〇〇以外の人は道路使用許可を申請してはいけません

専門行政書士が解説

〇〇以外の人は道路使用許可を申請してはいけません

道路を通行などの本来の使用方法とは違う使い方をする場合には、「道路使用許可」をその道路を管轄している警察署に申請しなければなりません。

この道路使用許可を申請するのは誰でもいいわけではありません。
足場を設置する際に工事車両を道路に設置する場合や解体工事時に道路使用許可が必要な場合、

その申請をするのは、

・建築や解体を依頼した施主なのか?
・工事を行うも業者なのか?
・工事の元請けを行う業者なのか?

ご存じでいらっしゃいますでしょうか?

今回は道路使用許可を申請する事のできる人について解説していきます。

結論:申請をする事のできる人について解説します

道路使用許可を申請できる人

①道路交通法第77条の確認しよう

道路を使用する際のルールは道路交通法第77条に記載があります。

(道路の使用の許可)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

続きを読む: 〇〇以外の人は道路使用許可を申請してはいけません道路交通法第77条(e-GOBより引用)

上記のように道路を使用する申請人は道路交通法という法律に定められています。

ポイント:工事もしくは作業をしようとする者

まず「工事もしくは作業をしようとする者」とありますが、その名の通り工事や作業を行う者となります。

・道路工事
・解体工事
・外構工事
・建設工事(地盤補強工事・基礎工事・上棟工事など)
・足場組立工事・足場解体工事
・給排水工事
・管路埋設工事
・軌道工事
・地下鉄工事
・跨道橋工事
・架空線工事
・マンホール作業
・採血等作業
・ゴンドラ作業
・搬出入等作業

様々な工事の種類がありますが、道路を使用する可能性がある場合には、上記の工事を行う業者本人が道路使用許可を申請する必要があります。

ポイント:当該工事若しくは作業の請負人当該工事若しくは作業の請負人

「当該工事若しくは作業の請負人当該工事若しくは作業の請負人」とは、「工事もしくは作業をしようとする者」を下請け業者とする元請けの業者ということになります。

例えば、建売住宅を建設する場合に、ハウスメーカーは、基礎工事から上棟工事、大工工事をはじめとする工事一式を請け負っており、その工事を各々下請け業者に対して仕事をお願いしている立場です。

もし基礎工事や上棟工事など下請け業者が行う工事で道路使用許可が発生した場合、先述のとおり、工事もしくは作業をしようとする者が、道路使用許可申請を行うことになりますが、これらの元請け業者であるハウスメーカーも道路使用許可の申請をすることができるということです。

②唯一代理人となれるのは行政書士

道路使用許可の申請を唯一代理できるのが行政書士となります。
この根拠は行政書士法にも記載があり、官公署に提出できる書類の作成や手続きは行政書士の独占業務となっています。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

行政書士法(e-GOBより引用)

行政書士に依頼するメリットとすれば、

・申請の時間短縮
・法律に精通している
・官公庁との交渉や連絡を対応してくれる

が挙げられます。
特に、道路使用許可は申請と許可証の受け取りで2度警察署に足を運ぶ必要があるため、それを代行してくれることで、かなりの時間短縮になるでしょう。詳しくは過去の記事をご覧ください。

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また当事務所でも道路使用許可の申請代行を行なっていますので、お気軽にご相談ください。

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③行政書士以外の代理の者が申請するのは違法です

行政書士法によれば、道路使用許可および占用許可の申請については、「行政書士以外の者が報酬を得て代理、媒介、紹介を行うことは禁止されています」。

したがって、行政書士以外の人が報酬を受け取って申請代行を行うことは違法となり、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
 二 第十九条第一項の規定に違反した者

行政書士法(e-GOBより引用)

まとめ

今回は道路使用許可を申請できる者について解説いたしました。
本人もしくは、元請け人以外に代理することができるのは行政書士のみとなりますので注意しましょう。

これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、

・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成

など、非常に面倒です。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

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