キッチンカーの出店許可は必要?
キッチンカーの出店許可は必要?
路上でよく見るキッチンカー。美味しそうな匂いがしてきて、つい買ってしまうなんてことはよくある話です。
そんなキッチンカーって路上で販売していることが多いですが、これって許可が必要なのでしょうか?
結論から申し上げますと、「道路使用許可」が必要です。
今回はキッチンカーで開業を検討されている方は必見、キッチンカーが道路に出店するために必要な「道路使用許可」について解説していきます。
結論:キッチンカーの開業に必要な道路使用許可についてわかります
①そもそも道路上で出店は可能なのか?
ポイント:キッチンカーの出店で道路使用許可の取得は難しい
キッチンカーの営業許可を取得したからといって、どこでも出店できるわけではありません。
路上で出店する場合には、道路使用許可が必要です。
この道路使用許可ですが、結論から言うと、取得するのは非常に難しいです。
まずはどの道路使用許可を取得する必要があるか見てみましょう。
道路使用許可とは
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
・道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
ポイント:3号許可を申請しよう
キッチンカーの出店には、3号許可が必要です。
ただし、先述のとおり、キッチンカーの出店で道路使用許可を取得するのは非常に難しいです。
道路使用許可は、警察署が「交通の妨害にならない」「公益上や慣習上やむを得ない」と判断した場合にのみ発行されます。
一般的な具体例としては、工事やお祭り、地域のイベントなどが挙げられます。
しかし、キッチンカーの場合、通行の妨げになるおそれがあり、公益上や慣習上やむを得ないとは言い切れません。そのため、道路使用許可が通常は発行されません。
②出店先によって許可取得先が違う
①−1 公道で出店する場合
公道とは、一般的には「不特定多数の人間や車が通行できる道路」のことを指します。ほとんどの道路が公道に該当し、道路交通法の対象となります。
したがって、キッチンカーが公道での営業を行う場合には、出店の際には必ず道路使用許可を申請し、取得する必要があります。
ただし、前述の通り、この許可取得は容易ではなく、かなりのハードルが存在します。キッチンカーの営業のために公道使用の許可を受けることは難しく、地方自治体が主催する催物など一時的なイベントでのみ許可が与えられる場合もあります。
ポイント:許可を取らずに行った場合には・・・
許可を取らずに公道で、キッチンカーの出店を行うことはNGです。
無許可の状態で公道を使用してキッチンカーの設置を行った場合、道路交通法違反となり、警察から指導を受けることになります。
場合によっては、懲役3か月以下または罰金5万円以下の処罰を受けることもありますので、注意が必要です。
①−2 私道で出店する場合
私道でも、不特定多数の人間や車が自由に通行できる道路は道路交通法の対象となります。ただし、私道とは、個人や法人が所有する土地の一部にある道路状の土地であり、通常は土地の所有者の許可がなければ通行することができません。
限定された方しか通行できない私道での営業は、一般的には現実的ではありません。私道での営業を行うためには、関連する地域の規制や所有者の許可を取得する必要があります。
①−3 駐車場で出店する場合
駐車場に出店する場合、例えばショッピングモールの駐車場や道の駅など、許可を得るためには管轄企業や団体に問い合わせる必要があります。
競合他社が既に出店している可能性も考慮し、同様のメニューでの出店は難しいかもしれません。
ですが、道路で出店するよりもハードルが低いため、出店できる可能性は高いでしょう。
①−4 公園で出店する場合
公園での出店を希望する場合は、都市公園法に基づき、管理する行政の許可が必要です。
申請先は地方公共団体や国土交通省などによって異なりますので、まずは管理組織を確認しましょう。
公園内には出店が許可されていないエリアもあるため、許可された場所での営業を心がけましょう。また、一部の公園では積極的にキッチンカーを募集している場合もありますので、ホームページなどを定期的にチェックすることも重要です。
まとめ
以上、路上でのキッチンカーの出店に関する道路使用許可について解説しました。
キッチンカーの出店を路上で行うには、基本的に難しいことはわかっていただけたのではないでしょうか。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
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