【道路占用許可】足場設置のための図面って何が必要?

【道路占用許可】足場設置のための図面って何が必要?
解体工事や外壁塗装工事などで足場を建物の周りに設置する際に、敷地が狭いと道路上に足場がはみ出てしまうことがあります。
そういった時は道路上に足場を占用する(継続して設置し続ける)ことになりますので、道路占用許可が必要になります。
道路占用許可を取得する場合、図面の作成が道路使用許可よりも面倒だったりします。
今回は足場設置に伴う道路占用許可申請における図面について解説します。
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1.事前相談しておくことをお勧めします

道路占用許可は、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
そのため、道路管理者である市区町村役場と道路を管轄する警察署に同時に協議し、許可を取得する必要があります。
申請先
- 道路占用許可
- 道路管理者である市区町村役場
- 道路使用許可
- 道路を管轄する警察署
どういった資料や図面が必要なのか、どういう対応をすれば良いのかを事前に確認しておくと、以後の許可申請がスムーズに進んでいくでしょう。
協議する際には、
事前協議に最低限あると良いもの
- 現地地図
- 現地写真
- 道路使用計画図(作業帯図)
- どのように道路を利用するかわかるような図面
を持っていくと、事前協議がスムーズに進むでしょう。
ポイント:自治体によっては自治(町内)会長の同意が必要
道路占用許可は自治体によっては、その使用する道路の自治(町内)会長の同意が必要な場合があります。
同意が必要な場合は役所に自治会長の連絡先を聞いて、アポイントを取得し、署名と印鑑をもらいに行く必要があります。
2.道路占用許可で必要な図面

足場を道路上に設置するにあたって必要になってくるのは下記の図面です。
作成例を記載していますので、参考にしつつ図面作成してみましょう
①平面図

平面図は、上空からその建物を見た際の図面です。
足場を設置した時に、
- 道路境界線がどこなのか?
- どれくらい足場や朝顔が道路にはみ出すのか?
- 歩道と車道はどれくらい幅員があるのか?
- 足場を設置する範囲はどれくらいなのか?
がわかるように、図示しましょう。
ポイント:道路の占用面積を計算する必要がある
足場や朝顔を設置した際に、道路をどれだけ占用するかを面積計算する必要があります。なぜなら、道路占用許可は申請手数料は必要ないものの、道路の占用料金を支払う必要があるからです。
道路の占用料金は
道路占用料金の計算方法
道路占用料金=単価(円)×占用面積(平方メートル)月数
- 占用面積は1平方メートル未満の端数は切り捨てになります。
- 看板の占用面積は表示面積が使われます。
- 足場や日よけは投影面積が占用面積として使用されます。
- 袖看板の場合、国道では両面の表示面積が占用面積となりますが、都道の場合は1面の表示面積×1.5が占用面積として使われます。
- 占用料金は月割計算は可能ですが、日割り計算は認められません。仮に1ヶ月と10日の間に占用した場合、2ヶ月分の料金となります。
- 都道府県道や市町村道への申請の場合、減免規定が存在するケースがあります。
上記の内容で計算します。
要するに、占用料金をいくら支払うか計算するために道路を占用する面積を図示する必要があるということです。
上記の図で計算すると
道路占用面積(足場と朝顔が道路を占用する面積)
=2.6m×10m
=26㎡
占用料金が1㎡あたり200円/月、3ヶ月間道路を占用する場合、
道路占用料金
=200円×26㎡×3ヶ月
=15,600円
ということになります。
ポイント:占用料金の単価は自治体や設置物によって変わる
道路占用料金の単価は自治体によって変わります。
また足場や看板、標識など構造物の種類によっても、単価が変わります。
思ったより占用金額が高かったなんてことも十分あり得ます。
そういった意味でも事前に道路管理者である市区町村役場に協議しておくようにしましょう。
②断面図

断面図は建物を真横から見た時を表した図面です。
足場を設置した際に
- 道路境界線がどこなのか?
- どれくらい足場や朝顔が道路にはみ出すのか?(出幅)
- 歩道と車道はどれくらい幅員があるのか?
- 足場を設置する範囲はどれくらいなのか?
- 足場や朝顔の高さはどれくらいあるのか?
- 安全対策の保安灯やクッション材などはどの位置に設置するのか?
などがわかるように図示するようにしましょう。
③安全対策図(交通規制図面)

安全対策図は、その名のとおり道路を通行する車両や歩行者の安全を守るための対策を図示した図面です。
- ガードマンの人数や位置
- カラーコーンの位置
- 工事中看板やこの先工事中などを記載する予告看板の位置
- 工事用車両位置
- 通行止めの有無(片面・全面)
- 日中と夜間で安全対策が変わるのであれば、分けて作成する
などがわかるようにしましょう。
ポイント:日中と夜間で安全対策が変わるなら
日中と夜間で安全対策が変わるのであれば、それもわかるように作成しましょう。
例えば、日中のみ工事を行い、夜間は工事を行わない場合には安全対策が下記のように変わってきます。
- 夜間 → 工事しない
- 歩行者が工事現場に近づかないようにカラーコーンを設置
- 夜間、足場が見えるよう保安灯を設置する
- ガードマンは設置しないため、看板を設置する など
道路を使用する車両や歩行者の安全を守れるような安全対策図を作成するようにしましょう。
④その他必要な書類は
足場を設置するために必要な図面は先述の通りです。
他にも道路占用許可を申請する場合には必要な書類は数多くあります。
参考までに下記に記載しておきます。
必要な添付書類
- 見取り図
- 平面図,求積図,求積表(道路事情がわかるよう記入)
- 断面図
- 写真 (占用する道路面が写ったもの)
- その他
- 道路の現状図
- 現場写真
- 作業時の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図
- 迂回経路図(通行止めが発生する場合)
- 迂回経路の車両誘導方法の記載(通行止めが発生する場合)
- 近隣へのPRチラシや広報対策資料(車両通行止めを行う場合には添付を求められることがある)
- 工程表(長期間の作業が行われる場合)
- 交通量調査結果(大規模工事の場合)
- 設置工作物の設計図(2号許可の場合)
- 露店などの形態図(3号許可の場合)
- 誓約書
- 自治会長の同意書(車両通行止めが発生する場合)
もちろん上記の書類が全て必要ということではありません。
道路や使用状況に応じて、必要書類は変わってきます。
ポイント:道路占用許可の申請は手間がかかります
このように道路占用許可は道路使用許可よりも検討する内容が複雑で作成する書類も多く、尚且つ役所と警察署両方に行く必要があるため、時間がかかってしまいます。
慣れていないと書類の補正や出し直しがあったりと、かなり面倒なことになっています。
当事務所では道路使用許可、道路占用許可の代行サービスを専門でおこなっております。ぜひお気軽にご相談ください。
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3.まとめ
以上、足場を設置する際に必要な図面について解説しました。
道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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