道路使用許可と占用許可の違い
道路使用・占用許可の違い
車を運転していると時たま起こる渋滞。
「なんで渋滞しているんだこんなに!」と思って進んでみると道路工事をしていて、「こんな時に工事するなんて!」と思った方は少なくないはず。
もちろん工事の内容は道路の補修作業だったり、水道管の交換だったりと、我々の生活に欠かせない事をして頂いており、当然許可を得て行われていますので、文句を言わずに温かい目で見守りましょう。
そして「道路使用許可」とセットでよく出てくる「道路占用許可」
違いはご存じでいらっしゃいますでしょうか?
ご自身で申請するとなった場合に、「使用許可」「占用許可」どちらで取ったらいいかわからないと言う方もいらっしゃると思います。
今回はそんな「道路使用許可」そして「道路占用許可」の違いについて解説していきます。
結論:「道路使用許可」と「道路占用許可」の概要が分かります
道路の使用について
①道路の妨害行為は原則禁止
まず原則として知っていただきたいことが、道路交通法第76条では
道路交通法76条
何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)
と定められています。
ただし、社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
早い話、道路使用は原則的に禁止ですが、社会的に価値のある行為など、一定のケースでは警察署長の許可を得て禁止を解除しますよという事です。
②道路使用許可が必要な行為とは?
1号許可
道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号許可
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号許可
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
具体的な例としては東京都道路交通規則に定められているものを下記に記載しておきます。
ここまで例を見ると、道路をしっかりと封鎖して何かしらの行為を行うと言う場合には、道路使用許可が必要になると言うことがわかりますね。
では道路占用許可はどう言った時に必要な許可なのでしょうか?
道路使用許可と道路占用許可
①道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、道路の利用に関連していますが、それぞれが異なる許可です。
混同しないように注意しましょう。
道路使用許可
道路使用許可は、道路上で特定の作業を行うために必要な許可です。
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は問題としてはいません。
一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。
道路占用許可
一方、道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
例えば、工事用の仮設足場や袖看板などが該当します。
この許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
したがって、両許可は異なる目的を持ち、異なる手続きが必要です。
道路占用許可については次の必要なケースを見ていただくとわかりやすいです。
②道路占用許可が必要なケース
電気、ガス、上下水道等の公益事業のためには、電線、ガス管、上下水管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。
こうした工作物、物件又は施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。
道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。
そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って法に基づき許可することが「道路の占用」制度です。
道路占用許可が必要なケース
・建築工事で道路上にはみ出して足場を設置する
・道路上に標識、電柱、ポスト、広告塔等を設置する
・道路上空に袖看板を設置する
・路上イベント等で道路上に物を設置する
・水管、下水道管、ガス管などを設置する
また【道路法第32条第1項】では、道路を占用することができる物件を下記のように定めています。
道路を占用することのできる物件
1号物件 | 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 |
例:交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など | |
2号物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 |
例:ケーブル管、石油管、熱供給管など | |
3号物件 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 |
例:モノレール、鉱石運搬のための索道 | |
4号物件 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 |
例:日よけ、アーケードなど | |
5号物件 | 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 |
例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など | |
6号物件 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 |
例:屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など | |
7号物件 | 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(下記参照) |
① 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ(例:自家用看板など) ② 太陽光発電設備、風力発電設備 ③ 津波避難施設 ④ 工事用板囲、足場、詰所など ⑤ 土石、竹木、瓦、工事用材料など ⑥ 耐火建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物 ⑦ 都市再開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設 ⑧ 食事施設、購買施設など(例:オープンカフェなど) ⑨ トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など ⑩ 都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など ⑪ 応急仮設住宅など ⑫ 自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など ⑬ 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 |
まとめ
以上、道路使用許可と道路占用許可について解説させていただきました。
これらを理解できないと、ご自身で許可申請をする場合に苦労してしまうことになるでしょう。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、
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