屋外広告業登録の流れ

専門行政書士が解説

屋外広告業登録の流れ

主に広告物の設置を行い、屋外に広告物を掲示する業者は、「屋外広告業者登録」が必要です。

今回は、屋外広告業者登録についてどのように申請したら良いか、登録申請の流れについて、行政書士が詳しく解説していきます

結論:屋外広告業登録の流れについて理解できます

Step1 欠格要件に当てはまるかどうか確認する

登録申請書や添付書類の重要な事項について、虚偽の記載または事実の記載が欠けているときのほか、登録申請が次の事項に該当する場合は登録できません。

今回は福岡市のを例にしておりますので、各都道府県市町村の欠格要件を確認するようにしましょう

欠格要件(福岡市の場合)

(1)登録を取り消された日から2年を経過しない者
(2)登録を取り消された法人役員で、取消日前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消しの日から2年を経過しない者
(3)営業の停止命令期間が経過していない者
(4)福岡市屋外広告物条例違反で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5)福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
(6)福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(7)未成年者の法定代理人が、上記(1)から(6)のいずれかに該当するもの
(8)法人で、その役員のうちに、上記(1)から(5)のいずれかに該当する者があるもの
(9)営業所ごとに業務主任者を選任していない者

Step2 業務主任者の設置及び選任

・業務主任者の設置

営業所ごとに、屋外広告士や屋外広告物講習会の修了者等の中から業務主任者を選任する必要があります。

業務主任者について(福岡市の場合)

業務主任者の選任について

①屋外広告士(登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験の合格者)
②福岡市が行う屋外広告物講習会の修了者
③都道府県又は政令市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
④職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者(広告美術仕上げに係るもの)

業務主任者の業務について

業務主任者は次に掲げる業務の総括に関することを行います。

①条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定遵守
②広告物の表示又は、掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他安全の確保
③営業に関する帳簿の記載
④その他業務の適正な実施の確保

※業務主任者は、必ずしもその営業所の専任である必要はありませんが、雇用契約等により通常の勤務時間中はその事業所の業務に従事できる方でなければなりません。

Step3 登録の申請

・登録の有効期間

5 年間(有効期間満了後、引き続き屋外広告業を営む場合は更新申請が必要です)

・登録手数料

登録および更新申請に際し、10,000 円の手数料が必要です

・提出先

必要書類が全て揃ったら、正本・副本一部ずつ各都道府県の都市計画課または担当窓口まで持参しましょう。

・必要書類

登録(更新登録を含む)の申請は、屋外広告業登録申請書(様式第9号)に必要事項を記入し、次表に該当する書類と一緒に1部提出してください。

必要書類については各都道府県のHPからダウンロードできます。

必要書類

福岡市屋外広告業登録の手引きより

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) および住民票の写しは、申請日前3ヶ月以内に発行されたもので、原本を添付してください。
・法人の場合、略歴書は登記事項証明書に記載された役員全員(監査役を除く)のものが 1 人 1 枚ずつ必要です。
・法人の場合、誓約書は代表者のもの(社名、肩書、氏名を記載)を提出してください。
・業務主任者の資格を証する書面は、屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証または技能検定合格証等のいずれかのコピーを添付してください。
・業務主任者が在籍することを証する書面は、健康保険被保険者証(両面)のコピーなどを添付してください。

Step4 審査・登録

申請が受理されれば、審査が行われます。

標準処理期間は、手数料納付確認後、総日数 30 日(受理した日からの総日数、休日は含まない)となっています。

Step5 登録後、必要なこと

標識の掲示

営業所ごとに標識を掲げること(名称・登録番号が記載されたもの)

帳簿の備え付け

営業所ごとに5年間帳簿を保管すること

変更などの届出

廃業した際や、営業所在地を変更する際は必ず届出を行う必要があります。

変更のあった日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届出書に変更のあった事項を記載し、変更事項に応じて、次表に示す必要書類を添付して提出してください。

必要書類

福岡市屋外広告業登録の手引きより

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) および住民票の写しは、申請日前3ヶ月以内に発行されたものの原本またはコピーを添付してください。
・業務主任者の資格を証する書面は、屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証または技能検定合格証等のいずれかのコピーを添付してください。
・業務主任者が在籍することを証する書面は、健康保険被保険者証(両面)のコピーなどを添付してください。

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当事務所では、道路使用許可・道路専用許可だけでなく、屋外広告物に関する許認可などの申請代行も行っています。

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