【改正行政書士法が令和8年1月施行】無資格者の代行は厳格化されます!知らない間に違法行為していませんか?

【改正行政書士法が令和8年1月施行】
無資格者の代行は厳格化されます!知らない間に違法行為していませんか?
目次
1.改正行政書士法の主なポイント
ポイント:令和8年1月1日から改正行政書士法施行!どんな影響がある?
令和8年(2026年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
今回の改正は、行政書士の社会的地位を向上させるだけでなく、無資格者による書類作成業務への規制が大幅に強化されるなど、多くの事業者様に影響を与える内容となっています
①行政書士法の大まかな改正点

行政書士法の改正点まとめ
- 「行政書士の使命」の明記
- 「職責」の新設とデジタル社会への対応
- 特定行政書士の業務範囲の拡大
- 業務の制限規定の趣旨の明確化
- 両罰規定の整備・強化
②無資格者に対する規制が強化されます

ポイント:無資格者に対する規制強化が大きな影響を及ぼす!?
上記に今回の行政書士法の改正点をまとめていますが、大きな影響を及ぼすのは下記の2点です。
- 業務の制限規定の趣旨の明確化
- 両罰規定の整備・強化
これまでは「グレーゾーン」として見過ごされてきた行為が、今後は明確な「違法行為」として厳しく処罰されることになります。
具体的には、次項で確認していきましょう。
2.無資格者である者の代行には注意!知らぬ間に法律違反していませんか?

①無資格者の「名目を問わない報酬を得て」「無償で」の申請書類作成は完全にNG
今回の法改正(第19条)では、無資格者が報酬を得て官公署提出書類を作成することを禁じる規定に、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三※に規定する業務を行うことができない。第一条の三
e-GOV法令検索より
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
ポイント:事務手数料に書類作成費用を含むはNG
これまでは、行政書士資格のないコンサルタントや業者が「書類作成は無料だが、コンサルタント料や事務手数料として報酬をもらう」といった形で、法律の網の目を潜り抜けるケースが散見されました。
しかし、今後は、どのような名目の報酬であっても、実質的に書類作成の対価が含まれていれば、条文上、即座に法律違反となることが明確化されたのです。
ポイント:無償だったらいいのか?そうではない
書類作成代は0円」と謳っていても、その行為が利益を得るための「一連の商取引の流れ」の中にある場合、それは「報酬を得ている」と判断される可能性は高いです。
行政書士法では、官公署に提出する書類の作成を「業として」行うことを制限しています。
「業」の判断基準は、たとえ個別の案件が無料であっても、ビジネスとして反復・継続して書類作成を行っていれば、それは「業」として行っているとみなされる可能性が高いです。
今まではグレーゾーンだったものがNGになる例は下記のとおりです。
今後NGになる可能性の高い業務例
- 「コンサルティング費用」や「採択時の成功報酬」という名目で、補助金の「申請書類」そのものを代行して作成すること。名目を問わず、実質的に書類作成の対価が含まれているとみなされます
- 自動車販売店が、車を売るという利益(報酬)を得る一連の流れの中で、車庫証明などの書類を「無料」で作成し、警察署に提出すること
- 不動産業者が、土地の仲介手数料を得る流れの中で、農地転用等の書類を「無料」で作成すること
②道路使用許可の申請も例外ではありません

ポイント:道路使用許可の申請も例外ではない!
道路使用許可や道路占用許可の申請も例外ではありません。
道路使用許可の申請ができる者は限られています。
第七十七条 道路の使用の許可
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
続きを読む: 【改正行政書士法が令和8年1月施行】無資格者の代行は厳格化されます!知らない間に違法行為していませんか?道路交通法第77条(e-GO V法令検索より引用)
上記のように、道路交通法を確認すると、道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人であれば道路使用許可の申請を行うことができます。
ポイント:工事もしくは作業をしようとする者とは?

まず「工事もしくは作業をしようとする者」とありますが、その名の通り工事や作業を行う者となります。
・道路工事
・解体工事
・外構工事
・建設工事(地盤補強工事・基礎工事・上棟工事など)
・足場組立工事・足場解体工事
・給排水工事
・管路埋設工事
・軌道工事
・地下鉄工事
・跨道橋工事
・架空線工事
・マンホール作業
・採血等作業
・ゴンドラ作業
・搬出入等作業
様々な工事の種類がありますが、道路を使用する可能性がある場合には、上記の工事を行う業者本人が道路使用許可を申請する必要があります。
ポイント:当該工事若しくは作業の請負人
「当該工事若しくは作業の請負人」とは、「工事もしくは作業をしようとする者」を下請け業者とする元請けの業者ということになります。
例えば、建売住宅を建設する場合に、ハウスメーカーは、基礎工事から上棟工事、大工工事をはじめとする工事一式を請け負っており、その工事を各々下請け業者に対して仕事をお願いしている立場です。
もし基礎工事や上棟工事など下請け業者が行う工事で道路使用許可が発生した場合、先述のとおり、工事もしくは作業をしようとする者が、道路使用許可申請を行うことになりますが、これらの元請け業者であるハウスメーカーも道路使用許可の申請をすることができるということです。
③唯一代理人となれるのは行政書士

道路使用許可の申請を唯一代理できるのが行政書士となります。
この根拠は行政書士法にも記載があり、官公署に提出できる書類の作成や手続きは行政書士の独占業務となっています。
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三※に規定する業務を行うことができない。第一条の三
e-GOV法令検索より
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士に依頼するメリットとすれば、
・申請の時間短縮
・法律に精通している
・官公庁との交渉や連絡を対応してくれる
が挙げられます。
特に、道路使用許可は申請と許可証の受け取りで2度警察署に足を運ぶ必要があるため、それを代行してくれることで、かなりの時間短縮になるでしょう。詳しくは過去の記事をご覧ください。

3.無資格者に対する罰則

①行政書士以外の代理の者が申請するのは違法です
行政書士法によれば、道路使用許可および占用許可の申請については、官公庁に提出する書類のため、行政書士又は行政書士法人でない者は、申請書類など関連書類を作成することはできません。
したがって、行政書士以外の人が報酬を受け取って申請代行を行うことは違法となり、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
第二十一条の二
第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。第一条の三
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
②両罰規定が実装されます!

ポイント:従業員だけでなく、法人も罰せられることに!
今回の改正で導入された「両罰規定(第23条の3)」は、企業のコンプライアンスを根底から見直させるものです。
第二十三条の三
e-GOV法令検索より
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
これまで無資格業務が発覚した場合、処罰されるのは主に「実行した個人(従業員)」でした。
しかし、新法では「違反した個人」だけでなく、その個人が所属する「法人(会社)」も同時に最大100万円の罰金に処されることになります。
つまり、「従業員が勝手にやった」は通用しません。
会社規模が大きく、社長が一人一人の業務を把握していなくても、組織として違法行為に関与したとみなされれば、法人と社長も処罰を免れません。
③全てのサポートが禁止されるわけではない
ポイント:コンサルティング全てがNGになるわけではない
あくまで作成がNGであるだけで、
- 書き方を教える
- 事業計画の論理構成にアドバイスする
- 市場調査資料を提供する
といった助言・支援などの範囲であれば、行政書士資格がなくても有償で行うことが可能です。
また、当然ではありますが、申請者本人が書類を作成することも法律違反にはなりません。
④不安があるなら行政書士に依頼しよう

確実で安心な手続きは、行政書士にお任せください
改正法によって、無資格業務への監視の目はこれまで以上に厳しくなります。
内部告発や同業者からの指摘によって違法行為が明るみに出るリスクも高まっています。
弊所では道路使用許可を専門で対応しております。
「この業務の進め方で大丈夫だろうか?」という不安がある方は、まずは弊所へご相談ください。
改正法に対応した、安心かつスムーズな業務フローをご提案いたします。
また当事務所でも道路使用許可の申請代行を行なっていますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ
4.まとめ
【改正行政書士法が令和8年1月施行】無資格者の代行は厳格化されます!知らない間に違法行為していませんか?について解説いたしました。
本人もしくは、元請け人以外に代理することができるのは行政書士のみとなりますので注意しましょう。
これらの道路使用許可や占用許可の申請はそこまで難しくないといえ、
・事前調査の時間
・警察署・関係庁舎に行く時間
・書類の作成・図面の作成
など、非常に面倒です。
特に、
道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。
道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。
これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、

当事務所に
丸投げでお任せしませんか?

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ
道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。
料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。
併せて読みたい記事

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ

