【道路使用許可・占用許可】知らないじゃ済まない違法行為と罰則

専門行政書士が解説

【道路使用許可・占用許可】知らないじゃ済まない違法行為と罰則

様々な場面で必要になってくる、道路使用許可や道路占用許可。

道路を本来の用途である交通以外の目的で使用する場合、許可を得る必要があります。

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、物を置いたり、作業を行うことを目的として作られたものではないからです。

この許可を得ずに、交通以外の目的で使用すると法律違反となります。違法です。

・少し使うくらいだからいいだろう
・許可期間過ぎてしまったが、1度許可出てるしいいだろう

など、安易な気持ちで許可を取らないで道路を使用すると、法律違反はもちろんですが、事故があってしまった場合に取り返しのつかないことになります。

今回は道路使用許可・道路専用許可に関する違法行為や罰則などについて解説していきます。

結論:許可を取得せずに道路を使用したり占用すると・・?

1.許可を取得せずに道路を使用したり占用すると・・?

ポイント:罰則を受ける
  • 道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 道路占用許可を取らないで看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(道路使用許可)道路交通法第119条(e-GOVより引用)
(道路占用許可)道路法第100条(e-GOVより引用)

上記のように、

道路使用許可が必要であるにもかかわらず無許可で道路を使用した場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

同様に、道路占用許可が必要であるにもかかわらず無許可で道路を占用した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

このように、道路の不法使用や不法占用は犯罪とみなされ、上記のような懲役刑や罰金刑が定められています。

ポイント:道路の破損・事故によるリスク

許可を取得せずに、道路を使用したり、占用したりすることは「法律違反になるからやってはいけない」というのは当然そうなのですが、万が一、事故が起こってしまったり、道路を破損してしまっては、元も子もありません。

そうなると、法律違反による刑事罰だけでなく、道路の補修や被害者への損害賠償などの対応を求められることもあるでしょう。

このような損害が起こらないようにするために、行政や警察署に事前協議をし、道路を使用したり、占用したりするのに許可を得る必要があるのです。

許可を得ずに身勝手な行動をすることによって、どういう損害を起こしてしまうリスクがあるのか考えた上で、行動するようにしましょう。

ポイント:イメージの悪化や業務に支障が出ることも

さらに、刑事罰を受けることで、違法に道路を使用・占用した工事業者や看板を設置した企業・店舗などのイメージは急速に悪化します。

それだけではなく、今まで何らかの免許を取得して事業を行なっている場合には、免許剥奪や営業停止などの重い処分を受けることも考えられます。

そうなると、引き続き業務を継続して行うことができないなど、会社を継続することができないなんてこともあり得ます。

2.申請代行を行政書士以外が行うと・・・?

ポイント:許可申請ができるのは?

道路使用許可申請ができるのは
道路において工事もしくは作業をしようとする者
・当該工事もしくは作業の請負人
に限られることが道路交通法第77条第1項第1号で定められています。

では、他に申請をすることができる人いないのでしょうか?

ポイント:許可申請を代行できるのは行政書士だけ

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理・代行する場合には、行政書士の資格が必要です。

行政書士法の規定により、行政書士でない一般の事業者がこれらの申請を代理・代行することは違法であり、禁止されています。

行政書士法第19条第1項
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士法第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
 第十九条第一項の規定に違反した者

行政書士法

行政書士でない一般の事業者が申請書の作成を行うことは違法行為であり、刑罰の対象となります。

つまり、道路使用許可申請や道路占用許可の申請ができるのは
道路において工事もしくは作業をしようとする者
・当該工事もしくは作業の請負人
・行政書士
に限られるのです。

ポイント:代理で申請しておきますよ!に注意
  • 工事や作業の補助者(当該工事もしくは作業の請負人ではない業者)
    • 誘導員
    • ガードマンの派遣業者
    • 警備業者
    • 高所作業車やレッカー車ラフター車などのレンタル業者

などは、当該工事もしくは作業の請負人ではない場合、道路使用許可申請を行う権限がありません。
これらの業者が道路使用許可申請を行うと、行政書士法に違反する違法な代行行為となります。

「今までのお付き合いがあるからサービスで申請出しておきますよ」
「ちょっと時間ないから、代わりに出しておいてよ」

というようなケースが法律違反になることがありますので、注意しましょう。

3.まとめ

今回は道路使用許可や道路占用許可に関する罰則などについて、まとめさせて頂きました。

本文でもご説明させて頂きましたが、道路使用許可や道路占用許可の申請代行は行政書士しか行ってはいけません。
当事務所も、道路使用許可・道路占用許可については、専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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