(赤いレターパック)を申請時に警察署担当者に渡していれば、許可証は郵送してもらえることになっています。

レターパックプラス
(画像は郵便局のネットショップより引用)

警視庁のHPにも下記のような記載があります。
つまり、許可証の交付であれば、郵送での対応が可能ということでなんですね。

もちろんこのレターパックプラスの代金は、申請者者負担です。

警視庁HPより引用

上記のように、許可証の受領を郵送にて対応してもらえることになれば、警察署に行く手間が1回減るので、時間効率も非常に良くなります。

②郵送対応での注意事項

郵送での対応をしてもらう場合には下記の件に注意しましょう。

  • 郵送先の住所、氏名、電話番号を記載したものを申請者自身で用意しましょう
  •  レターパックライト(青色)やその他の書留等では、郵送交付の受付けはできません。
  • 郵送での対応は交付のみになりますので、申請手続は各警察署窓口で行ってください。
  • 郵送交付の場合、通常の処理期間に加え、郵送する期間が必要となります。(窓口での交付より、受け取るまでの期間が長くなります。)
  • また、郵送事情により交付日(到着日)が遅れる場合があるので注意しましょう
  • 郵送事故による許可証等の破損、紛失等の責任は警察署は負わないので注意しましょう。

3.他にも郵送対応が可能な警察署の手続き

道路使用許可証の交付だけでなく、他にも郵送対応が可能な警察署の手続きをあげておりますので、ぜひ参考にされてください

・道路使用許可証の交付
・制限外許可証(制限外積載、設備外積載、荷台乗車)の交付
・制限外牽引許可証の交付
・通行禁止道路通行許可証の交付
・駐車許可証の交付
・通行禁止除外標章の交付
・駐車禁止除外標章の交付
・高齢運転者等標章の交付

上記は福岡県警察署のホームページより引用しています。

警視庁のホームページにも同様に郵送での対応が可能な手続きについて掲載されていますので、確認してみてください。

福岡県の郵送対応ができる手続きについてはこちらから(福岡県警察署HP)

警察署の郵送対応ができる手続きについてはこちらから(警視庁HP)

まとめ

今回は道路使用許可が郵送申請でできるかどうかについて解説いたしました。

現状、郵送での申請は対応ができませんが、許可証の受領は郵送で対応が可能ということはわかっていただけたのではないでしょうか。

とはいえ、道路使用許可を申請するには、必ず警察署に行く必要があります。

このように、ご自身で申請するということになった場合には、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作l成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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