足場設置に道路使用許可は必要?

専門行政書士が解説

足場設置に道路使用許可は必要?

家を建てる工事、壁を塗り替える工事、屋根の葺き替え工事、解体工事など、特に住宅などの建設業に関わる工事には足場設置をするケースが非常に多いです。

そんな足場の設置工事ですが、道路使用許可は必要なのでしょうか?

はたまた道路占用許可が必要なのでしょうか?

結論から申し上げると、足場をどのように設置するかによって、許可が必要かどうかがわかります。

具体的にいうと足場が敷地内で収まる場合には、道路使用許可や道路占用許可は必要ありません。

今回は足場を設置するにあたってどのようなパターンで、どの許可が必要なのかを行政書士が解説していきます。

結論:足場設置する際に必要な許可がわかります

①工事車両も足場も全て敷地内に収まる場合

結論

道路使用許可・道路占用許可は不要です

そもそも、道路使用許可や道路占用許可とは、国民全員の財産である公道を通行以外などの行為で使用する場合などに、必要な許可です。

ということは、設置する足場も、設置するために必要な工事車両も全て敷地内に収まれば、道路を使用することはありませんので、道路使用許可は不要です。

ただし、後ほど説明しますが、足場や朝顔などが道路上空部分にはみ出す場合には許可が必要ですので注意してください。

②足場は敷地内にあるが道路に車両を停めて作業する場合

結論

道路使用許可「1号許可」が必要です。

工事の際に、車両を道路上に停めて作業を行う場合は、道路使用許可が必要です。

いわゆる「1号許可」となり、「工事・作業の許可」なります。

足場を設置する期間によっては、足場設置工事のときと、足場の解体工事のときと、2回に分けて申請が必要となることがあります。

足場が道路上にはみ出さない場合は、占用許可は不要ですが、朝顔を設置する場合には、朝顔まで含めて敷地内に収まっている必要があります。

足場は敷地内に収まっていたとしても、朝顔が道路上にかかる場合には、下記の道路占用許可申請もあわせて必要となります。

③工事車両は敷地内にあるが足場が敷地内に収まらない場合

結論

道路使用許可「1号許可」と「2号許可」
道路占用許可が必要です

足場が敷地内に収まらない場合というのは少し考えづらいかもしれませんが、道路上空に足場がはみ出しているような状態です。

道路上にかかる場合には、道路管理者(国、都道府県、市区町村)の道路占用許可が必要となります。

また、あわせて、警察署の道路使用許可も必要となります。

道路占用許可「だけ」が必要となるわけではなく、道路占用許可と道路使用許可の「両方」が必要となります。

ポイント:場合によっては複数の許可が必要

また、道路使用許可については、

・「1号許可」の「工事・作業の許可」
・「2号許可」の「工作物の設置」

の両方が必要となります。

このときも同様に、足場を設置する期間によっては、設置工事のときと、解体工事のときと、2回に分けて申請が必要となることがあります。

つまり

・「足場の設置工事」の1号許可
・「足場の解体工事」の1号許可
・「足場の設置」の2号許可

と、3つ必要となる可能性もあるということです。

ただし、都道府県や警察署によっては、設置および解体工事は、足場の設置に不可欠に付随するものであるとして、2号許可を得れば1号許可の申請は不要であるとしているところもあります。

④足場も工事車両も敷地内に収まらない場合

結論

道路使用許可「1号許可」と「2号許可」
道路占用許可が必要です

このパターンは③の工事車両は敷地内にあるが足場が敷地内に収まらない場合と同様なので、割愛いたします。

併せて読みたい記事

他に足場設置の際に必要になる届出を過去の記事で解説しているので、下記からご覧ください

詳細はこちらから

まとめ

今回は足場設置に道路使用許可や道路占用許可が必要かどうか解説しました。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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