道路使用許可の申請内容に変更があった場合は

専門行政書士が解説

道路使用許可の申請内容に変更があった場合は

道路使用許可申請を無事終えて、許可証を受領した後、道路を使用する内容に変更が出てしまったなんてことはありませんか?

例えば

  • 道路使用の期間
  • 道路使用の範囲
  • 道路使用の内容や方法

など、当時の使用計画に変更があることは度々あるでしょう。
道路使用許可申請し、その当時の使用計画で許可がおりてしまっているということになれば、変更申請をする必要があるのでしょうか?

今回は道路使用許可取得後に期間、範囲、内容や方法に変更があった場合の対応について解説していきます。

1.道路使用の期間が変更になる場合

①申請した道路使用期間がまだ過ぎていない場合
ポイント:許可証の原本を持って変更の届出をしよう

申請した道路使用期間内を過ぎていない場合、先述の最長期間を超えない範囲で使用期間の変更や延長をすることができます。

その際、道路使用許可証の原本をすでに受領している場合には、原本を警察署に持っていき、記載事項を変更して、警察署長の印鑑をもらう必要があります。

添付書類に期間の記載がある場合には、変更に伴う修正を行う必要があります。

例えば、道路を通行止めにする際に町内会長の同意書が必要になりますが、その同意書にも通行止めにする期間の記載があるため、再度、町内会長に道路使用期間が変更になったことの同意を得る必要があります。

②すでに申請した使用期間を過ぎてしまっている場合
ポイント:新たに道路使用許可を申請する必要があります

すでに申請した使用期間を過ぎてしまっている場合には、期間の変更や延長をすることはできません。新たに道路使用許可を申請する必要があります。

新たに申請するとなると、申請書類や添付書類に期間の記載がある場合には、すべて再作成する必要があります。
申請書類はもちろんのこと、車両通行止めを行う場合には、自治会長の同意書なども必要です。時間に余裕を持って手続きを行うことが重要です。

使用期間に関しては、実際の使用期間よりも長めに申請しておくことをお勧めします。詳細を知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから

2.道路を使用する範囲が変わる場合

①申請した道路使用範囲が狭まる場合や同範囲の場合
ポイント:道路使用範囲が同範囲以下の場合は、変更の申請は不要

変更後の道路を使用する範囲が変更前より狭まる場合や同範囲の場合は、変更の申請をする必要はありません。

こういう時は変更申請が不要
  • 道路にクレーンを設置し、建物の上棟工事を行う予定だが、クレーンの位置と資材搬入のトラックの位置を入れ替える必要がある
    • クレーンの位置と資材搬入のトラックの位置が入れ替わるだけで道路の使用範囲が変わらないのであれば、届出や変更申請は不要。
  • 道路の補修工事をするが、工事範囲が狭まった。
    • 工事範囲が狭まっているため、届出や変更申請は不要
  • 路上でビラ配りをするが、ビラ配りする人数が減ったため、道路を使用エリアを狭めてすることになった。
    • 道路の使用範囲が狭まっているため、届出や変更申請は不要

ということになります。

つまり、道路を使用する範囲が同範囲以下の場合には、わざわざ申請内容の変更をすることはないということです。

②申請した道路使用範囲が広くなる場合
ポイント:道路使用範囲が広がる場合は許可申請の出し直し

申請している道路使用範囲が変更後に広がってしまう場合には、許可申請を出し直す必要があります。変更申請ではなく、出し直しです。

これは使用範囲が広がることによって、道路を使用した際の寸法を記載する平面図やガードマンの位置などを計画する安全対策図などが明らかに変わるため、申請を出し直すことになります。

当然、申請をし直すことになるため、道路使用許可申請手数料も再度必要になります。


3.道路使用する内容や方法が変わる時

ポイント:許可申請の出し直しが必要

申請している道路使用する内容や方法が変わってしまう場合には、許可申請を出し直す必要があります。変更申請ではなく、出し直しです。

これは当然と言えば当然なのですが、道路の使用範囲が変わってしまう場合と同様、道路を使用する内容や方法が変わると、道路を使用した際の寸法を記載する平面図やガードマンの位置などを計画する安全対策図などが明らかに変わります。

道路の使用計画が変わった内容で、警察署も許可を出すか検討することになりますので、申請のし直しということになります。

当然、申請をし直すことになるため、道路使用許可申請手数料も再度必要になります。

4.まとめ

以上、申請していた道路使用の内容に変更があった場合について解説いたしました。

道路使用許可の期間に関しては不確定要素も多くございますので、スケジュールは行政書士に依頼すると管理がしやすいです。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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