道路使用許可、道路占用許可にかかる費用は?
道路使用許可、道路占用許可にかかる費用は?
これから行う事業や業務にはどうやら
「道路使用許可や道路占用許可を取得しなければならないようだ・・・」
と言うところまでいろいろ調べて分かった方が次に気になるのが、費用面ではないでしょうか?
もちろんご自身で申請する場合にかかる費用はもちろんのこと、申請代行をしてくれる行政書士に頼んだ場合の費用なども気になるポイントですよね。
今回は道路使用許可や道路占用許可にかかる費用について解説していきます。
結論:道路使用許可・道路占用許可に必要な費用についてわかります
①道路使用許可にかかる費用
道路使用許可は大まかに言うと、道路上で行おうとする行為が交通の妨げや危険を引き起こす恐れがある場合には、許可を取得して下さいね。と言うものです。
申請する先は、道路を管轄する警察署であり、直接申請書を届け出る必要があります。
ポイント:申請手数料が必要
その際、必要になってくる費用が、申請手数料です。
都道府県によって、申請手数料は異なっており、おおよそ2000円〜2500円のの間くらいです。
福岡県では2400円となっております。
もちろん上記は記事掲載時に調査した金額となっておりますので、時期によって変動する可能性がございます。
ご自身で申請する場合には、必ず各都道府県警察のHPを確認するなどしましょう。
ポイント:図面作成など依頼する場合には費用が必要
道路使用許可は申請書類や添付書類を必要とします。
取得する許可の種類や作業の種類、道路の状況などによって提出する書類が変わりますが、作業帯図などを求められることもあります。
図面などは手書きやエクセルなどで作成することも認められているので、ご自身で作成しても問題ありませんが、作成する自信がない場合には、外部に依頼することになるでしょう。
その場合には、費用が別途かかってきます。
道路使用許可に必要な添付書類
- 見取り図(現場地図)
- 道路使用の作業帯図等
- その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
- 例)
- 道路の現状図
- 現場写真
- 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
- 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
- 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
- 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
- 工程表(長期間の作業が行われる場合)
- 交通量調査結果(大規模工事の場合)
- 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
- 露店などの形態図(3号許可の場合)
- 誓約書
②道路占用許可にかかる費用
道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
例えば、工事用の仮設足場や袖看板などが該当します。
ポイント:道路占用許可は道路使用許可を同時に取得する必要がある
道路占用許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
これはつまり、道路占用許可を取得する場合には、
道路使用許可にかかる費用 + 道路占用許可にかかる費用
が必要ということになります。
つまり、先述した通り、道路使用許可申請手数料が必要です。
ポイント:道路占用許可は占用料金の支払いが必要
道路占用許可の申請先は道路管理者(福岡市の場合は各区役所に提出)します。
道路使用許可のように、申請手数料はかかりませんが、許可を取得した後に、道路占用料が必要になります。
この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。
道路占用料金の計算方法
単価(円)×占用面積(平方メートル)=年間の占用料金(円)
1.占用面積は1平方メートル未満の端数は切り捨てになります。
2.看板の占用面積は表示面積が使われます。
3.足場や日よけは投影面積が占用面積として使用されます。
4.袖看板の場合、国道では両面の表示面積が占用面積となりますが、都道の場合は1面の表示面積×1.5が占用面積として使われます。
5.占用料金は月割計算は可能ですが、日割り計算は認められません。仮に1ヶ月と10日の間に占用した場合、2ヶ月分の料金となります。
6.都道府県道や市町村道への申請の場合、減免規定が存在するケースがあります。
ポイント:道路占用料金を事前に確認しておこう
ここで注意が必要なのは、道路占用料金です。
福岡県で一例を挙げてみましょう。
福岡市の道路占用料徴収条例
(https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000730.html#e000000615)
には、占用を必要とする物件や大きさによって占用料金が決まっています。
例えば看板にフォーカスして、上記の表を見てみると、
・一時的に設けるもの
表示面積1平方メートルあたり:1,200円/月
・その他のもの
表示面積1平方メートルあたり:12,000円/年
となっています。
これらも地域や設置物によっては占用料金が変わりますので、道路管理者に必ず確認するようにしましょう。
③行政書士に依頼する場合には
ポイント:費用はかかりますが、時間短縮が見込めます
道路使用許可や道路占用許可の取得を代行申請できるのが行政書士です。
行政書士に頼んだ場合の相場費用は
道路使用許可:約3万円〜6万円
道路占用許可(道路使用許可も含む):約6万円〜12万円
とサービス内容や地域によって金額が変わってきます。
・交通費が含まれているかどうか
・図面の作成まで含まれているかどうか
・許可申請から受け取りまで代行してくれるかどうか
など確認した上で、依頼することをお勧めします。
これらの許可は、一般的にはほとんどの方が人生で何度も取得をする許可ではありませんので、ご自身でやろうとするとかなりの時間がかかってしまいます。
申請先の警察署や市区町村役場には、何度も足を運ぶ場合もあり、遠方で許可を取得する場合ですと、それだけで交通費や人件費がかかってしまうこともあり、結果的に行政書士に頼んだ方が良かったなんてこともあるかもしれません。
行政書士に頼むメリットを解説した記事もございますので、ご興味のある方はご覧ください。
まとめ
以上、道路使用許可や道路占用許可のにかかる費用を解説いたしました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
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