邪魔な道路標識は動かせる?移設の流れ・方法を徹底解説

邪魔な道路標識は動かせる?移設の流れ・方法を徹底解説
「店舗の看板が標識に隠れて見えない」「駐車場の入り口に標識があって車が入れにくい」といった問題に直面していませんか?
道路標識は交通安全のために不可欠なものですが、設置場所によっては利便性や視認性を損なう原因になることがあります。
実は、適切な手続きを踏めば、これらの標識を移動させることが可能です。
道路標識の移設の方法や流れについて理解できます
1.道路標識は移設することができる?

①道路標識は移設できる
ポイント:道路標識は事情があれば許可を得て移設可能
道路標識の移設が検討されるケース
- 駐車場の出入りを妨げている
- 店舗の看板と重なっている
- 交通や歩行の邪魔になっている など
標識の位置が不適切な場合、単に不便なだけでなく、事故のリスクを高めることにもつながります。
そのため、許可を得て移設することが可能です。
②許可を得る先とは?
ポイント:公道の標識移設は標識の種類によって変わる
公道上の標識(自治体や警察が管理)
- 交通規制標識(例:一時停止、制限速度)
- 各都道府県の公安委員会・警察署
- 道路使用許可が必要
- 道路案内標識(例:案内標識、方向標識)
- 市区町村または県の道路管理課
- 道路占用許可が必要
- 国道や主要地方道の標識
- 国土交通省の道路管理者
- 追加の規制申請が必要な場合あり
2.標識移設の手続きの流れ

①事前相談・現地確認
ポイント:まずは事前相談しよう
まずは、管轄の自治体や警察署へ事前に相談を行い、標識の移設が制度上可能かどうかを確認します。
事前相談に必要な書類
- 現地地図
- 新旧設置位置を示す図面
- 現地写真 など
あわせて現地調査を実施し、交通の安全性や視認性、移設場所の妥当性などをチェックします。
②必要書類の作成・準備

申請に必要な書類
- 新旧設置位置を示す図面
- 申請者情報(法人名または氏名、所在地、連絡先など)
- 道路使用許可申請書・道路占用許可申請書 など
- 現地地図
申請は取得する許可によっても変わります。
道路使用許可、道路占用許可の申請書の書き方については過去の記事で詳しく解説しておりますので、下記からご確認ください
ポイント:道路占用許可を取得する場合は道路使用許可も必要
道路占用許可を取得する場合には、道路使用許可も取得が必要となります。
そのため、事前に警察署と協議しておくことをお勧めします。
③申請および審査
必要書類をそろえ、管轄機関へ正式に提出します。
提出後は審査が行われ、標識移設の可否が判断されます。
標準的な審査期間はおおむね1週間から1か月程度ですが、案件の内容や地域によって前後します。
④工事の実施・完了報告
許可取得後、承認内容に沿って工事を実施します。
施工完了後は、自治体や警察へ完了報告を行い、必要に応じて現地確認を受けます。
完了届の書式は申請先によって変わります。
最終確認が終われば、一連の手続きは完了となります。
3.まとめ
今回は邪魔な道路標識は動かせる?移設の流れ・方法を徹底解説について解説しました。
ご自身で申請するということになると
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。
また、付随する道路使用許可の申請は
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請を、

当事務所に
丸投げでお任せしませんか?

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ
道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。
また、当事務所では今回の記事のような道路自費工事申請の代行も対応しております。
料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。
併せて読みたい記事

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ
邪魔な道路標識は動かせる?移設の条件・手続き・期間を徹底解説



