足場設置で道路占用許可を取得する際に注意すること

専門行政書士が解説

足場設置で道路占用許可を取得する際に注意すること

様々な場面で必要になってくる道路占用許可。
道路上に看板や足場など構造物を占用する(継続して設置し続ける)場合には、道路占用許可が必要になります。

解体工事や外壁塗装工事の際には建物周辺に足場を組むことになりますので、道路上に足場がはみ出てしまう際には、道路占用許可を申請する必要があります。

そんな足場を設置するに際して、道路占用許可を申請する場合に注意することがあります。今回はその注意点に関して解説していきます。

1.手間がかかることを把握しておく

ポイント:道路使用許可よりも時間と手間がかかる

道路占用許可は上記の流れが一般的ですが、道路使用許可よりも手間がかかるのは間違いありません。主にその理由は下記のとおりです。

道路使用許可よりも手間がかかる理由
  1. 道路使用許可も同時に取得する必要がある
  2. 何度も申請先に足を運ばないといけない
  3. 道路使用許可よりも必要な書類が多い

上記の「道路占用許可の流れ」には申請にかかる時間の目安を記載していますが、これはスムーズに手続きができた場合です。道路占用許可申請に慣れていない場合には、もう少し時間がかかる可能性があります。

ポイント:工期開始から逆算しスケジュールを組みましょう

当然、道路占用許可が降りなければ、工事を開始することはできません。
そのため、工期がギリギリの場合はいかにスムーズに手続きをするか、早め早めに行動するかが重要になってきます。

道路占用許可は手間がかかることを把握した上で、工期開始から逆算し、余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう。
道路占用許可が道路使用許可よりも大変な理由に関しての詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.足場の設置工事や解体工事をする範囲に注意

ポイント:足場の設置と解体で道路使用許可が必要かもしれません
高知市HPより引用

道路占用許可を取得する際には、上記のように、道路の「占用面積」がわかるような図面を提出する必要があります。これは道路管理者に道路の占用料金を支払う必要があるからです。

上記の図で確認すると、緑色の朝顔の部分と黄色の足場の部分の一部(2.6m×10m=26㎡)が道路を占用する面積となります。

この道路占用面積はあくまで、足場が道路を占用するための面積かつ足場が道路を占用するための使用される面積となります。つまり、足場を道路上に設置し続けるための道路使用許可と道路占用許可ということになります。

ポイント:設置や解体工事が足場の占用面積を超える場合は注意

ということは、足場を設置する、解体するための工事をする範囲がこの占用面積を超える場合には、足場を設置、解体するための道路使用許可」を取らないといけない可能性があるということです。

例を挙げるとすれば下記のような状況が挙げられます。

こんな時は別で道路使用許可が必要かも

  • 足場の設置にクレーンなどの工事車両を道路上で使う場合
  • 足場の搬入トラックを道路上に停めて、搬出入作業を行う場合

上記の例の場合だと、足場設置の範囲を超えて工事をする必要があるため、別で道路使用許可が必要かもしれないということです。

まとめると

  • 足場が道路を占用(継続して設置)し続けるための許可
    • 構造物設置のための道路使用許可(2号許可)と道路占用許可
  • 足場を道路上に設置(解体)するための許可
    • 道路上で足場を設置(解体)工事をするための道路使用許可(1号許可)
  • 構造物設置のための道路使用許可(2号許可)の範囲内で設置(解体)工事をすることができれば、同じ2号許可内で対応が可能な場合もある


警察署によっては、足場の設置、解体をするための図面を提出すれば、同じ2号許可で対応してくれる場合もあります。

どちらにせよ、足場を占用する面積を超えて足場の設置・解体工事をする場合には、別で許可が必要かもしれないので、その分手間がかかってしまうことを把握しておきましょう。

ポイント:道路占用許可の申請は手間がかかります

このように道路占用許可は道路使用許可よりも検討する内容が複雑で作成する書類も多く、尚且つ役所と警察署両方に行く必要があるため、時間がかかってしまいます。

慣れていないと書類の補正や出し直しがあったりと、かなり面倒なことになっています。
当事務所では道路使用許可、道路占用許可の代行サービスを専門でおこなっております。ぜひお気軽にご相談ください。

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3.まとめ

以上、足場設置の道路占用許可を申請する際の注意点について解説しました。

道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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