【こんな時は大変】自治会長の同意が必要な場合とは?

専門行政書士が解説

【こんな時は大変】自治会長の同意が必要な場合とは?

やむを得ず、本来の使い方以外で道路を使用する場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要です。

申請先は、道路を管轄する警察署や道路管理者である市区町村役場であることが多いですが、場合によっては、道路を管轄する町内会や自治会の長である自治会長の同意を得なければならないことがあります。

今回は自治会長(町内会長)の同意が必要なケースを解説していきます。

1.自治会長の同意が必要な場合とは

①車両全面通行止めにする場合

上記の図のように道路を全面通行止めにして、車が入れないようにする場合があると思います。

幅員が狭い道路の場合に、やむを得ず全面通行止めにする必要がありますが、このようなケースの場合には、自治会長(町内会長)の同意を得る必要があります。

②道路占用許可を取得する場合
ポイント:自治体によっては道路占用する場合に同意が必要

道路占用許可は自治体によっては、その使用する道路の自治(町内)会長の同意が必要な場合があります。逆にいうと、同意が必要ない場合もありますので、その点は道路管理者である市区町村役場に確認するようにしましょう。

道路占用許可とは、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。
この許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。

道路占用許可が必要なケース

・建築工事で道路上にはみ出して足場を設置する
・道路上に標識、電柱、ポスト、広告塔等を設置する
・道路上空に袖看板を設置する
・路上イベント等で道路上に物を設置する
・水管、下水道管、ガス管などを設置する

福岡市HPより引用

2.自治会長の同意を得る方法とは?

①自治会長の連絡先を知るには

自治会長の同意書がいるのはわかったけど、どうやって連絡先を知れば良いのか、わからないですよね。

ポイント:市区町村の役場で教えてもらえます

町内会長の連絡先は、道路使用許可や道路占用許可を申請するのに町内会長の同意書が必要な旨を各市町村の役場に伝えれば教えてもらえます。

電話、もしくは市区町村役場まで出向いて聞くようにしましょう。
連絡先がわかれば、町内会長に連絡して、申請に同意書が必要な旨を伝えましょう。

相手方も慣れており、話せば分かる人も多いので、同意書を得るまではスムーズでしょう。

町内会長が、現在お仕事をされているかどうかにもよりますが、土日の方が比較的アポイントが取りやすいことが多いです。

②同意書の書式は
ポイント:車両通行止めにする場合の同意書

幅員が狭い道路の場合に、やむを得ず全面通行止めにする必要がありますが、このようなケースの場合には、町内会長の同意を得る必要があります。

同意書はどのような書式でも良いかと存じますが、

車両通行止め同意書の書式

【記載項目】

  • 同意を得る当日の日付
  • 通行止めをする目的
  • 路線名(道路名)、通行止めする場所(住所)
  • 通行止め期間
  • 施工業社名

【自治会長に書いてもらう項目】

  • 自治会名
  • 自治会長の住所
  • 自治会長名

などが項目としてあれば充分でしょう。

とはいえ、警察署によって同意書の内容が変わる可能性がありますので、事前に確認しておくのが良いでしょう。

ポイント:道路占用許可時の同意書は?

道路占用許可申請の場合、自治会長の同意が必要かどうかは各自治体によるという話は先述しましたが、同意が必要な場合は、申請先である道路管理者の市区町村役場で書式が決まっていることが多いです。

そもそも、同意書を別で用意するのでなく、道路占用許可申請書の欄に自治会長の同意の署名と押印を得る欄があります。

同意書の書式

筑紫野市の例

上記のように行政区長意見の欄で、自治会長(町内会長)の同意を得る必要があります。

3.まとめ

以上、自治会長の同意が必要になる場合を解説しました。

道路占用許可が道路使用許可よりも大変な理由について解説しました道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

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