路上に置いてあるのぼり旗、立看板は撤去してください!

専門行政書士が解説

路上に置いてあるのぼり旗、立看板は撤去してください

街を歩いていると、各所に立看板やのぼり(旗)が設置されているところをよく見ます。

特に飲食店なんかでは、よく見かけますね。

のぼりなんかは特に、遠くからも目立ちますし、「何かやっているんだなぁ」と仰々しさもありますので、お客さんを呼び込むには非常に良い方法です。

そんな、のぼりや立看板、道路上に設置されていたりするところをよく見かけますよね?

実は許可をとっていなければ、道路交通法違反です。

結論:道路上にのぼりや看板の設置には道路使用許可が必要です

今回はそんな路上にのぼりや立看板の設置について、道路使用許可が必要なことについて解説していきます。

道路上にのぼり旗や立看板を設置するためには?

たこ焼きの屋台のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや
大売り出し」の旗のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや
①そもそも道路は

まず原則として知っていただきたいことが、道路交通法第76条では

道路交通法76条

何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)

と定められています。

ただし、社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

警察庁ホームページより引用

早い話、道路使用は原則的に禁止ですが、社会的に価値のある行為など、一定のケースでは警察署長の許可を得て禁止を解除しますよという事です。

②のぼりや看板を置くには道路使用許可が必要です

道路にのぼり旗や立看板を設置する際には、「道路使用許可」の申請が必要です。
設置を予定している場所の管轄警察署に問い合わせし、申請が必要かどうかを確認してください。
もし申請が必要であれば、必ず申請手続きを行ってから設置するようにしましょう。無許可で設置を行うと、法律に違反することになります。

また、のぼり旗のサイズ(縦・横の長さ)や表示面積、地面からの高さ、許可の有効期間については、申請時に必要です。
許可が下りるかどうかは地域ごとに規定が異なるため、なんとも言えません。

ポイント:道路上にものを置く行為で使用許可はほぼ取れない

これをいったら元も子もありませんが、道路上にお店の看板や、のぼりを置く行為について、許可が出るのは難しいでしょう。

道路を使用するために許可が下りるのは、社会的価値のある行為に限定されています。

つまり、

・お店の広告宣伝に利用される立看板やのぼりの設置

・我々国民が道路を交通のために使用すること

どちらが社会的に価値があるかというと、どう考えても後者です。
そのような意味で、道路使用許可が下りることは基本的に考えにくいでしょう。

③道路上空に継続して設置する場合には道路専用許可が必要
福岡市HPより引用

道路の占用とは「道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用すること」をいいます。

そのため、道路上空に看板やのぼり旗を設置することになる場合には、道路占用許可を事前に取得する必要がありますので、注意しましょう。

「道路占用許可」制度は、道路を安全で快適に利用していただくため、道路法等により定められたルールです。

歩道上や車道上に設置した広告旗(のぼり)、立看板、商品のはみ出し陳列などが原因で事故が発生した場合、設置者の責任が問われることとなります。

まとめ

今回は路上に立看板やのぼり旗を設置するのに道路使用許可が必要ということを解説させて頂きました。
無許可で設置されている場合には、許可を取得するようにしましょう。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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