交通誘導員(ガードマン)の配置人数目安
交通誘導員(ガードマン)の配置人数目安
道路使用許可を申請する際に、交通誘導員(ガードマン)をどのように配置すれば良いか、何人配置すればよりかお悩みになられたことはありませんか?
歩行者をはじめとする方々の安全を守るために交通誘導員の配置計画は非常に重要です。人件費を抑えたいところではありますが、安全性を考えた最低限必要な人数というものがあるでしょう。
今回は交通誘導員のどのような方法で、そして人数を何人配置すれば良いか、配置の目安を解説していきます。
結論:交通誘導員(ガードマン)の配置人数目安がわかります
1.道路の使用許可が下りる条件
道路使用許可の申請があった場合に、所轄警察署長は下記に該当する場合には許可をしなければならないとあります。
第七十七条
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
道路交通法(e-GOVより引用)
要は、道路使用許可を得て、何かしら業務や作業をする場合には道路における危険を防止し、安全性をしっかりと確保するようにしてください。
とあるわけです。
ですので、安全上の問題から警察署の指示で交通誘導員を配置を求められることがあります。
ポイント:事前に警察署への相談をおすすめします。
つまり、事前に警察署に相談することによって、配置する人数やどのように配置するかをある程度指示してもらえます。
相談するからには、警察署の方にわかってもらえるような資料(地図・配置図・現地写真など)を用意するようにしましょう。
2.配置基準の目安
とはいえ、どれくらい人数を配置すれば良いかの目安を知りたいという方もいらっしゃるでしょう。
ということで、状況事に基準の目安を挙げていきます。
あくまで目安ですので、状況によって変わる場合もございます。
その点はご了承いただきますようお願いします。
パターン①道路を使用する場合
ポイント:原則1名配置する
道路に工事車両を置いたり、そもそも道路上で工事を行なう場合には、誘導員が最低限1人必要です。
上記の図は片側二車線のため、対面道路の協力を得る必要はなさそうです。
とはいえ、交通誘導員による車線変更の指示が必要でしょう。
安全確保はもちろんのこと、渋滞が起きないような対応も求められるかもしれません。
このパターン①「道路を使用する場合を原則1名配置する」というのを基本とし、次項から+何人増やすかというように考えていきましょう。
パターン②歩道を利用する場合
ポイント:+1名配置する
上記の図は現実的ではないかもしれませんが、工事車両を歩道上に配置する場合を示しています。
歩道上の工事車両から荷物を搬入したり、工事物件の解体などをイメージすると良いかもしれません。
歩道の場合には、通行人が安全に通れるように交通誘導員が対応する必要があります。
パターン①原則:道路を使用する=1名
+
双方向から歩行者が通るため、もう1名追加する
というように合計2名配置すると良いでしょう。
パターン③片側一車線の場合
ポイント:+2名配置する
片側一車線の道路に工事車両を設置して作業する場合には、反対車線の道路を使用することになりますので、2名追加する必要があるでしょう。
上記の図の場合には、
パターン①原則:道路を使用する=1名
+
パターン②歩道を利用する=+1名
+
残り一車線の道路を交互に使用する誘導員=+2名
というように合計4名配置すると良いでしょう。
目安まとめ
まとめると下記のようになります。
原則:1
歩道あり:+1
片側1車線:+2
これらはあくまで目安であり、道路状況や工事状況によって、変動する可能性は大いにありますので、注意してください。
最終的な判断は警察署が行いますが、申請者側で事前に安全性などを検討し、必要な人数を決めてから警察署へ相談することが望ましいです。
例えば、「この場合は交通誘導員1名で安全が確保できると思いますが、どうでしょうか?」といった形で相談すると良いでしょう。必要最小限の人数を考慮した上で相談するのが良いです。
なぜなら、警察署側が誘導員の人数を減らすよう指示することはあまり考えられないためです。
まとめ
今回は道路を使用するにあたって交通誘導員(ガードマン)の配置人数についての目安を解説させていただきました。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
もしご自身で申請するということになった場合には、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
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