道路使用許可の取得が難しいケース

専門行政書士が解説

道路使用許可の取得が難しいケース

道路を本来の目的である通行以外で利用する場合には、道路使用許可の取得が必要です。

ただ、当然かもしれませんが、道路使用許可は申請したからといって、全てのケースで許可が下りるわけではありません。

どうあっても許可がおりないケースなどあります。
また許可が下りるが、その申請の難易度が高いケースなど様々あります。

今回は道路使用許可の取得が難しいケースやおりないケースについて解説していきます。

結論:道路使用許可の取得が難しいケースがわかります

1.道路使用許可の取得が難しいケース

道路使用許可を取得することはできるが、難易度が難しかったり、場合によっては許可がおりないケースをまとめています。

①国道や直轄国道
ポイント:先に国道事務所に届出する

国道の使用許可を申請する場合には、警察署への申請とは別に、国土交通省に対して「道路使用届」などの届出が必要とされることが多いです。

この手続きを知らずに警察署に行くと、「国道事務所に了解をもらってから再度申請に来てください」と指導されることがよくあります。

その場合、再度国土交通省の国道事務所に行って届出をし、再び警察署に戻って道路使用許可申請を行わなければならなくなります。

その際、国道事務所に行って許可を取得するのは難しいといわれてしまうケースもあるでしょう。

したがって、国道で道路使用許可申請を行う際には、事前に国土交通省に届出が必要かどうか確認しておくと安心です。

ポイント:国道以外でも道路管理者への届出が必要な場合がある

国道以外の道路でも、道路管理者への届出が必要とされる場合があります。

都道府県道や市区町村道でも、所轄警察署以外に、道路管理者に対して「道路作業届」や「路上作業届」などの届出を求めている自治体があります。

②車両通行止めを行う場合
ポイント:迂回路の確保が必要

車両通行止めを伴う工事や作業を行う際には、一般車両が通行できるように迂回路を確保する必要があります。

この際、迂回路の確保や誘導員の配置などの安全対策に加えて、「町内会長や自治会長の同意書」を求められることがあります。

その場合には、時間がかかりますので、早めの対応が重要です。

③交通量の多い道路

交通量の多い道路では、道路使用許可を申請しても許可を得ることは容易ではありません。

工事や作業が交通渋滞を引き起こすため、十分な安全対策と交通渋滞対策が必要です。

さらに、昼間の作業を希望していても、夜間のみの道路使用許可しか得られないことが多いです。

2.道路使用許可の取得がおりないケース

どうしても道路使用許可がおりないケースをまとめています。(自治体によってはおりる可能性がありますので、気になる方は事前に管轄警察署に相談してみるようにしましょう)

①使用する目的が社会的な価値を有しない場合

まず原則として知っていただきたいことが、道路交通法第76条では、道路を交通以外の目的で使用することを禁止しています。

ただし、社会的な価値を有する場合に、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除されると道路交通法第77条第1項に定めています。

早い話、道路使用は原則的に禁止ですが、社会的に価値のある行為など、一定のケースでは警察署長の許可を得て禁止を解除しますよという事です。

となってくると、使用する目的が社会的な価値を有しない場合には、許可がおりません。

ポイント:社会的な価値を有さないと判断される場合、許可がおりない

以下のケースは、社会的な価値を有するとは考えにくいため、許可がおりないとされているケースです。

・車道にキッチンカーを止めて販売したい
・歩道で路上ライブを行いたい
・店舗前にのぼり旗を置きたい
・店舗前の道路上に椅子を置きたい
・屋外テラス席を道路上に作りたい
・店舗前の道路上に置看板を置きたい
・ディスプレイなどのデジタルサイネージを店舗前の道路に投影したい

見ていただくとわかるとおり、どちらかというと社会的な価値というよりも、個人の利益が優先されているように見えます。

このように、社会的な価値を有するとは考えにくい場合には、許可はおりません。

具体的な許可がおりないと言われるケースを過去の記事でまとめていますので、下記からご覧ください

まとめ

今回は道路使用許可を取得することが難しいケースを解説しました。

当事務所はそういった道路使用許可を取得することが難しい場合の申請も対応しておりますので、ご安心してご依頼いただけます。

もしご自身で申請するということになった場合には、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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