道路使用・占用許可の期間を延長をするには

専門行政書士が解説

道路使用・占用許可の期間をを延長をするには

道路使用許可・道路占用許可にはどちらも許可期間があります。

許可申請をする際に、その使用期間や占用期間を申告することになりますが、場合によっては、期間を延長せざるを得ないことがあると思います。

期間延長をする場合には当然、申請先に申告する必要があります。
それではどのように申告する必要があるのでしょうか?

今回は道路使用許可や道路占用許可について、期間を延長する場合の申請方法について解説していきます。

1.道路使用許可・道路占用許可の期間

①道路使用許可の期間
ポイント:使用内容や都道府県ごとに最長期間が違います

道路使用許可の許可期間は、使用内容によって最長期間が定められており、都道府県ごとに異なります。

福岡県の場合には、下記のような基準がありますので、確認しておきましょう。

福岡県警察HPより

これらの使用期間は都道府県によって取り扱いが異なり、例えば、道路工事に関しては、1ヶ月以内とする場合や3ヶ月以内、長いところでは6ヶ月以内とされる場合があります。

また、イベントの場合は1週間以内の短期間しか認められないことが多く、看板の設置など道路占用を伴う場合は占用期間に合わせることがあります。

このように都道府県によって最長期間は変わりますので、しっかりと確認するようにしましょう。

道路使用許可の許可期間や何日前までに申請すれば良いかを詳しく知りたい方は下記の記事で解説してますので、ぜひご覧ください。

詳細はこちらをクリック
②道路占用許可の期間

道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)

ポイント:企業占用物件は10年以内。一般占用は5年以内
  • 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
    例)電柱・水道管・下水道間・鉄道など
  • その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

詳細は下記のとおりです。

道路占用許可の許可期間や何日前までに申請すれば良いかを詳しく知りたい方は下記の記事で解説してますので、ぜひご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.道路使用許可期間変更(延長)について

①申請した道路使用期間がまだ過ぎていない場合
ポイント:許可証の原本を持って変更の届出をしよう

申請した道路使用期間内を過ぎていない場合、先述の最長期間を超えない範囲で使用期間の変更や延長をすることができます。

その際、道路使用許可証の原本をすでに受領している場合には、原本を警察署に持っていき、記載事項を変更して、警察署長の印鑑をもらう必要があります。

添付書類に期間の記載がある場合には、変更に伴う修正を行う必要があります。

例えば、道路を通行止めにする際に町内会長の同意書が必要になりますが、その同意書にも通行止めにする期間の記載があるため、再度、町内会長に道路使用期間が変更になったことの同意を得る必要があります。

②すでに申請した使用期間を過ぎてしまっている場合
ポイント:新たに道路使用許可を申請する必要があります

すでに申請した使用期間を過ぎてしまっている場合には、期間の変更や延長をすることはできません。新たに道路使用許可を申請する必要があります。

新たに申請するとなると、申請書類や添付書類に期間の記載がある場合には、すべて再作成する必要があります。
申請書類はもちろんのこと、車両通行止めを行う場合には、自治会長の同意書なども必要です。時間に余裕を持って手続きを行うことが重要です。

使用期間に関しては、実際の使用期間よりも長めに申請しておくことをお勧めします。詳細を知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
ポイント:期間の延長申請はオンラインでも可能ですが・・

ちなみに、このような許可を一度受けた期間の延長の申請の場合には、オンライン申請の対応が可能ですが・・・注意点もございます。

詳しくは下記で解説しているのでぜひご覧ください。

詳細はこちらをクリック

3.道路占用許可の期間の延長(変更)

道路占用許可には変更と更新の手続きがあります。
道路使用許可にはありませんが、道路占用許可にはあります。

変更と更新で別の手続きとなります。

①道路占用許可の変更手続き
ポイント:占用料金が変更になるので注意

変更手続きについてです。
例えば、占用期間を3ヶ月としていたものの、やむを得ず延長が必要となった場合、変更許可申請を行い期間を延長します。

申請先は道路占用許可を申請し、許可を得た機関です。

期間が変更になるため、占用料金なども変更になり、支払う費用が変わります。

②道路占用許可の更新手続き

次に更新手続きですが、許可が認められる最長期間(例えば5年や10年)を超えて占用する場合に必要です。期間満了に伴い、更新の手続きを行うことになります。

地域によっては、占用期間の満了前に、往復はがきで「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、返信用はがき「道路占用許可申請書(更新)」に必要事項を書き込み返送するという形で、更新の対応が完了するところもあるようです。

4.まとめ

今回は道路使用許可・道路占用許可について、期間が変更になって場合の対応について解説いたしました。

期間変更自体も含め、このように、道路使用許可や道路占用許可をご自身で申請するということになった場合には、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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