歩道に敷鉄板を設置(鉄板養生)するには道路占用許可が必要です

専門行政書士が解説

歩道に敷鉄板を設置(鉄板養生)するには道路占用許可が必要です

建設現場前の歩道でよく見かける敷鉄板。
用途は様々で、歩行者の安全確保や、重機が通る際、道路を破損してしまわないよう、歩道を養生するという目的で設置されています。

厚生労働省HP(あんぜんプロジェクト)より引用

これらの歩道上に敷鉄板の設置する場合には

道路使用許可と道路占用許可が必要です。
許可を取らずに設置すると罰則を受ける可能性があります。

今回は敷鉄板を歩道上に設置する際に必要な手続きを解説していきます。

結論:歩道上の敷鉄板の設置(鉄板養生)に必要な手続きがわかります

道路上の敷鉄板の設置(鉄板養生)に必要な手続き

①歩道に鉄板を敷く理由

歩道に鉄板を敷いている理由は、歩道は「人間が歩くための道」であり、人が歩く程度の耐久性しかないため、車が通ると破損してしまいます。

つまり、鉄板を敷くことで、クルマの重量から歩道を保護しているのです。

ポイント:鉄板を敷かないと・・・

鉄板で歩道を養生せずに、車の出入りで歩道が破損すると、道路管理者(国、県、市町村など)から損害賠償を請求される可能性があります。

特に建設現場の場合には、重機や大型車などの重量が重い車両が何度も乗り入れしますので、鉄板養生は必須です。

破損してしまってからでは遅いですので、必ず事前手続きを踏んで、対応するようにしましょう。

②道路占用許可が必要です

当然ですが、歩道上に敷鉄板を設置するということは、道路を占用する行為となるため、道路占用許可が必要になります。

道路の占用とは?

道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

ポイント:道路を占用するためには許可が必要

道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。

道路管理者(申請先)とは、道路の種類によって変わります。

道路の種類担当官公署(申請先)
高速自動車道〇〇高速道路株式会社
一般国道(指定区間)〇〇国道事務所
一般国道(その他)県土木事務所・県土整備事務所
県道県土木事務所・県土整備事務所
市道市建設部・区維持管理課・区管理調整課など
道路占用許可の申請先

これらの道路占用許可の法的根拠は「道路法32条」に規定に基づいています。

(道路の占用の許可)

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

道路法32条(e-GOVより引用)
ポイント:道路使用許可の申請も必要

道路占用許可を取得する場合には、原則、道路使用許可の取得も必要です。

道路使用許可の申請先は、道路占用許可の申請先と同じではありません。
その道路を管轄する警察署長の許可を得る必要があります。

申請先が異なることもあり、関係庁舎に何度も足を運ぶ必要があり、かなり面倒ではありますが、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

とはいえ、都道府県や各市区町村ごとにルールが違うので、事前に相談しておくことをお勧めします。

道路占用許可の申請の流れについては下記の記事で解説していますので、ご覧ください。

詳細はこちらから
③許可を取得せずに道路使用や道路の占用を行うと・・・

許可を取得せずに道路使用や道路の占用を行うと、罰則の対象になります。

  • 道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 道路占用許可を取らないで看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(道路使用許可)道路交通法第119条(e-GOVより引用)
(道路占用許可)道路法第100条(e-GOVより引用)

上記のように、

道路使用許可が必要であるにもかかわらず無許可で道路を使用した場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

同様に、道路占用許可が必要であるにもかかわらず無許可で道路を占用した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

このように、道路の不法使用や不法占用は犯罪とみなされ、上記のような懲役刑や罰金刑が定められています。

過去の記事にも罰則などの規定をまとめていますので、詳細は下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから

まとめ

今回は歩道上の敷鉄板の設置(鉄板養生)に必要な手続きについて解説いたしました。

道路占用許可の申請は道路使用許可に比べて難易度が上がります。

それだけでなく

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

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